輸入監視-石綿だけでなく全製造等禁止物質/石綿(アスベスト)含有珪藻土製品の違法輸入発覚への対応

安衛法による製造等禁止物質

労働安全衛生法第55条並びに労働安全衛生法施行令第16条第1項第4号及び第9号の規定に基づき、以下の物は、製造等(製造・輸入・譲渡・提供・使用)が禁止されている。

① 黄りんマツチ
② ベンジジン及びその塩
③ 4-アミノジフエニル及びその塩
④ 石綿(分析のための試料の用または教育の用に供されるものを除く)
⑤ 4-ニトロジフエニル及びその塩
⑥ ビス(クロロメチル)エーテル
⑦ ベータ-ナフチルアミン及びその塩
⑧ ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(釈剤を含む)の5%を超えるもの
⑨ ②、③若しくは⑤から⑦までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は④に掲げる物をその重量の0.1%パーセントを超えて含有する製剤その他の物

石綿関係輸入時の新たな措置

しかし、2020年末に石綿を含有した珪藻土製品の違法な輸入・販売等が相次いで大きなスキャンダルになった(2021年1・2月号)。

このため、厚生労働省は2021年5月18日に、石綿障害予防規則及び関連する省令等の改正を行い、以下の事項を義務付けた。(1)は2021年12月1日、(2)は2021年8月1日に施行されている。

① 石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設

石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるもの※1を輸入しようとする者※2は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者※3が作成した分析結果報告書等※3を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならないこと。

※1 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品

※2 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。

※3 説明資料参照。

② 石綿を含有する製品に係る報告の新設

製品を製造し、又は輸入した事業者※4は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、必要な事項※5について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。

※4 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。

※5 説明資料参照。

※3、※5の説明資料は、https://www.mhlw.go.jp/content/000781732.pdf

関係する省令/告示/通達(2021年5月18日付け基発0518第6号「石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令等概要」)を https://joshrc.net/archives/11908 に、また、「Q&A」を https://joshrc.net/archives/11910 に紹介している。

税関に全禁止物質の監視依頼

さらに、2021年6月29日付け基発0629第3号「労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について」も示されており、https://joshrc.net/archives/11912 に紹介した。「石綿障害予防規則第46条の2第1項の規定に基づく石綿分析結果報告書」の様式も添付されている。

これは、石綿に限定せずすべての製造等禁止物質について、財務省関税局長に輸入監視協力を依頼するとともに、そのことを関係事業者団体に周知するものである。

上述の石綿則改正による輸入時の新たな措置は、対象を珪藻土を主たる材料とする一定の板状の製品のみに限定しておきながら、こちらでは、それ以外の石綿含有製品も、また、石綿以外の製造等禁止対象物質全てを「確認の対象となる有害物等」としている。本来は、すべてについて同等の輸入時の措置等を確保すべきである。

一方で、石綿(含有珪藻土製品)問題が、すべての製造等禁止対象物質の輸入監視対策強化につながったという面もある。
建設アスベスト訴訟最高裁判決は、「物の危険性」「場所の危険性」に着目した労働安全衛生法による規制は、保護対象を労働者に限定していないと判示した。これを受けて労働安全衛生法令の見直しが進められているところだが、製造等禁止もまさにそのような規制のひとつである。石綿問題の波及力の大きさを象徴していると言える。さらに、アスベスとのない社会の実現に向けた道筋を示せれば、化学物質のライフサイクル管理の前例にもなるだろう。もちろん、違法輸入監視措置はまだ不十分であることも忘れてはならない。

上述の省令/告示/通達/様式のPDF版は、「珪藻土バスマット等の輸入手続など」で入手できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index_00005.html