石綿障害予防規則等改正案と全国連の意見 /大防法改正案成立と附帯決議

2020年4月30日に、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案」及び「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(案)」が示されて意見募集(パブリックコメント)が実施され、石綿対策全国連絡会議として意見を提出した。

これは、厚生労働省が2020年1月6日に公表した「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策検討会の中間とりまとめ」、及び4月14日公表の「最終報告書」を踏まえたものである。

他方、1月24日公表の中央環境審議会「今後の石綿飛散防止の在り方(答申)」を踏まえた大気汚染防止法の一部を改正する法律案は、衆議院では、環境委員会で4月7日と5月15日に審議が行われた後、野党修正案は否決され、5月19日に本会議でも原案のまま採択。参議院では、環境委員会で5月28日に審議が行われた後、野党修正案は否決され、5月29日に本会議でも原案のまま採択、成立した。

本号では、石綿則改正案等と石綿全国連提出の意見、大気汚染防止法改正案の要旨及びこれに対する衆議院と参議院の附帯決議を紹介する。

本誌は2020年3月号で、厚生労働省検討会の中間とりまとめと中央環境審議会答申の内容を踏まえて、この問題を検討している(中環審答申案に対して石綿全国連が提出した意見も紹介)。

今回の改正はこれまでにない大きな規制強化といえ、基本的に必要な改正であるとはいえ、これらの規制を行ったとしても、50年後アスベストによる被害が増え続けることが懸念される。

われわれは、とりわけ以下の課題について、さらに規制の強化が必要と指摘して、国会等に働きかけを行ってきた。

  • ライセンス制は世界の常識
  • 多くの漏洩事故に直接罰が適用できない
  • 濃度測定が一切行われていない正確・公正・中立な第三者の資格者の制度化と育成が必要
  • 罰則が軽すぎる
  • 通常使用時の建物調査が必要
  • 諸規制の実効性を確保するためには中小零細規模事業者に対する支援が不可欠

石綿則改正案(概要)

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案(概要)

1 改正の趣旨

○労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第22条第1号において、事業者は、原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならないとし、法第27条第1項において当該措置について厚生労働省令で定めるとしている。

 また、同項に基づき、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)において、建築物、工作物又は船舶の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するための措置を具体的に定めている。

○今般、「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえ、建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するため、石綿障害予防規則等について、所要の改正を行うものである。

2 改正の概要

(1)石綿障害予防規則関係

ア 建築物等の解体等の作業を行う場合の石綿等の使用の有無に関する事前調査について、
① 当該作業の対象となる建築物等の全ての材料について行わなければならないこと
② 目視及び設計図書により石綿等の使用の有無を確認する方法以外の調査方法を追加すること
③ 建築物については適切に調査を実施するために必要な知識を有する者に行わせなければならないこと
 等とする。

イ 分析による調査(以下「分析調査」という。)を行う場合は、適切に調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者に行わせなければならないこととする。

ウ 吹付石綿等について、石綿が使用されているものとみなして法及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、分析調査を行わなくても良いこととする。

エ 事前調査又は分析調査(以下「事前調査等」という。)を行ったときは、事前調査等の結果の記録を3年間保存し、作業現場に備え付けなければならないこととする。

オ 一定規模以上の建築物又は工作物(工作物については、石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の解体等の工事については、石綿等の使用の有無に関わらず、事前調査の結果の概要等を労働基準監督署に報告しなければならないこととする。

カ 吹き付けられた石綿等及び石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去等の作業において、

① ろ過集じん方式の集じん・排気装置の設置場所を変更したときその他当該集じん・排気装置に変更を加えたときは、当該集じん・排気装置の排気口からの石綿等の粉じんの漏えいの有無を点検しなければならないこと
② その日の作業を中断したときは、前室が負圧に保たれていることを点検しなければならないこと

 とする。

キ 建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた成形された材料で石綿等が使用されているもの(以下「石綿含有成形品」という。)について、
① 除去する作業を行うときは、技術上困難な場合を除き、切断等以外の方法により当該作業を実施しなければならないこと
② ①の技術上困難な場合であって、石綿含有成形品のうち、石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものを切断等の方法により除去する場合は、作業場所をビニルシート等で隔離する等の措置を講じなければならないこととする。

