労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続/財務省関税局、関係事業者団体に輸入監視協力依頼(2021.6.29)

都道府県労働局長令和3年6月29日付け基発0629第3号

基発0629第3号
令和3年6月29日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第55条において輸入等が禁止されている労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項に規定する有害物等の輸入監視については、財務省関税局及び税関当局の協力を得て行っているところである。

そのうち、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物の輸入等については、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号)等が、令和3年5月18日に公布等され、令和3年8月1日から順次施行することとされた。その改正及び制定の趣旨、内容等については、令和3年5月18日付け基発0518第6号により示したところである。

今般、これらの改正等の内容を踏まえ、法で定める有害物等の輸入監視について、別紙1のとおり財務省関税局長宛て依頼するとともに、輸入手続等の周知について、別紙2のとおり関係団体の長宛て要請したところである。

貴職におかれては、これらの趣旨を理解の上、関係事業者に周知を図られたい。

別紙1[財務省関税局長宛て令和3年6月29日付け基発0629第1号]

基発0629第1号
令和3年6月29日

財務省関税局長殿

厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法に係る有害物等の輸入監視協力依頼について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第55条において輸入等が禁止されている労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第16条第1項に規定する有害物等の輸入監視につきましては、貴局及び税関当局の御協力を得て多大の実効を上げてきたところです。

今般、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号。以下「改正省令」という。)及び石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者(令和3年厚生労働省告示第201号。以下「告示」という。)が、令和3年5月18日に公布及び告示され、令和3年12月1日から施行されることとなりました。

つきましては、令和3年12月1日から、法第55条において輸入等が禁止されている有害物等の通関の際における取扱いについては下記により実施されたく、特段の御配慮をお願いします。

なお、本通達の実施を以て、「労働安全衛生法に係る有害物等の輸入監視協力依頼について」(平成28年12月20日付け基発1220第6号)は廃止します。

1 確認の対象となる有害物等法第55条及び令第16条第1項の規定に基づき輸入等が禁止されている有害物等であって税関に確認を依頼する有害物等は、以下のとおりである。

関税定率法(明治43年法律第54号)別表の番号/有害物等
第36.05項/黄りんマッチ
第2921.59号/ベンジジン及びその塩
第2921.49号/四―アミノジフェニル及びその塩
第25.24項/石綿
第2904.20号/四―ニトロジフェニル及びその塩
第2909.19号/ビス(クロロメチル)エーテル
第2921.45号/ベータ―ナフチルアミン及びその塩
第3506.91号、第4005.20号、第4016.99号/ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
第38.22項、第3824.99号/ベンジジン及びその塩、四―アミノジフェニル及びその塩、四―ニトロジフェニル及びその塩、ビス(クロロメチル)エーテル又はベータ―ナフチルアミン及びその塩をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他のもの
―/石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他のもの(次の欄に該当するものを除く。)
第6815.99号のうち「090-その他のもの」、第69.01項/石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状の製品

2 税関への確認依頼事項

(1)法第55条ただし書の規定に基づく輸入

輸入者が法第55条ただし書の規定に基づき、都道府県労働局長の許可を受けて試験研究のため有害物等を輸入する場合は、「製造等禁止物質輸入許可証」(特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)様式第4号の2)又は「石綿等輸入許可証」(石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)様式第5号)が交付されることとなるので、当該書面の写しをもって、関税法(昭和29年法律第61号)第70条第1項に規定する他の法令の規定による許可等を受けている旨の証明とされたい。

(2)石綿を含有するおそれのある製品の輸入

改正省令による改正後の石綿則第46条の2第1項の規定及び告示に基づき、珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状の製品を輸入しようとする者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。)は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める者が作成した石綿の検出の有無及び検出された場合の含有率等の事項を記載した書面(以下「分析結果報告書」という。)及びその添付書類を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1パーセントを超えて含有しないことを確認しなければならないこととしている。

