「女はこうしなければ」発言が、職場内セクハラを呼ぶ 2021年2月17日 韓国の労災・安全衛生
職場内セクハラを解決するためには、職場内の性差別的ないじめや発言をなくさなければならないという主張が出てきた。現行制度では職場内の性差別的な発言などを規制できず、セクハラや性暴行に繫がっているということだ。
セクハラなのか、いじめなのか、曖昧な性差別
職場の甲質119と、国会・環境労働委員会の委員長で共に民主党のソン・オクチュ議員とクォン・インスク委員が、16日『職場の甲質119への情報提供全数分析からみた会社員のセクハラ+いじめの実態と代案討論会』を共催した。
討論会では、職場の甲質119が2017年11月から昨年10月までの、身元が確認されたEメールによる情報提供1万101件のうち、詳しい被害内容まで確認できる職場内セクハラの情報提供、364件を分析した結果を発表した。調査の結果、職場内のセクハラに遭って申告しなかった比率は62.6%に達した。不利益を心配したためだ。実際に申告をした被害者が不利益を受けたケースは90.4%だった。
討論会では、職場内の性差別が職場内セクハラといじめなどに繫がっていると指摘された。それでも現行の制度では、職場内の性差別的な発言やいじめを規制できる装置がない。
職場内いじめやセクハラを調査する勤労監督官が、いじめやセクハラが発生したのかどうかにしか焦点を置いていないためだ。
職場の甲質119のユン・ジヨン弁護士は「女は年が40になると味がなくなる。女なら女らしく話せ。などの発言は、性差別的ないじめだが、法的にはセクハラなのかいじめなのかが曖昧だ。」「職場内セクハラは支配と介入の産物であることを考慮すべきだ」と指摘した。
韓国女性政策研究院のク・ミヨン研究委員は「男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律(男女雇用平等法)などは、性差別とセクハラだけを規定するが、性差別的いじめについては扱っていない」とし、「セクハラは性的な言動、性的な不快感がなければならないと狭く解釈され、性差別的ないじめに遭う者は死角地帯に置かれている」と話した。
「勤基法を積極的解釈すべし」、「専門担当監督官の機構必要」
ク・ミヨン研究委員は、勤労基準法上の職場内いじめ規定を積極的に解釈すべきだと注文した。勤労基準法が定義する職場内いじめの、「職場での地位または関係などの優位」から、性的な優位を「地位また関係などの優位」と解釈しようということだ。「別途の立法なしでも性差別的ないじめを規律することができ、社会的な認識の改善が容易だという長所がある」と強調した。
職場内セクハラの調査に特化した勤労監督官と機構が必要だという主張も出てきた。ユン・ジヨン弁護士は、「職場内セクハラ問題の解決は専門性と性認知の感受性を必要とする作業」とし、専門担当勤労監督官と独立的な判定機構を置くことを提案した。
討論会に参加した雇用労働部のオ・ヨンミン勤労基準政策課長は、「職場内いじめに関連する色々な制度改善方案が環境労働委員会に係留中」とし、「共感が作られれば国会を通過するだろう。」「制度改善も良いが、それ以前に文化と慣行が変わらなければならない」と主張した。
2021年2月17日 毎日労働ニュース イム・セウン記者
http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=201367