特集②/石綿健康被害補償・救済状況の検証-2年連続増加、07年度以降最高更新、24年度労災時効・未申請救済増加~今後も増加傾向が継続するか注目
目次
- 17回目の補償・救済状況検証
- 隙間なく救済されるべき対象
- 検証に使った補償・救済データ
- 他の関係制度によるデータ
- 救済対象に関する知見
- 世界で3番目に被害の多い日本
- 補償・救済合計2年連続増加
- 個別周知も貢献、増加継続するか
- 全体で労災等60.8%、中皮腫65.1%
- 三度の救済法改正
- 環境省救済はほぼ中皮腫
- 中皮腫:2年連続して増加
- 肺がん:2022年度増加の後は?
- 良性疾患:環境省救済少ない
- 中皮腫救済率67.9%(33.6~92.0%)
- 肺がん救済率23.4%(6.2~33.4%)
- 肺がん/中皮腫の比率低いまま
- 認定率:環境省救済の低さ
- 労災の環境省救済への紛れ込み
- 都道府県格差
- 業種別では建設業が約半数
- 「隙間ない/迅速な救済」実現いまだ
- 補償・救済給付の著しい「格差」
- 認定事業場データベース
- 本記事PDF版
17回目の補償・救済状況検証
2005年夏のクボタ・ショックに対応するためのアスベスト問題に関する関係閣僚会合は、同年12月27日の第5回会合でまとめた「総合対策」で、「石綿による健康被害者の間に隙間を生じないよう迅速かつ安定した救済制度を実現」するとした。このために翌2006年2月3日に成立、同年3月27日に施行されたのが、石綿健康被害救済法である。
「隙間ない救済」の実現状況の検証は、救済法が施行された当初からその必要性が指摘されてきたにもかかわらず、政府・関係機関による努力はなされてこなかった。
検証作業に使うことのできる死亡年別の補償・救済データについて、環境再生保全機構は当初から公表したものの、厚生労働省がデータを公表するようになったのは、労災認定等事業場名一覧表の公表を再開した2008年度以降のことである。
代わって全国労働安全衛生センター連絡会議が独自に検証を行ってきた(安全センター情報2008年12月号、2010年1・2月号、2010年11月号、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024年、2025年の1・2月号参照-今回が17回目となる)。
なお、2011年6月2日に環境大臣に答申された中央環境審議会の建議「今後の石綿健康被害救済の在り方について」は、「労災保険制度との連携強化」として「労災保険制度との連携強化に関しては、石綿健康被害救済制度、労災保険制度等における認定者と中皮腫死亡者との関係等の情報についても、認定状況とともに、定期的に公表していくことが重要である」と指摘した。これを受けて、環境再生保全機構による「石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料」の平成25年度版から、「各制度における中皮腫の認定等の状況(死亡年別)」という表が一枚追加された。これは、本誌が表8として示しているものと同様の作業を行ったものであり、それが本誌による検証から半年以上遅れて公表されるというかたちになったわけである。
また、「隙間ない救済」に加えて、「公正な(格差のない)救済」も、重要な検証課題である。
隙間なく救済されるべき対象
まず本誌が検証に用いたデータを確認しておく。
① 死亡者数-検証作業における分母にあたる補償・救済されるべき被害者数については、中皮腫はすべてが「隙間なく」補償・救済されるものであるが、罹患者数のデータは得られないため、死亡者数を用いる。具体的には、2025年9月16日に厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室が公表した、「都道府県(特別区-指定都市再掲)別にみた中皮腫による死亡数の年次推移(平成7年~令和5年)人口動態統計(確定数)より」、及び、平成6(1994)年以前については、環境省が救済制度発足時に行った推計方法(表1参照-これは、2010年5月21日の第7回石綿健康被害救済小委員会ではじめて公表された資料である)にしたがった。

石綿による肺がん死亡者数については、表1では、中皮腫の「1.0倍」とされているが、後述するようにこれは少なすぎる。そのため以前は、一昔前に国際的な科学的コンセンサスとされていた中皮腫の「2.0倍」との仮定を使用してきたが、それでもなお著しく低い「救済率」しか達成できていないこともあり、中皮腫の「1.0倍」という仮定を使って「救済率」を検証することに変えた。
表1に記載されているように、環境省は「患者数将来推計は改めて行う」としながら、行われていない。表2に示すような国際的努力も踏まえ、中皮腫・肺がん以外のアスベスト関連疾患も含めた、被害の(将来)推計と「隙間ない救済」実現状況の検証は、車の両輪としてともに努力を継続する必要があることを強く指摘しておきたい。

検証に使った補償・救済データ
