コロナ19感染後の精神疾患も労災(産災) 2021年6月9日 韓国の労災・安全衛生

資料写真/チョン・キフン記者

昨年5月、クパン富川新鮮センターで働いてコロナ19に感染し、業務上災害を認められた労働者が、精神疾患に対する追加の傷病を認められたことが確認された。

「クパン労働者の健康な労働と人権のための対策委員会」と公共輸送労組法律院によると、勤労福祉公団は被災者のAさんの『適応障害』が、コロナ19の感染と因果性があると判断して、追加の傷病を承認した。適応障害はストレス性の事件を経験した後に現れる情緒的・行動的な反応だ。憂うつや不安、身体症状のように、症状は様々だ。

対策委の説明を総合すれば、30代半ばの労働者Aさんは、昨年5月にクパン富川新鮮センターで働いていてコロナ19に感染した。コロナ19は完治したが、日常生活はコロナ19以前には回復しなかった。コロナ19感染者の家族・友人だという理由で、周りの人たちまでが会社によって苦しめられて心的ストレスが深刻化した。退院後は、周りの人もAさんに会いたがらなかったという。以後、Aさんは、混んだ公共交通機関を利用しようとすると恐慌障害の症状を現し、昨年8月に訪ねた精神科で適応障害と診断された。3ヶ月間、精神科の治療を受けたが、日常への復帰が依然として困難なAさんは、契約期間の終了日に合わせて、5月に物流センターを退社した。

Aさんの事件を代理したパク・ソヨン公認労務士は、「コロナ19で産災が認められるケースは多いが、精神疾患が追加の傷病と認定されたケースはないと知っている。」「コロナ19の感染者に対する烙印や社会的な差別は、個人に精神疾患を発病させるほどに深刻なレベルだということを示している」と指摘した。

対策委は「事業場のコロナ19予防指針はあるが、集団感染した労働者のための復帰指針は準備されていない。」「後遺障害があるのに、一方的に業務の配置を変えたり、事業場で感染者という理由だけで差別が発生するケースも多い」と説明した。対策委は「このような問題を解決するために、政府が具体的な指針を準備し、事業場で集団感染した労働者の復帰の実態を調査するべきだ」と主張した。

2021年6月9日 毎日労働ニュース カン・イェスル記者

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