毎日新聞社大阪本社 労災隠し取材班/(2004.11.15)web版
労災に対する労働行政
◎労働基準監督署対応への不満
取材に寄せられた読者の声の中には、労働基準監督署に対する直接、間接の不満が多数寄せられた。その一部を紹介する。
- 労災にあったのだが、会社の担当者から「労基署で労災認定がおりるまで時間がかかるから、やめておいた方がいいですよ」と言われた。
- 「労災扱いは労基署での書類作りと審査に時間がかかる。だから、やめておけ」と会社に言われた。
- 会社の担当者が調査に来た時、「労災が認定されるまで時間がかかることになるよ」と告げられた。労災が認定されるまでに被災者本人が立て替える費用が高額なため健康保険を利用することに決めた。認定までの被災者の負担が大きすぎる。認定までの期間が長すぎる。このように通常、貧乏な人間には辛いはずだ。
- 近畿の労基署に労災隠しの現状を打ち明けたところ、その労基署の担当者は「店の考えがあるだろう。労災使ったら、クビになるんだろう」と、まともに取り合ってくれなかった。うちの事業所には、労基署の抜き打ちの検査情報も流れていた。
- 労基署に相談したら、「本人から会社に労災認定に協力してくれるようにお願いするしかない」と言われた。会社以上に労基署の対応の冷たいことが悔しかった。
- 労基署について、まず対応が遅すぎる。扱う件数が多いからと言って逃げる。
◎旧労働省・労働基準局に対する取材
本来は労災保険の適用を申請すべきなのに、健康保険で処理していたケースが社会保険庁の調査で年間約5万件あることが分かった。なぜ、そんなことが起こるのか。
記者は、旧労働省に取材を申し入れた。すると、監督課、労災管理課、補償課から、担当係長らが出てきた。当時の答えは、労災隠しの疑いがあるという重大性を認識しているとは、残念ながらとても思えなかった。
■年間5万件の労災が健保扱いになっていることがどんな原因によるのか、調査したことがあるか。
ーこれに限定した調査はやったことがない。
■意図的な労災隠しはないのか。
ー必ずしも、すべてが労災隠しではないと考える。しかし、全く意図的な労災隠しがないわけではないと思う。
労災隠しはあるかもしれない。可能性としては。だが、数値的なデータがあるわけでもない。該当があるともないとも判断できない。見つければ、厳しく指導する。
労災申請の方法について事業所は知っているはずだが、本人が知っているかどうか分からない。かといって、単純な間違いとか知らなかったから労災ではなく健保扱いになったという例が多いのかと問われれば、それも調査データがないので分からない。
■調査などの取り扱いは。
ー「これは健保ではなく労災保険」とされたレセプトが労働基準監督署に回ってくると、多くの場合は、そのまま認定する。改めて調査するケースは1割にも満たないのではないか。それは調査についてのデータがないので分からない。
■安全衛生法の報告義務違反にかかる事例もあるのでは。
ー健保から回ってきたケースについては分からない。調査をしていないので。ただ、通常は事業所は4半期ごとの報告をあげる。
意図的な労災隠しは、建設現場の場合、事業主が安全目標達成のため、自分のところの労災を使わずに、下請けの労災で報告する場合がある。
悪質なものについては送検をしている。送検のパターンは、職員が見つけて、会社が労災を認めないケースだ。労使が示談金を払ってすましたところが、それでは働けなくなって、苦しくて当人が労災の発生を申告するというパターンもある。悪質なケースであるかどうかは判断が難しい。
■1991年(平成3年)に出した通達「いわゆる労災隠しの排除について」以降は何をやっている。
ー職員には伝わるようになっている。平成3年以降は、特に何もやっていない。今は平成3年の通達を徹底させるとしか言いようがない。特に、やっていないが、関係法令の周知徹底と1緒に広めている。ポスターを作成したこともあるが、単年度で終えたわけではなく、継続してやっている。
■1999年(平成11年)度で健保扱いではなく労災だとされたケースが増加しているのではないか。
ー6万7000件に増えたからといって、それが労災隠しが増えたのかどうか分からない。