ついては、関税法第70条第2項(同法第76条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、輸入申告において、当該書面及びその添付書類が提出され、次に掲げる事項が確認できた場合には、同法第70条第2項の確認を受けたものとする。

ただし、輸入しようとする製品の一品目(関税定率法別表関税率表における番号)ごとの課税価格の合計額が1万円以下である場合は、「当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合」にあたらないため、次に掲げる事項の確認を経ることなく、当該製品の輸入を認めて差し支えない。

ア 輸入しようとする製品が、珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状の製品に該当すること。該否の判断に当たっては、次に掲げる事項に留意されたい。

(ア)「バスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状の製品」(以下「バスマット等」という。)には、板状の建築材料や布製の製品は含まない。

(イ)「珪藻土を主たる材料とする」バスマット等の該否の判断に疑義が生じた場合には、その都度、輸入者に対し、都道府県労働局に照会するよう指導のうえ、対応すること。

イ 提出された分析結果報告書(別添1又は2を輸入申告の際に提出するよう輸入者に指導することとしている。)が次に掲げる事項を満たしていること。

(ア)分析結果報告書は、日本語により作成されたものであること。ただし、当該分析結果報告書が外国語により作成されている場合は、当該分析結果報告書及びその正確な日本語翻訳を一体のものとして当該分析結果報告書として取り扱うこと。なお、分析結果報告書の提出は、写しによるもので差し支えない。

(イ)「分析に係る試料を採取した製品のロットを特定するための情報」については、当該輸入する製品に係るロット番号等が当該輸入する製品に係るインボイス又は輸入申告書に記載されていることを確認するとともに、当該製品に係る分析結果報告書に記載されたロット番号等とインボイス等に記載されたロット番号等が一致すること。

(ウ)「石綿の検出の有無及び検出された場合にあってはその含有率」については、石綿が検出されていないこと又は石綿の含有率が製品の重量の0.1%を超えないことを確認すること。なお、「石綿」とは、繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトをいう。

ウ 「厚生労働大臣が定める者に該当することを証する書面」として次のいずれかの書面(有効期間内のものに限る。)の写しが添付されていること、また、当該書面に記載されている氏名又は名称が、分析結果報告書に記載されている「分析を実施した者の氏名又は名称」と一致すること。なお、当該書面の写しは、日本語により作成されたものであること。ただし、当該書面の写しが外国語により作成されている場合は、当該書面の写し及びその正確な日本語翻訳を一体のものとして当該書面として取り扱うこと。

(ア)告示第2条第1号に定める者の場合

石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号。以下「分析調査者告示」という。)第2条の分析調査講習を受講し、同条第4号及び第5号の修了考査に合格したことを証する書面。なお、当該書面には、分析調査者告示第2条第3号に掲げる分析の実施方法に係る実技講習のうち、修了したものが明記されている必要があること。

(イ)告示第2条第2号に定める者の場合次の①から⑤までに定める資格に係る認定、修了、登録等を受けたことを証する書面。

① 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定されるAランク若しくはBランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者

② 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者

③ 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」

④ 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

⑤ 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

(ウ)告示第2条第3号に定める者の場合

ISO/IEC17025に適合している旨の認定(試験方法の区分が製品(バルク)中の石綿に係る試験に係るものに限る。)を受けたことを証する書面

3 通関の際に疑義が生じた場合の取扱い通関の際に疑義が生じた場合は、その都度、都道府県労働局に照会されたい。

様式第4号の2(第46条関係)「製造等禁止物質 製造/輸入/使用 許可証」

様式第5号(第47条関係)「石綿等 製造/輸入/使用 許可証

別添1「石綿障害予防規則第46条の2第1項の規定に基づく石綿分析結果報告書(JIS A 1481-1(ISO 22262-1)及びJIS A 1481-4(ISO 22262-2)を想定した様式)」

