複数事業労働者(複数就業労働者)の労災補償に対応する労災保険法等の法改正について~2020年9月1日施行

複数事業労働者とは、複数の会社等に雇用されている労働者をいう。たとえば、曜日によってあるいは時間帯によって二つの会社で働き、それぞれから給料をもらって生計を立てている労働者が、あるとき一方の会社で大けがをしてしまい長期休業となったとする。

こんなときこれまでは、怪我をしていた会社の賃金を基礎とした給付だけしかおこなわれなかった。こんな非常識が長年是正されてこなかった。ある意味致命的欠陥だといえる。

この大きな不合理が、ようやく2020年9月1日から基本的に解消されることになった。さかのぼっては是正されないという大きな問題をかかえたままの法施行になってしまったことはまったくいただけないが、法改正施行じたいはともあれ「前進」である。

今回の法改正の大きなポイントは次の二つ。

  • 複数の会社の賃金額を合計して給付額等を決定する
  • 労働負荷を評価するときに複数の会社での負荷(労働時間や精神的な負担など)を総合して評価する

なお二つ目に関連して、脳・心臓疾患、精神障害の認定基準も改訂された。

新制度についての「わかりやすい」解説を厚生労働省がとりあえず用意してくれている。

複数事業労働者への労災保険給付わかりやすい解説2020年9月施行

複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります<事業主・労働者の皆様へ>2020年9月1日

政府レベルでは、2004年(!)から議論の俎上にのぼっていた、こんな当たり前のことがようやくにして改められるまでの経過については次の記事等を参考にされたい。

今回の法改正は特別加入制度加入者を含めて適用されることになる。今後、さまざまな見直しつながっていくことが期待されるところでもある。

なお、法改正関連(労災保険法関係)の通達は

基発 0821 第1号 令和2年8月 21 日
都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 (公印省略)
雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分)

基発0821第2号 令和2年8月21日
都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長
複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について

令和2年8月21日付け基発0821第3号によって改正された後の平成13年12月12日付け基発第1063号
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について

令和2年8月21日付け基発0821第4号によって改正された後の平成23年12月26日付け基発1226第1号
心理的負荷による精神障害の認定基準について

(関連資料掲載コーナー:厚生労働省)労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~

(関連資料掲載コーナー)脳・心臓疾患の労災認定 -「過労死」と労災保険-

(関連資料掲載コーナー) 精神障害の労災補償について