ク 壁、柱、天井等の仕上げに用いる塗り材で石綿等が使用されているものを電動工具を使用して除去する場合は、キ②と同様の措置を講じなければならないこととする。

ケ 解体等の作業を行う仕事の発注者は、当該仕事の請負人が行う事前調査等及びシの記録の作成が適切に行われるように配慮しなければならないこととする。

コ 石綿等の湿潤化が義務づけられている作業について、当該湿潤化が著しく困難な場合、除じん性能を有する電動工具の使用等の代替措置を講ずるよう努めなければならないこととする。

サ 石綿等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者に係る作業の記録の記録項目に、事前調査の結果の概要及び作業の実施状況等の概要等を追加することとする。

シ 石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業の実施状況について、写真等により記録し、3年間保存しなければならないこととする。

(2)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)関係

○法第88条第3項に基づく計画届の対象に、以下の仕事を追加することとする。

・ 耐火建築物又は準耐火建築物に吹き付けられている石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事
・ 耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物、工作物又は船舶に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事
・ 建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事

(3)その他

所要の規定の整備を行う。

3 根拠法令

法第27条第1項、第59条第3項、第66条第2項、第88条第3項、第100条第1項、第103条第1項及び第113条並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項及び第4条第1項

4 公布日等

公布日:令和2年7月1日(予定)
施行期日:令和3年4月1日(予定)(※)

※2(1)キに係る規定は令和2年10月1日(予定)、2(1)オに係る規定は令和4年4月1日(予定)、2(1)ア③及びイに係る規定は令和5年10月1日(予定)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200033&Mode=0

石綿全国連の意見

1 「石綿のない環境/社会」の実現という目標と体制の確立

「石綿を使用した建築物の解体、改造及び補修作業等を伴う建設工事(解体等工事)」が行われる段階にならないと基本的に規制が発動されない現状を根本的にあらため、石綿を使用した建築物の把握と安全な管理、除去、廃棄を通じて「石綿のない社会/環境」を実現することを目標に掲げ、達成目標時期とロードマップをもった体制を確立すべきである。

2 事前調査の実施者(2(1)ア関係)

「事前調査」は「必要な知識及び技能を有する者」によって行われるべきものとして、その資格要件も明定すべきである。その際、①公的な資格制度とすること、②実地研修を必須科目とすること、③資格の更新要件を設け適切に運用すること、④罰則の適用対象とすること、に留意すべきである。

3 分析調査の実施者(2(1)イ関係)

分析調査を行うことのできる「必要な知識及び技能を有する者」の資格要件も明定すべきであり、その際、①公的な資格制度とすること、②実地研修を必須科目とすること、③資格の更新要件を設け適切に運用すること、④罰則の適用対象とすること、に留意すべきである。

4 事前調査・分析調査の結果及び作業の実施状況の記録の保存(2(1)エ及び2(1)シ)

記録の保存期間は3年間では短く、石綿則第35条と同様に、従事した労働者が石綿作業に従事しなくなった日から40年間とすること。

5 作業中の石綿漏えいの有無の確認(2(1)カ)

除去等作業中とその周辺の石綿濃度測定を義務付ける必要がある。気中濃度の測定を実施していなければ保護具の選択もできず、許容濃度を超える石綿ばく露を受ける恐れがある。また、ILO第162号石綿条約の第20条1に違反している。

6 零細事業主に対する支援

規制の実効性と遵守を確保するためには零細事業主に対する支援が重要である。とりわけ、事前調査・分析調査、石綿濃度測定等については裏付けとなる金銭的支援が不可欠であるし、記録の保存については零細事業主や廃業等する事業主のために行政機関が記録を保存する仕組み等の支援が必要である。

7 施行期日(4)

2(1)オ、2(1)ア及びイに係る規定の施行期日を遅らせる合理性はなく、遅くとも予定施行期日とされる令和3年4月1日に施行すべきである。零細事業主に対する配慮としては、施行期日を遅らせることよりも、6に記したような具体的支援が重要である。

8 許認可制、リスクアセスメント、完了確認

改正案に含まれていない重要な対策として、1に掲げたことのほかに、とりわけ、①除去等作業を行う事業者に許認可制を導入すること、②除去等作業におけるリスクアセスメントの実施とその結果に基づく対策の実施を義務付けること、③除去等作業の完了の確認を義務付けること、を強く求める。

調査者公衆規程改正案(概要)

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(案)について(概要)

1 改正の趣旨

○平成30年に、厚生労働省、国土交通省及び環境省が連携し、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材に関する調査に加えて、解体作業等における石綿含有建材の使用実態の調査について専門的知識を有する者を育成するため、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省、国土交通省、環境省告示第1号。以下「告示」という。)を定めたところである。