別添2「石綿障害予防規則第46条の2第1項の規定に基づく石綿分析結果報告書(JIS A 1481-2及びJIS A 1481-3を想定した様式)」

別紙2[関係事業者団体宛て令和3年6月29日付け基発0629第2号]

基発0629第2号
令和3年6月29日

別記の関係団体の長殿

厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第55条並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第16条第1項第4号及び第9号の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないこととされています。

しかしながら、一部の事業者が輸入し、国内において販売していた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されています。

このため、法第55条で規定する石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号。以下「改正省令」という。)等を、令和3年5月18日に公布等し、令和3年8月1日から順次施行することとし、令和3年5月18日付け基発0518第7号により、その趣旨の周知等について要請をしたところです。

今般、法で定める有害物等の輸入通関を円滑に行うため、その手続等について、下記のとおり定めましたので、貴団体におかれましては、趣旨を御理解いただくとともに、会員企業その他関係者に対する周知に御協力をいただくようお願い申し上げます。

1 確認の対象となる有害物等法第55条及び令第16条第1項の規定に基づき輸入等が禁止されている有害物等であって、輸入申告において、税関の確認等を受ける必要がある有害物等は、以下のとおりである。

関税定率法(明治43年法律第54号)別表の番号/有害物等
第36.05項/黄りんマッチ
第2921.59号/ベンジジン及びその塩
第2921.49号/四―アミノジフェニル及びその塩
第25.24項/石綿
第2904.20号/四―ニトロジフェニル及びその塩
第2909.19号/ビス(クロロメチル)エーテル
第2921.45号/ベータ―ナフチルアミン及びその塩
第3506.91号、第4005.20号、第4016.99号/ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
第38.22項、第3824.99号/ベンジジン及びその塩、四―アミノジフェニル及びその塩、四―ニトロジフェニル及びその塩、ビス(クロロメチル)エーテル又はベータ―ナフチルアミン及びその塩をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他のもの
―/石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他のもの(次の欄に該当するものを除く。)
第6815.99号のうち「090-その他のもの」、第69.01項/石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状の製品

2 石綿を含有するおそれのある製品の輸入手続改正省令による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第46条の2第1項の規定及び告示に基づき、珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状の製品を輸入しようとする者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。)は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める者が作成した石綿の検出の有無及び検出された場合の含有率等の事項を記載した書面(以下「分析結果報告書」という。原本に限る。)及びその添付書類を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1パーセントを超えて含有しないことを確認しなければならない。

さらに、当該輸入しようとする者は、関税法(昭和29年法律第61号)第70条第2項(同法第76条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、輸入申告において、当該書面及びその添付書類を提出し、次に掲げる事項の確認を受けなければならない。

ただし、輸入しようとする製品の一品目(関税定率法別表関税率表における番号)ごとの課税価格の合計額が1万円以下である場合は、「当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合」にあたらないため、次に掲げる事項の確認を経る必要はない。

(1)輸入しようとする製品が、珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状の製品に該当すること。該否の判断に当たっては、次に掲げる事項に留意されたい。

なお、輸入申告書の「品名」欄に、輸入した製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合の名称を記載すること。

ア 「バスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状の製品」(以下「バスマット等」という。)には、板状の建築材料や布製の製品は含まないこと。

イ 「珪藻土を主たる材料とする」バスマット等の該否の判断に疑義が生じた場合には、所轄の都道府県労働局に照会すること。

(2)輸入申告の際提出する分析結果報告書は、別添1又は2によるものとし、次に掲げる事項を満たしていること。

なお、分析結果報告書の「製品の名称」の欄に、輸入した製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合の名称を記載すること。

ア 分析結果報告書は、日本語により作成されたものであること。ただし、当該分析結果報告書が外国語により作成されている場合は、当該分析結果報告書及びその正確な日本語翻訳を一体のものとして当該分析結果報告書として取り扱うこと。なお、分析結果報告書の提出は、写しによるもので差し支えない。

