民主労総「労働者の命に例外はない」・・・ 栄川で清掃労働者3人が死亡/韓国の労災・安全衛生2026年08月19日

慶北の栄川市で、生活廃棄物の収集作業を行っていた清掃労働者三人が貨物車と衝突して死亡する事故が発生した。民主労総は生活廃棄物の収集・運搬作業における『昼間作業原則』を無効化する『例外条項』の即時削除を求めた。
民主労総は19日に声明を発表し、「労働者の命に例外はない。」「昼間作業の原則を守らなくてもよいとする例外条項を削除すべきだ」と主張した。
同日の早朝、栄川で生活廃棄物の収集業務のために清掃車を運転していた労働者三人が貨物車と衝突して亡くなった。民主労総は亡くなった労働者に哀悼の意を表し、重傷を負ったトラック運転手の快復を祈った。
明け方4時の作業・・・ 昼間作業の原則はなぜ現場で守られないのか
民主労総は、深夜労働自体が労働者の安全を脅かす要因であると指摘した。民主労総によると、2022年から2025年6月までに、夜間に働いて死亡し、遺族給付を申請した労働者は1424人に達する。
特に、生活廃棄物の収集労働の場合、深夜の道路で速度違反や飲酒運転の車両と遭遇する危険が大きく、暗い環境で廃棄物に手や足を負傷する事故や筋骨格系疾患のリスクにも曝されると説明した。
現行の廃棄物管理法施行規則は、生活廃棄物の収集・運搬作業について『昼間作業を原則とする』ことを規定している。
しかし、地方自治体の条例で例外を設けることができるため、法律に定められた安全原則が現場で適切に守られていないという指摘がある。
民主労総は、今回の事故も施行規則上の原則に反し、午前4時に作業していた際に発生したと明らかにした。栄川市も、2023年12月の条例で例外条項を新設し、都市景観を損なうことや通勤時間帯の交通渋滞などを理由に、昼間作業の原則に例外を認めている。
民主労総は「例外条項によって原則を形骸化させる条例が可能になった、。」「結局、例外条項によって、労働者の安全を守るための法律が形骸化した展示用の法律に転落た」と批判した。
環境部の『2023年生活廃棄物収集・運搬安全点検及び実態調査業務代行事業』最終報告書でも、調査対象の生活廃棄物収集・運搬業者1020社のうち、40.4%に当たる512社が、依然として夜間作業を実施する計画であることが明らかになった。
民主労総「夜は寝なければならない」・・・ 国会に法改正を追及
民主労総は、都市景観や交通渋滞などを理由に、労働者の安全を犠牲にしてはならないと強調した。
民主労総は「自治体長が認める場合に例外とできる原則は、結局『守らなくてもよい原則』である。」「条例や事業所の事情、自治体長の好みで、守ったり守らなかったりできるゴムのような原則ではなく、必ず守らなければならない法律・制度を整備すべきだ」と主張した。
夜間労働全般に対する制度的な検討も追及した。民主労総は、世界保健機関(WHO)が夜間労働を2級発ガン物質に準じる有害要因と定義しており、国際労働機関(ILO)も171号条約で、夜間労働の時間制限や禁止を勧告していると明らかにした。
また、貨物車の運転労働者も、深夜運行や過労・過積載・速度違反などの危険に曝されており、今回の事故は清掃労働者と貨物運転労働者の双方が、安全を脅かされる労働環境に置かれていることを示していると指摘した。
民主労総は特に「労働者の命より、企業の生産性や都市の景観、交通の利便性が優先されるべきではない。」「労働者が死んでいく都市は、決して美しくなることはない」と強調した。
更に、事故の直接的な責任に関して、昼間作業原則の例外を認めた栄川市を批判すると同時に、例外条項の削除を盛り込んだ廃棄物管理法改正案が提出されているにも拘わらず、約2年間処理されていない国会の責任も追及した。
民主労総は国会に対し、▲昼間勤務の原則が適切に守られるよう、廃棄物管理法改正案の即時可決、▲政府と地方自治体による公共サービスの民間委託の中止、▲夜間労働者の安全対策の策定、を求めた。
2026年8月19日 民衆の声 クォン・ジョンス記者