○今般、厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」における検討結果を踏まえ、一戸建て住宅等における石綿含有建材の使用実態調査を行う者の養成を促進するため、告示において、当該調査者を新たに位置付けるとともに、当該調査者となるために必要な講習の講義内容を定める等所要の改正を行う。

2 改正の内容

○建築物における石綿含有建材の使用実態の調査を行う者について、以下のとおり改正する。

  • 「建築物石綿含有建材調査者」について、「一般建築物石綿含有建材調査者」に名称を変更する。
  • 「一戸建て等石綿含有建材調査者」(一戸建ての住宅又は共同住宅の住戸の内部における石綿含有建材の使用実態の調査を行う者で、厚生労働大臣の登録を受けた講習の講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者)を追加する。

○「一戸建て等石綿含有建材調査者」となるために必要な講習(以下「講習」という。)について、以下を規定する。

  • 講習の講師の要件
  • 講習の実施方法
  • 講習の講義内容

○その他、所要の規定の整備を行う。

3 告示日等

告示日:令和2年6月下旬(予定)
施行期日:令和2年7月1日(予定)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200032&Mode=0

石綿全国連の意見

1 制度全体

「建築物の⽯綿調査は、特有の知識と技能が必要とされる難しい仕事である。⼀般建築物⽯綿含有建材調査者は、公的な資格制度として、実地調査・実地試験を⾏い、公的機関が管理し、罰則の適用、更新制度の運用、試験問題の管理を厳格に運⽤する必要がある。」

理由:英国では、調査を行う者は、BOHS Proficiency Module P402: Surveying and Sampling Strategies for Asbestos in Buildings(3日間研修)の資格を取得した上で、調査に関する少なくとも6か⽉のフルタイムの実地経験及びその後5回の調査の監査または評価を経て、独立や調査者としての活動が許可される。1~2日の座学講習と試験の講習修了者が調査を単独で行うことは不可能である。

2 筆記試験

修了者の知識を一定に保つことが重要であり、そのため修了考査は登録を受けた講習機関が独自に作成するのではなく、三省庁が関与して統⼀的に実施する必要がある。

大気汚染防止法改正案要旨

本法律案は、平成26年に施行された改正大気汚染防止法附則に定める施行状況の検討により判明した課題等に対応するため、建築物の解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 現行において規制対象外である石綿含有成形板を含む、全ての石綿含有建材を規制の対象とするための規定の整備を行う。
  2. 不適切な解体等工事前の建築物の調査を防止するため、当該調査の方法を定めるとともに、元請業者に対し、石綿含有建材の有無にかかわらず当該調査結果を都道府県知事に報告し、また、当該調査に関する記録を作成・保存することを義務付ける。
  3. 吹付け石綿等が使用されている建築物の解体等工事において、隔離等の飛散防止措置を講じずに除去した者等に対する直接罰を導入する。
  4. 不適切な除去等作業を防止するため、元請業者に対し、作業結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付ける。
  5. この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

衆議院附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措霞を講ずべきである。

  1. 石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事現場において隔離場所周辺の大気濃度測定が必要とされていることにかんがみ、石綿の濃度を迅速に測定するための方法や測定結果の評価に必要な管理基準値等について、現に義務化、な実施している地方公共団体等の事例を参考にして調査・研究を行い、その制度化について速やかに検討すること。
  2. 規制対象となる解体等工事が大幅に増加することが見込まれることにかんがみ、関係省庁や都道府県等が連携し、建築物石綿含有建材調査者講習等により専門性を有する十分な人材を確保するよう努めること。
  3. 石綿に係る調査等の信頼性を担保するため、事前調査及び作業後の確認の施行の状況を踏まえ、三者による事前調査及び作業後の確認の実施も含め、必要に応じて対策を検討すること。
  4. 石綿に係る特定粉じん排出等作業において、被覆等の石綿の除去以外の方法による作業についても石綿の飛散の可能性がある場合には、除去の場合と同様に、隔離や集じん・排気装置の使用等必要な作業方法を法令上明確に定めるよう検討すること。
  5. 石綿の除去等に関する作業の安全性と信頼性を向上させるため、特定粉じん排出等作業にあたる事業者に対し、本法の周知及び施行に係る技術的情報の提供に努めること。
  6. 解体等工事の規制に関し、環境保全等の観点から、環境省、厚生労働省及び国土交通省等の関係省庁間の連携を強化し、より実効性のある石綿飛散防止対策を行うこと。
  7. 石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事の増加により、石綿飛散の危険性が一層高まることから、石綿による健康被害救済制度の施行状況を把握するとともに、石綿関係の疾患等に係る最新の知見等を収集し、適切な救済の実施に向けた必要な見直しを行うこと。
  8. 本法附則第5条による施行後5年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法の規定の施行状況を踏まえ、必要があると認める場合には、適宜適切に所要の措置を講ずること。