イ 「分析に係る試料を採取した製品のロットを特定するための情報」については、当該輸入する製品に係るロット番号等が当該輸入する製品に係るインボイス又は輸入申告書に記載されていること。また、当該製品に係る分析結果報告書に記載されたロット番号等とインボイス等に記載されたロット番号等が一致するものであること。

ウ 「石綿の検出の有無及び検出された場合にあってはその含有率」については、石綿が検出されていないこと又は石綿の含有率が製品の重量の0.1%を超えないこと。なお、「石綿」とは、繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトをいう。

(3)「厚生労働大臣が定める者に該当することを証する書面」として次のいずれかの書面(有効期間内のものに限る。)の写しが添付されており、当該書面に記載されている氏名又は名称が、分析結果報告書に記載されている「分析を実施した者の氏名又は名称」と一致するものであること。なお、当該書面の写しは、日本語により作成されたものとするが、当該書面の写しが外国語により作成されている場合は、当該書面の写し及びその正確な日本語翻訳を一体のものとして当該書面として取り扱うこと。

ア 告示第2条第1号に定める者の場合

石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号。以下「分析調査者告示」という。)第2条の分析調査講習を受講し、同条第4号及び第5号の修了考査に合格したことを証する書面。なお、当該書面には、分析調査者告示第2条第3号に掲げる分析の実施方法に係る実技講習のうち、修了したものが明記されている必要があること。

イ 告示第2条第2号に定める者の場合次の①から⑤までに定める資格に係る認定、修了、登録等を受けたことを証する書面。

① 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定されるAランク若しくはBランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者

② 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者

③ 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」

④ 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

⑤ 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

ウ 告示第2条第3号に定める者の場合

国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた規格17025(ISO/IEC17025)に適合している旨の認定(試験方法の区分が製品(バルク)中の石綿に係る試験に係るものに限る。)を受けたことを証する書面

3 法第55条ただし書の規定に基づく輸入の手続き輸入者が法第55条ただし書の規定に基づき、都道府県労働局長の許可を受けて試験研究のため有害物等を輸入する場合は、「製造等禁止物質輸入許可証」(特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)様式第4号の2。別添3参照。)又は「石綿等輸入許可証」(石綿則様式第5号。別添4参照。)が交付されることとなるので、当該書面の写しを輸入申告書に添付し、関税法第70条第1項に規定する他の法令の規定による許可等を受けている旨の証明とすること。

別添1~4(略)