② 労災保険・労災時効救済-厚生労働省はクボタ・ショックの後2006年から、毎年6・7月頃に「石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」を公表するようになっている(2025年は6月20日)。これは、請求・支給決定年度別データであり、「など」とされているのは、労災保険給付のほか、厚生労働省所管救済法に基づく特別遺族給付金(労災時効救済)、船員保険給付のデータも含んでいるからである。
一方、年末に上記の「確定値」及び「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」を公表することも、被害者・家族らの強い働きかけの結果、継続されている(2025年は12月17日)。「確定値」には、死亡年別データが含まれている。
労災保険については、2008年度版から(2004年度分にまで遡及して)びまん性胸膜肥厚と良性石綿胸水に関するデータが追加され、2011年度分から石綿肺の支給決定件数のみが追加されたが、それ以前のデータは公表されていない。公表日の新しいデータを採用し、中皮腫と肺がんについては、本誌が過去情報公開等を通じて入手した過去分のデータも使用した。
必要に応じて、労災保険と労災時効救済を合わせて「労災・時効救済」とよぶ。
③ 環境省所管救済法による救済-石綿健康被害救済法による療養者に対する救済(医療費・療養費手当等=生存中救済)、同法による法施行前死亡者及び未申請死亡者に対する救済(特別遺族弔慰金・特別葬祭料)。環境再生保全機構が毎年公表している「石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料」(令和6年度版は2025年9月26日公表)及び「石綿健康被害救済制度10年の記録」からもっとも公表日の新しいデータを採用した(結果的に各年度のデータの真の合計と「合計値」に齟齬があるものもある)。
未申請死亡者に対する救済は、2008年度になってから創設された。石綿肺とびまん性胸膜肥厚が対象疾病とされたのは、2010年度からであり、良性石綿胸水はいまも対象とされていない。
必要に応じて、環境省所管救済法による救済=生存中救済+施行前死亡救済+未申請死亡救済を「環境省救済」とよぶ。
「統計資料」には、平成21年度版から、「労災等」認定との重複分を含めたものと除いたものの二つのデータが示されるようになった。「労災等」とは、労働者災害補償保険制度、国家公務員災害補償制度、地方公務員災害補償制度、旧3公社(日本国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社)の災害補償制度、船員保険制度等の「業務に関連して石綿により健康被害を受けた方に対する補償制度」及び救済法に基づく労災時効救済制度(特別遺族給付金)のことである。本来は、これらの制度も検証作業に含めたいのだが、必要なデータが系統的に提供されないため、断念せざるを得ない状況が続いている。
また、曝露分類や産業別分類等について、環境再生保全機構が2025年3月21日に公表した「石綿健康被害救済制度における平成18~令和5年度被認定者に関するばく露状況調査報告書」も利用している。
なお、「統計資料」では、「新たな資料が提出された再審査等に基づく処分件数」を含んだものと除いたものが混在しているが、本稿では可能な限り整合性を検証しつつ、前者として示された数字に合うよう調整していることに留意されたい。
他の関係制度によるデータ
他の制度のなかで、船員保険については、厚生労働省が前述の速報値及び確定値の公表に含めており、以前の検証ではそのデータも使った。しかし、件数が少ないことと、認定率や都道府県別データが得られないことから、除外した。2024年度までの累計補償件数は、中皮腫110件、肺がん100件、石綿肺10件、合計220件である。
地方公務員災害補償基金は「石綿関連疾病に係る公務災害の申請・認定件数」、また、人事院は「石綿関連疾病の公務災害認定状況」について、公表・更新しているが、いずれも死亡年別データ等が含まれていない。前者の2024年度までの累計補償件数は、中皮腫107件、肺がん21件、石綿肺3件、その他9件、合計140件。後者の2012~2024年度累計補償件数は、中皮腫13件だけである。
鉄道・運輸機構は「元国鉄職員に対する石綿(アスベスト)を起因とする業務災害補償等認定実績」を公表・更新しているが、死亡年別データ等が含まれていない等の問題がある。2025年9月30日現在の累計補償件数は、中皮腫281件、肺がん193件、石綿肺53件、びまん性胸膜肥厚37件、良性石綿胸水2件、合計566件と、少なくない。
以上に掲げた補償件数を合わせると、中皮腫511件、肺がん314件、石綿肺66件、その他48件、合計939件となる。
これらを含めて、関係するすべての制度が、「隙間ない救済」の実現状況の検証に必要なデータを、系統的に公表すべきである。
救済対象に関する知見
わが国の中皮腫による死亡者数は、人口動態統計で把握できるようになった1995年(暦年)の500人から増加している。2021年の1,635人が過去最高だが、2012年1,554人、2023年1,595人、2024年1,562人と、増加が止まったとみることはできない。1995~2024年の30年間の累計は38,244人になっている(表8参照)。