参議院附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

  1. 石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事現場において隔離場所周辺の大気濃度測定が必要とされていることにかんがみ、石綿の濃度を迅速に測定するための方法や測定結果の評価に必要な管理基準値等について、現に義務化を実施している地方公共団体等の事例を参考にして調査・研究を行い、その制度化について速やかに検討すること。
  2. 規制対象となる解体等工事が大幅に増加することが見込まれることにかんがみ、関係省庁や都道府県等が連携し、建築物石綿含有建材調査者講習等により専門性を有する十分な人材を確保するよう努めること。
  3. 石綿に係る調査等の信頼性を担保するため、事前調査及び作業後の確認の施行の状況を踏まえ、第三者による事前調査及び作業後の確認の実施も含め、必要に応じて対策を検討すること。
  4. 石綿に係る特定粉じん排出等作業において、被覆等の石綿の除去以外の方法による作業についても石綿の飛散の可能性がある場合には、除去の場合と同様に、隔離や集じん・排気装置の使用等必要な作業方法を法令上明確に定めるよう検討すること。
  5. 石綿の除去等に関する作業の安全性と信頼性を向上させるため、特定粉じん排出等作業にあたる事業者に対し、本法の周知及び施行に係る技術的情報の提供に努めること。
  6. 解体等工事の規制に関し、環境保全等の観点から、環境省、厚生労働省及び国土交通省等の関係省庁間の連携を強化し、より実効性のある石綿飛散防止対策を行うこと。
  7. 国民の生活の安全・安心を確保するため、解体等工事における石綿の飛散の防止を図るとともに、石綿の除去を着実に推進することについて、関係省庁間及び地方公共団体との連携などの必要な措置を検討すること。
  8. 石綿含有建材のデータベースの周知などにより、建築物等の所有者や解体等を行う事業者が石綿含有建材の使用状況を容易に把握できるようにするとともに、把握した情報を活用し、災害時の建築物の倒壊等による石綿飛散の防止に向けて万全を期すること。
  9. 新たに石綿含有成形板等のレベル3建材が法規制の対象となり、また、都道府県の報告徴収及び立入検査の対象が下請業者に拡大されるなど、石綿の飛散防止のための都道府県の役割が大幅に拡大され、都道府県が規制権限及び調査権限を適時適切に、必要な場合は届出のあった現場以外の解体等工事の現場についても行使する責務を全うすることが周辺住民の生命及び身体の安全を確保することに不可欠であることから、国がマニュアルを整備することなどにより、都道府県の職員の専門知識や対応能力の向上に努めること。
  10. 解体等工事において、石綿飛散の被害者となり得る周辺住民との間に情報共有や意見交換が行われることが安全な工事の実施のために重要となることから、解体等工事におけるリスクコミュニケーションが進むよう必要な措置の検討を行うこと。
  11. 作業基準違反等の事例の調査分析が、今後の規制の在り方の検討のために重要であることから、作業基準違反等の事例の把握に努めること。
  12. 石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事の増加により、石綿飛散の危険性が一層高まることから、石綿による健康被害救済制度の施行状況を把握するとともに、石綿関係の疾患等に係る最新の知見等を収集し、適切な救済の実施に向けた必要な見直しを行うこと。
  13. 本法附則第5条による施行後5年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法の規定の施行状況を踏まえ、必要があると認める場合には、適宜適切に所要の措置を講ずること。

安全センター情報2020年8月号

〇労働安全衛生法及び大気汚染防止法に基づく石綿(アスベスト)規制の概要-規制内容の比較
〇解体工事等石綿対策一定強化/事前調査結果等の電子報告も-改正石綿障害予防規則等10月以降施行
〇2020年9月改正「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」
〇[石綿則・大防法による石綿対策の見直し]作業完了検査義務付け、濃度測定義務は見送り-事前調査実施者要件、大防法罰則強化も(安全センター情報2020年3月号)