別記
アクリル酸エステル工業会
押出成形セメント板協会
板硝子協会
一般財団法人FA財団
一般財団法人エンジニアリング協会
一般財団法人化学物質評価研究機構
一般財団法人建設業振興基金
一般財団法人首都高速道路協会
一般財団法人製造科学技術センター
一般財団法人石炭エネルギーセンター
一般財団法人先端加工機械技術振興協会
一般財団法人大日本蚕糸会
一般財団法人日本カメラ財団
一般財団法人日本軸受検査協会
一般財団法人日本船舶技術研究協会
一般財団法人日本陶業連盟
一般財団法人日本皮革研究所
一般財団法人日本溶接技術センター
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
一般財団法人マイクロマシンセンター
一般社団法人日本在外企業協会
一般社団法人アルコール協会
一般社団法人海洋水産システム協会
一般社団法人仮設工業会
一般社団法人家庭電気文化会
一般社団法人カメラ映像機器工業会
一般社団法人火力原子力発電技術協会
一般社団法人強化プラスチック協会
一般社団法人軽仮設リース業協会
一般社団法人軽金属製品協会
一般社団法人建設産業専門団体連合会
一般社団法人合板仮設材安全技術協会
一般社団法人コンクリートポール・パイル協会
一般社団法人色材協会
一般社団法人自転車協会
一般社団法人住宅生産団体連合会
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
一般社団法人潤滑油協会
一般社団法人新金属協会
一般社団法人全国スーパーマーケット協会
一般社団法人全国LPガス協会
一般社団法人全国クレーン建設業協会
一般社団法人全国警備業協会
一般社団法人全国建設業協会
一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会
一般社団法人全国石油協会
一般社団法人全国中小建設業協会
一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会
一般社団法人全国中小貿易業連盟
一般社団法人全国鐵構工業協会
一般社団法人全国登録教習機関協会
一般社団法人全国防水工事業協会
一般社団法人全国木質セメント板工業会
一般社団法人全日本建築士会
一般社団法人全日本航空事業連合会
一般社団法人全日本マリンサプライヤーズ協会
一般社団法人送電線建設技術研究会
一般社団法人ソーラーシステム振興協会
一般社団法人大日本水産会
一般社団法人電気協同研究会
一般社団法人電気設備学会
一般社団法人電気通信協会
一般社団法人電子情報技術産業協会
一般社団法人電池工業会
一般社団法人電力土木技術協会
一般社団法人日本電設工業協会
一般社団法人日本アスファルト合材協会
一般社団法人日本アスファルト乳剤協会
一般社団法人日本アミューズメント産業協会
一般社団法人日本アルミニウム協会
一般社団法人日本アルミニウム合金協会
一般社団法人日本医療機器工業会
一般社団法人日本医療機器産業連合会
一般社団法人日本医療法人協会
一般社団法人日本印刷産業機械工業会
一般社団法人日本印刷産業連合会
一般社団法人日本エアゾール協会
一般社団法人日本エルピーガスプラント協会
一般社団法人日本エレベータ協会
一般社団法人日本オーディオ協会
一般社団法人日本陸用内燃機関協会
一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会
一般社団法人日本音響材料協会
一般社団法人日本科学機器協会
一般社団法人日本化学工業協会
一般社団法人日本化学品輸出入協会
一般社団法人日本化学物質安全・情報センター
一般社団法人日本ガス協会
一般社団法人日本画像医療システム工業会
一般社団法人日本金型工業会
一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会
一般社団法人日本硝子製品工業会
一般社団法人日本機械工業連合会
一般社団法人日本機械設計工業会
一般社団法人日本機械土工協会
一般社団法人日本基礎建設協会
一般社団法人日本絹人繊織物工業会
一般社団法人日本金属プレス工業協会
一般社団法人日本金属屋根協会
一般社団法人日本空調衛生工事業協会
一般社団法人日本グラフィックサービス工業会
一般社団法人日本クレーン協会
一般社団法人日本くん蒸技術協会
一般社団法人日本経済団体連合会
一般社団法人日本計量機器工業連合会
一般社団法人日本毛皮協会
一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
