ジアセチル(別名:2,3-ブタンジオン)による健康障害の防止対策及び労災保険制度の周知について/基安化発0607第6号、基補発0607第2号[2021(令和3)年6月7日]

基安化発0607 第6号
基補発0607第2号

令和3年6月7日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
補   償   課   長

ジアセチル(別名:2,3-ブタンジオン)による健康障害の防止対策及び労災保険制度の周知について

ジアセチル(別名:2,3-ブタンジオン)については、引火性の液体であるとともに、目への損傷や呼吸器への障害等の一定の危険有害性があることから、労働安全衛生法令に基づき、リスクアセスメントを実施した上で、労働者にその結果を周知し、リスク低減の措置を講じた上で取り扱うことが事業者に求められているところである。

今般、食品香料を製造する事業場において、ジアセチルを用いた混合・攪拌の作業、ジアセチル等を含むタンクの洗浄作業等の業務に従事していた労働者が呼吸器疾患(閉塞性換気障害)を発症し、労災認定がなされた事例があり、当該作業においては、上記労働者が相当程度のジアセチルにばく露していたことが推定されている。

ついては、ジアセチルによる健康障害の防止対策及び労災保険制度の周知について、別添のとおり、日本香料工業会に通知したので、了知の上、管内の事業場等から労働者の健康障害防止や労災請求等に関する相談があった場合には適切に対応されたい。

別添

基安化発0607 第5号
基補発0607第1号

令和3年6月7日

日本香料工業会 専務理事 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
補   償   課   長

ジアセチル(別名:2,3-ブタンジオン)による健康障害の防止対策及び労災保険制度の周知について

日頃より、労働基準行政の推進に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

ジアセチル(別名:2,3-ブタンジオン)については、引火性の液体であるとともに、目への損傷や呼吸器への障害等の一定の危険有害性があることから、労働安全衛生法令に基づき、リスクアセスメントを実施した上で、労働者にその結果を周知し、リスク低減の措置を講じた上で取り扱うことが事業者に求められているところです。

今般、食品香料を製造する事業場において、ジアセチルを用いた混合・攪拌の作業、ジアセチル等を含むタンクの洗浄作業等の業務に従事していた労働者が呼吸器疾患(閉塞性換気障害)を発症し、労災認定がなされた事例がありました。

当該作業においては、上記労働者が相当程度のジアセチルにばく露していたことが推定されています。

つきましては、貴会傘下の会員事業場に対し、ジアセチルの危険性有害性、ばく露防止対策について改めて周知いただくとともに、労働安全衛生法令に基づくリスクアセスメント、リスクアセスメントの結果の労働者への周知、リスク低減措置の実施を改めて徹底いただきますよう指導方お願いします。リスクアセスメントの結果、ジアセチルのばく露のおそれが認められる場合は、ジアセチルのさらなる濃度低減措置を講じていただくとともに、十分な濃度低減措置が講じられるまでの間、有機ガス用防毒マスクの着用を徹底いただきますよう会員事業場への指導方お願いします。

また、ジアセチルを取り扱う業務に従事していた労働者(異動した方や退職した方も含む)で閉塞性肺疾患等の呼吸器疾患を発症した方を把握した場合には、当該労働者に対して労災保険制度(※)の周知を行うとともに、所轄の都道府県別添労働局又は労働基準監督署への相談を促していただきますよう会員事業場への周知方お願いします。

(※)制度の概要等については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html
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