■労働省は調査するなり、もっと対策をとるべきではないか。
ー悪質なものがあれば、結果的に検挙されるはず。件数は横ばい。
ーあらゆる機会を通じて引き続き努力していきたい。
◎労災隠しの背景
元労働基準監督署長の井上浩さんに、労災隠しの背景などを尋ねた。
労災隠しの背景にはメリット制がある。
それは、労災が起きた企業は保険料率が高くなる仕組みになっている。だから、保険料が高くならないように隠す。メリット率がさらに高まって、労災が起こればより高く、起こさなければ、さらに低くという方向で法改正された。
建設業では、労災を起こすと、入札資格を1定期間剥奪されることが多い。特に、工事現場で通行人にけがをさせると、これも労災として扱われ、指名停止期間がとても長くなる。業務上過失傷害罪に問われることがあるが、それは現場の主任や係長クラスが処罰される。
一般に各企業には、労災保険の療養補償給付請求書が置いてあって、労災が発生すると、それを持って医療機関に行く。この手続きなどを無視して、健康保険などを使い、労災隠しを意図的にやれば、詐欺罪に問われることもある。
労働行政の問題は、労働基準監督官(違反の摘発)と、労災保険担当(労働事務官)との連絡が全く密ではなく、健保から回ってきた分について監督官が知らないという点があるだろう。
労災扱いと健保扱いでは全く違う。労働者が甚大な損害をこうむるから、健保から労災に回った実態をもっと調べる必要がある。
労働基準監督官は労働基準法のほか、労災などが関係する労働安全衛生法違反、じん肺法違反、最低賃金法違反について検挙できる。
事業者は、労働者災害補償保険法の関係で、労働者に労災保険の制度があることを知らせること、労災を証明することについて規定がある。以上の件が法的な問題になるのは、検察や警察に告発した時だけだ。
労災についての法律は厳しいとは言えないが、労働行政側がやる気になれば指導をいろいろできる。労働安全衛生規則97条は、労災で労働者が1日でも休んだら、労働基準監督署に労働者死傷病報告を出さなければならない。これに反する場合は50万円以下の罰金となる。
◎ある労災担当会社員
大阪府内の40歳代の建設設備会社員は、記者と次のようなやりとりをした。
私は40歳代後半の男性です。ゼネコンの下請けになる中小企業の会社員で労災担当をしたことがある。
これまでの記事をみて、「労働基準監督署が厳しい指導を」といった記述があるが、それは的外れではないか。それでは、ますます労災が隠されてしまう。
なぜなら、弱小の中間業者は、労災があると、5日間は関係先に謝りに行ったり、報告書類を作って対策をしたり、お金を出して教育訓練をしたり、1ヵ月ぐらいは労災の後処理に引きずり回される。このうえ、労基署の厳しい指導が入ると、ますます隠すことになる。労災が起きたら、刑事犯のような調査も入る。
私たちは労災を隠すが、従業員がけがをしたら、決して損をしないようにする。毎月30万円とか40万円を会社で負担して、年間400万円出すこともある。やはり事故を出してしまったら、罪悪感もある。会社が損をしても、けが人の治療費などを負担する。担当者は京都などの遠隔地でけがをしたら、行き来をして大変だ。
労災保険を使うかというと、使いたくないということだ。製造業なら、機械も止まる、工場も止まるし、社内の各部各所に謝りに行くだけでも大変だ。労災となれば、企業内ではとにかく処理のため、いろいろな所に顔出ししなければならない。今は、労働基準監督署への対応より、企業内での対応で大変だから、労災を隠した方が楽だ。
中間業者はこういう内部事情を抱えていることを理解してほしい。
労災隠しは簡単だ。1番面倒なのは、労災に伴って必要となる企業内部の手続きだ。労働基準監督署に労災隠しを見破られることはないから、労災隠しを続ける。
実際には労災隠しは数限りなくある。
労災事故を正直に報告してきたことに対して「厳しく対処するべきだ」という意味ではなく、労災を隠したことに対して『厳しい指導を』という趣旨ならば、分かる。
だが、とにかく労災が起こると、とても大変なんだ。ゼネコンから仕事がもらえなくなる、会社の役員連中に呼ばれる。一方、ゼネコンは死亡事故を起こしても、どこのゼネコンか名前が出ない。結局しわ寄せは小さい業者に来る。