一般社団法人日本建設機械工業会
一般社団法人日本建設機械施工協会
一般社団法人日本建設機械レンタル協会
一般社団法人日本建設業連合会
一般社団法人日本建築材料協会
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
一般社団法人日本建築板金協会
一般社団法人日本港運協会
一般社団法人日本工業炉協会
一般社団法人日本航空宇宙工業会
一般社団法人日本工作機械工業会
一般社団法人日本工作機器工業会
一般社団法人日本合成樹脂技術協会
一般社団法人日本コミュニティーガス協会
一般社団法人日本ゴム工業会
一般社団法人日本サッシ協会
一般社団法人日本産業・医療ガス協会
一般社団法人日本産業機械工業会
一般社団法人日本産業車両協会
一般社団法人日本自動車機械器具工業会
一般社団法人日本自動車機械工具協会
一般社団法人日本自動車工業会
一般社団法人日本自動車車体工業会
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
一般社団法人日本自動車タイヤ協会
一般社団法人日本自動車部品工業会
一般社団法人日本自動認識システム協会
一般社団法人日本自動販売システム機械工業会
一般社団法人日本試薬協会
一般社団法人日本写真映像用品工業会
一般社団法人日本砂利協会
一般社団法人日本照明工業会
一般社団法人日本食品機械工業会
一般社団法人日本私立医科大学協会
一般社団法人日本伸銅協会
一般社団法人日本繊維機械協会
一般社団法人日本染色協会
一般社団法人日本船舶電装協会
一般社団法人日本倉庫協会
一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会
一般社団法人日本造船工業会
一般社団法人日本測量機器工業会
一般社団法人日本損害保険協会
一般社団法人日本ダイカスト協会
一般社団法人日本大ダム会議
一般社団法人日本鍛圧機械工業会
一般社団法人日本鍛造協会
一般社団法人日本タンナーズ協会
一般社団法人日本チタン協会
一般社団法人日本中小型造船工業会
一般社団法人日本中小企業団体連盟
一般社団法人日本鋳造協会
一般社団法人日本鉄鋼連盟
一般社団法人日本鉄塔協会
一般社団法人日本鉄道車輌工業会
一般社団法人日本鉄リサイクル工業会
一般社団法人日本電化協会
一般社団法人日本電気協会
一般社団法人日本電気計測器工業会
一般社団法人日本電機工業会
一般社団法人日本電気制御機器工業会
一般社団法人日本電子回路工業会
一般社団法人日本電子デバイス産業協会
一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会
一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会
一般社団法人日本銅センター
一般社団法人日本動力協会
一般社団法人日本道路建設業協会
一般社団法人日本時計協会
一般社団法人日本塗装工業会
一般社団法人日本鳶工業連合会
一般社団法人日本塗料工業会
一般社団法人日本内燃力発電設備協会
一般社団法人日本ねじ工業協会
一般社団法人日本農業機械工業会
一般社団法人日本配線システム工業会
一般社団法人日本配電制御システム工業会
一般社団法人日本舶用機関整備協会
一般社団法人日本歯車工業会
一般社団法人日本ばね工業会
一般社団法人日本バルブ工業会
一般社団法人日本パレット協会
一般社団法人日本半導体製造装置協会
一般社団法人日本皮革産業連合会
一般社団法人日本左官業組合連合会
一般社団法人日本非破壊検査工業会
一般社団法人日本病院会
一般社団法人日本表面処理機材工業会
一般社団法人日本ビルヂング協会連合会
一般社団法人日本フードサービス協会
一般社団法人日本フルードパワー工業会
一般社団法人日本分析機器工業会
一般社団法人日本粉体工業技術協会
一般社団法人日本ベアリング工業会
一般社団法人日本べっ甲協会
一般社団法人日本ボイラ協会
一般社団法人日本ボイラ整備据付協会
一般社団法人日本防衛装備工業会
一般社団法人日本貿易会
一般社団法人日本望遠鏡工業会
一般社団法人日本芳香族工業会
一般社団法人日本縫製機械工業会
一般社団法人日本包装機械工業会
一般社団法人日本ホームヘルス機器協会
一般社団法人日本保温保冷工業協会
一般社団法人日本マリン事業協会
一般社団法人日本民営鉄道協会
一般社団法人日本綿花協会
一般社団法人日本木工機械工業会
一般社団法人日本溶接容器工業会
