2日間で117件の相談:職場のいじめハラスメント相談ほっとライン6月1-2日全国5か所で実施

全国労働安全衛生センター連絡会議メンタルヘルス・ハラスメント対策局
(記事:西山和宏ひょうご労働安全衛生センター事務局長)

2020年6月1日から、企業にパワハラ防止対策を義務付ける労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)が施行された(中小企業は2022年4月1日から)。

法施行に合わせて、全国労働安全衛生センタ一連絡会議ハラスメント対策局は、コミュニティユニオン全国ネットワークの協力を得て、全国一斉「職場のいじめハラスメント相談ほっとライン」を6月1日~2日にかけて取り組んだ。全国一斉で取り組むのは今回が2回目で、札幌・東京・名古屋・大阪・福岡の5か所で相談を受け付けた。

ホットラインの開設にあたり、厚生労働省の記者クラブで会見を行い、各地のマスコミにも周知を行った。

新型コロナワイルスの感染拡大で、職場のハラスメント問題があらためて浮き彫りになっています。いつものように仕事が進められないことから、ストレスがたまるのか、同僚に八つ当たりされて、怖くなって出勤できなくなったという相談がありました。家族が中国出身であるというだけで暴言を吐かれたという例もありました。感染予防に細心の注意を払いながら、より一層の過重労働を余儀なくされている医療・福祉関係、店舗等の労働者に、一部の利用者や消費者が無理難題をふっかけるなどの、信じがたいような実態もあります。
一方で、働く仲間がいままで以上に助け合い、困難な状況を乗り越えるための努力が進められている職場もくさんあります。私たちは、ハラスメントのない職場づくりは、法律が守られているとか、被害者が救済されるだけでは進まないと考えます。むしろ、問題、課題を積極的に見つけ出して解決するなかで、いままで以上に働きやすい環境が作られるでしょう。そのためには、やはり被害者や、見て見ぬふりをしない仲間こそが、声を上げる必要があります。

ホットライン開設にあたっての呼びかけ

新型コロナウイルスに関するハラスメント問題が生まれるなかで、一人で悩まず、一緒に声を上げようと呼びかけた。

職場におけるいじめパワハラに関する相談は年々増加傾向にあり、全国の都道府県労働局に寄せられる相談件数は2018年度には8万件を超えている。

今回、全国5か所の相談ポイントには、2日間で117件(札幌18件、東京24件、名古屋21件、大阪42件、福岡12件)の相談が寄せられた。

当センターは、関西センターやユニオンのメンバーとともに大阪での相談を担当した。相談者の職種では、医療と福祉関係の職場で働く人からの相談が多かったのが特徴であった。相談内容では、暴言や叱賞、無視をしたり仕事を教えないといった「精神的な攻撃」に関するものが多かった。

また、ハラスメントにより精神疾患を発症している方や、酷いいじめにより退職を考えている方からの相談もあった。そうした相談には、個人加盟の労働組合ユニオンを紹介した。ホットライン以降の相談電話も続いており、引き続きユニオンのメンバーとともに対応していくことにしている。

パワハラ防止法の施行により、事業主に防止措置を講じることが義務付けられた。そして、パワハラについて初めて法により定義された。
法では、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの、であって、①から③の3つの要素をすべて満たすものとなっている。

この定義はたいへん暖味である。2020年1月、厚生労働省は「職場のパワーハラスメント防止のための指針」 (ガイドライン)を公表し、パワハラに「該当する例」「該当しない例」 を示した。しかし、パワハラを容認するとの誤解を与えかねない記述も含まれている。

例えば、類型の「身体的な攻撃」についても、「殴打、足蹴りを行う」「相手に物を投げつける」はパワハラにあたるが、「誤ってぶつかる」はパワハラではないと例示されている。「誤ってぶつかった」と言って、故意にぶつかる場合もあるのではないだろうか。

今回、寄せられた相談の多くは、法の定義の枠外で悩む声であった。明確にパワハラに該当するといえる事例だけではないのである。原生労働省のホームページから、「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」と題するパンフレットを見ることができる。参考にされたい。

法施行によって、事業主はハラスメント防止に向けた対策を講じなければならない。中小企業は2022年4月からであるが、職場においていじめハラスメントをなくす具体的な取り組みが求められている。

また、パワハラ防止法の施行を契機に、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」が開かれていたが、報告書が取りまとめられたことを受け、精神障害の認定基準が改正された。認定基準の「業務による心理的負荷評価表」の出来事の類型に「パワーハラスメント」が追加され、具体的出来事として「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」 が追加されている。

2018年度に精神障害で労災認定された465件のうち、「いじめ、いやがらせ又は暴行を受けた」は69件にのぼる。「上司とのトラブル」を原因とするものも18件である。認定基準の改正により、より広く被害が認められる方向に運用されることを期待する。

安全センター情報2020年8月号