健康を蝕む夜間労働・・・『一日10時間・月12回以下』の法制化を検討/韓国の労災・安全衛生2026年08月27日

早朝配送を行っているクパンマン。 キム・ミョンジン記者

夜間労働の回数を月12回に制限するなど、夜間労働者の健康保護策を内容とする法改正案が最近提出され、夜間労働者保護策の制度化が本格化するかが注目されている。雇用労働部は9月中に夜間労働者の健康保護策を整備することを目指して、具体的な方策を検討している。

ハンギョレの取材を総合すると、労働部は最近、業種・職種別の夜間労働の規模や種類を把握するための「夜間労働実態調査」を実施し、海外の事例を分析して『夜間労働者の健康保護策』を策定し、これを法制化する方針を検討している。これは、労働部が昨年12月に労使政の専門家と構成した『実労働時間短縮ロードマップ履行点検団』の推進課題の一つである。履行点検団は、24日に医療・介護と物流・配送分野の夜間労働者と直接会って、夜間勤務の形態や夜間労働に従事する理由、健康上の課題などについて意見を交わした。

履行点検団の関係者は「現在は勤労基準法に、午後10時から翌朝6時までに働けば割増賃金が支払われるという規定はあるが、健康権保護の観点からの『夜間労働』の定義規定自体はない。」「業種別の勤務実態を反映し、夜間労働の最大時間と回数・休憩時間の適正なラインを設定する必要がある」と語った。夜間労働者の保護のための規定の新設は、李在明政府の国政課題である。

これに関連して、与党「共に民主党」のパク・ホンベ議員らは「夜間労働」を定義し、夜間労働の最大許可時間やその後の休憩時間など、『夜間労働健康保護措置』を内容とする産業安全衛生法改正案を提出した。この法案は『夜間作業』を『0時から午前5時までの時間を含む連続7時間以上行うすべての作業』と規定し、夜間の作業の時間を一日最大10時間以下、週当たり最大48時間以下に制限している。夜間作業を終えた後は、最低11時間の連続した休息時間を義務付け、連続夜間作業の日数は最大三日、一ヶ月の夜間作業回数は最大12回に制限した。

以前、国会の第3回『宅配の社会的対話機構』を中心に夜間労働者の健康権に関する議論が続けられたが、夜間労働時間や健康保護基準などの核心的な議題については合意に至らなかった。宅配の社会的対話機構が事実上空転している状況で、欧州連合(EU)や国際労働機関(ILO)で通用している基準を参照したというのが、パク・ホンベ議員室の説明だ。フランス、スペイン、ドイツなどは、8時間を超える夜間労働を禁止している。

但し、最近のホームプラスの破産危機などを契機に、大型スーパーも早朝配送を可能にする流通産業発展法の改正議論が再び本格化していることが変数となっている。明け方配送を許可すれば夜間労働が増えざるを得ない状況で、部署間が互いに異なる考え方を示すことで夜間労働者の保護方案が後回しにされるとの懸念も出ている。履行点検団の関係者は「大統領の支持率が下がり、経済成長に焦点が当たる中、賃金のために夜間労働を自発的に望む世論もあり、夜間労働保護策が予定通りに推進されるかどうか懸念される」と話した。

労働部の関係者は「夜間労働をする労働者全体に適用できる規定を作るために、さまざまな職種の従事者から現場の意見を聞いている。」「労使の共感を作っていく」と明らかにした。

2026年8月27日 ハンギョレ新聞 パク・ダヘ記者https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1274841.html