一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会
一般社団法人日本猟用資材工業会
一般社団法人日本旅客船協会
一般社団法人日本臨床検査薬協会
一般社団法人日本冷蔵倉庫協会
一般社団法人日本冷凍空調工業会
一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
一般社団法人日本ロボット工業会
一般社団法人日本綿業倶楽部
一般社団法人農業電化協会
一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会
一般社団法人不動産協会
一般社団法人プラスチック循環利用協会
一般社団法人プレハブ建築協会
一般社団法人林業機械化協会
印刷インキ工業連合会
印刷工業会
ウレタン原料工業会
ウレタンフォーム工業会
塩ビ工業・環境協会
欧州ビジネス協会医療機器・IVD委員会
押出発泡ポリスチレン工業会
化成品工業協会可塑剤工業会
硝子繊維協会関西化学工業協会
吸水性樹脂工業会
協同組合資材連
協同組合日本製パン製菓機械工業会
クロロカーボン衛生協会
研削砥石工業会
建設業労働災害防止協会
建設廃棄物協同組合
建設労務安全研究会
公益財団法人油空圧機器技術振興財団
公益財団法人安全衛生技術試験協会
公益財団法人NSKメカトロニクス技術高度化財団
公益財団法人工作機械技術振興財団
公益財団法人産業医学振興財団
公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会
公益社団法人インテリア産業協会
公益社団法人建設荷役車両安全技術協会
公益社団法人産業安全技術協会
公益社団法人自動車技術会
公益社団法人全国解体工事業団体連合会
公益社団法人全国産業資源循環連合会
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
公益社団法人全国労働衛生団体連合会
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
公益社団法人全日本トラック協会
公益社団法人日本サイン協会
公益社団法人全日本病院協会
公益社団法人全日本不動産協会
公益社団法人日本医師会
公益社団法人日本煙火協会
公益社団法人日本化学会環境・安全推進委員会
公益社団法人日本建築家協会
公益社団法人日本建築士会連合会
公益社団法人日本作業環境測定協会
公益社団法人日本歯科医師会
公益社団法人日本歯科技工士会
公益社団法人日本精神科病院協会
公益社団法人日本セラミックス協会
公益社団法人日本洗浄技能開発協会
公益社団法人日本電気技術者協会
公益社団法人日本プラントメンテナンス協会
公益社団法人日本保安用品協会
公益社団法人日本ボウリング場協会
公益社団法人日本木材保存協会
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
公益社団法人有機合成化学協会
合成ゴム工業会
合成樹脂工業協会
高発泡ポリエチレン工業会
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
コンクリート用化学混和剤協会
酢ビ・ポバール工業会
写真感光材料工業会
触媒工業協会
触媒資源化協会
ステンレス協会石油化学工業協会
石油連盟
日本高温断熱ウール工業会
全国仮設安全事業協同組合
一般社団法人全国ガラス外装クリーニング協会連合会
全国機械用刃物研磨工業協同組合
全国グラビア協同組合連合会
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
全国建設業協同組合連合会
全国興行生活衛生同業組合連合会
全国自動ドア協会
全国社会保険労務士会連合会
全国商工会連合会
全国醸造機器工業組合
全国製菓機器商工協同組合
全国製菓厨房機器原材料協同組合
全国タイヤ商工協同組合連合会
全国段ボール工業組合連合会
全国中小企業団体中央会
全国伝動機工業協同組合
全国土壌改良資材協議会
全国トラックターミナル協会
一般社団法人全国農業協同組合中央会
全国ミシン商工業協同組合連合会
全国鍍金工業組合連合会
全日本印刷工業組合連合会
全日本紙製品工業組合
全日本革靴工業協同組合連合会
全日本光沢化工紙協同組合連合会
全日本シール印刷協同組合連合会
全日本紙器段ボール箱工業組合連合会
全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会
全日本製本工業組合連合会
全日本電気工事業工業組合連合会
全日本爬虫類皮革産業協同組合
全日本プラスチック製品工業連合会
全日本木工機械商業組合
ダイヤモンド工業協会
中央労働災害防止協会
電機・電子・情報通信産業経営者連盟
電気硝子工業会
電気事業連合会
電線工業経営者連盟
天然ガス鉱業会
独立行政法人労働者健康安全機構
トラクター懇話会
奈良県毛皮革協同組合連合会
ニッケル協会東京事務所
日本圧力計温度計工業会
日本医薬品添加剤協会
日本エアゾルヘアーラッカー工業組合
日本ABS樹脂工業会
日本LPガス協会
日本オートケミカル工業会
日本界面活性剤工業会
日本化学繊維協会
日本ガスメーター工業会
日本ガソリン計量機工業会
日本家庭用殺虫剤工業会
日本家庭用洗浄剤工業会
日本火薬工業会
日本硝子計量器工業協同組合
日本ガラスびん協会
日本革類卸売事業協同組合
日本機械工具工業会
日本機械鋸・刃物工業会
日本靴工業会
日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会
日本化粧品工業連合会
日本建築仕上学会
日本建築仕上材工業会
日本顕微鏡工業会
日本高圧ガス容器バルブ工業会
日本光学工業協会
日本光学測定機工業会
日本鉱業協会
日本工業塗装協同組合連合会
日本工作機械販売協会
日本合板工業組合連合会
日本香料工業会
日本ゴム履物協会
日本酸化チタン工業会
日本産業洗浄協議会
日本試験機工業会
日本室内装飾事業協同組合連合会
日本自動車輸入組合
日本自動販売機保安整備協会
日本酒造組合中央会
日本商工会議所
日本真空工業会
日本吹出口工業会
日本スチレン工業会
日本製缶協会
日本製紙連合会
日本精密機械工業会
日本精密測定機器工業会
日本製薬団体連合会
日本石鹸洗剤工業会
日本石鹸洗剤工業組合
日本接着剤工業会
日本ゼラチン・コラーゲン工業組合
日本繊維板工業会
日本ソーダ工業会
日本暖房機器工業会
日本チエーン工業会
日本チェーンストア協会
一般社団法人日本鋳鍛鋼会
日本陶磁器工業協同組合連合会
日本内航海運組合総連合会
日本内燃機関連合会
日本難燃剤協会
日本パーマネントウェーブ液工業組合
日本バーミキュライト工業会
日本歯磨工業会
日本ビニル工業会
日本肥料アンモニア協会
日本フォーム印刷工業連合会
日本フォームスチレン工業組合
日本弗素樹脂工業会
日本部品供給装置工業会
日本プラスチック機械工業会
日本プラスチック工業連盟
日本フルオロカーボン協会
日本ヘアカラー工業会
日本PETフィルム工業会
日本ボイラー・圧力容器工業組合
日本防疫殺虫剤協会日本紡績協会
日本ポリオレフィンフィルム工業組合
日本無機薬品協会日本メンテナンス工業会
日本木材防腐工業組合
日本有機過酸化物工業会
日本輸入化粧品協会一般社団法人
日本窯業外装材協会
日本溶剤リサイクル工業会
日本羊毛産業協会
日本浴用剤工業会
農薬工業会
発泡スチロール協会
光触媒工業会
普通鋼電炉工業会
一般社団法人米国医療機器・IVD工業会
ポリカーボネート樹脂技術研究会
モノレール工業協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
硫酸協会
林業・木材製造業労働災害防止協会
ロックウール工業会
一般財団法人食品産業センター
一般社団法人日本食品添加物協会
カーボンブラック協会
一般社団法人産業環境管理協会
一般社団法人セメント協会
一般社団法人JATI協会
一般社団法人日本科学飼料協会
一般社団法人日本防水材料協会
FRP防水材工業会
合成高分子ルーフィング工業会
日本ウレタン建材工業会
一般社団法人建築防水安全品質協議会
日本塗り床工業会
エンプラ技術連合会協同組合
日本飼料工業会
日本パウダーコーティング協同組合
せんい強化セメント板協会
一般社団法人石膏ボード工業会
一般社団法人ALC協会
インテリアフロア工業会
一般社団法人日本溶接協会
一般社団法人日本溶接材料工業会
日本珪藻土日用雑貨製造協会
日本小売業協会
公益社団法人日本通信販売協会
オール日本スーパーマーケット協会
一般社団法人日本スーパーマーケット協会
一般社団法人日本ショッピングセンター協会
一般社団法人日本百貨店協会
一般社団法人日本リユース業協会
一般社団法人セーファーインターネット協会
一般社団法人ECネットワーク
オンラインマーケットプレイス協議会

※本通達のPDF版は以下で入手できる。
https://www.mhlw.go.jp/content/000800256.pdf