中皮腫以外のアスベスト関連疾患の規模を予測する努力が積み重ねられている。世界疾病負荷(GBD)推計は、国際的にもっともよく利用されるもので、各国別の推計結果も入手できる。2025年10月18日に更新された最新のGBD2023による日本についての推計結果は表2に示すとおりである。2023年の石綿による死亡は24,718人と推計されている。
また、2021年9月17日に、「傷病の労働関連負荷に関するWHO/ILO共同推計 2000~2016年 世界監視報告書」が発表され、各国別データも入手することが可能であり、同じく表2に示した。
いずれも中皮腫死亡者数は人口動態統計データとほぼ同じであり、中皮腫以外のアスベスト関連疾患の規模感をイメージすることができる。
肺がん/中皮腫の比率について、WHOは2014年発行の「クリソタイル・アスベスト」で「6:1」とし、ILOが2021年に発行した「労働における有害化学物質への曝露と結果としての健康影響:グローバル・レビュー」も、アスベストに関する最新の知見の概要のなかで引用している、しかし、この比率は、GBD2023の世界推計で「7.6:1」、WHO/ILO2016の世界推計では「7.7:1」となっており、また、表2のように、日本については「10」を超えるものと推計されているのである。
さらに、卵巣がん、喉頭がんをアスベスト関連がんに加えることは世界常識となっており、国際機関は他にも関連性が観察されている疾病があることも認めている。補償・救済の対象とされるべきアスベスト関連疾患について、あらためて最新の知見に基づいた検討が必要である。
世界で3番目に被害の多い日本
最新のGBD2023による2023年の石綿関連死亡の死亡数及び死亡比の推計値が上位20か国のデータを表20-1及び表20-2に示した。日本は死亡数で世界第3位、死亡率では世界第11位である。
補償・救済合計2年連続増加


<表3、表4の注記>「重複」は、石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料で「労災等との重複」とされているものである。
環境省救済は「新たな資料が提出された再審査等に基づく処分件数を含む」数字と整合化するよう必要な調整を行っている。
労災保険については、石綿肺の2009年度以前分、びまん性胸膜肥厚と良性石綿胸水の2003年度以前分のデータは入手できていない。
びまん性胸膜肥厚と良性石綿胸水が環境省所管救済の対象疾病になったのは2010年度以降であり、良性石綿胸水は対象ではない。

まず、表3と図1-1に、制度別補償・救済状況、表4と図1-2に、疾病別補償・救済状況の推移を示す。以降、推移を示す図では、環境省救済については、労災等との重複分を含んだ各年度の救済件数を示していることに留意されたい。
補償・救済合計件数は、労災保険制度しかなかった2005年度以前と比較して、救済制度が創設された2006年度に大幅に増加したことが一目瞭然である。2006年度は、労災保険1,858件、施行前死亡救済1,587件、労災時効救済886件、生存中救済799件の順に件数が多かった(合計5,130件)。
2009年度と2012年度に二つの小さな山がみられるが、これは、2008年度に環境省主導、2011年度に厚生労働省によって、地方自治体の保管する死亡小票を活用して中皮腫で死亡された方を抽出し、労災または救済給付を受けていないものに対して補償・救済制度を周知する「個別周知事業」が実施されたことによるものである。実際に二つの小さな山では、疾病別で中皮腫の増加によるものであったことを確認できる。また、とくに施行前死亡救済及び労災時効救済、未申請死亡救済の増加が重要な役割を果たしたことも確認できる。
2020年度の減少は新型コロナウイルス感染症流行の影響と考えることができ、また、2021年度の増加には前年度分の挽回が影響していると考えられる(ともに影響は環境省救済の方が大きい)。これらの影響を除くと、2014年度以降なだらかな増加傾向が見えるように思われ、2023年度と2024年度は2年連続で補償・救済合計件数が増加した。
補償・救済合計では、2007年度以降最高であった2009年度の2,520件を、2023年度と2024年度の2年連続更新したことにもなる。制度別では、労災保険制度は同様に2年連続して2007年度以降最高を更新、労災時効救済は最高、未申請死亡救済は3年連続最高を更新した。しかし、疾病別では、いずれの疾病の補償・救済も、2007年度以降最高を記録しているわけではない。
個別周知も貢献、増加継続するか
2024年度は、制度別では、労災保険1,211件(前年度比21件減少)、労災時効救済238件(79件増加)、生存中救済929件(同数)、施行前死亡救済4件(2件減少)、未申請死亡救済256件(48件増加)で、補償・救済合計2,638件(104件増加)となったが、これは、2007年度以降最高の数字の更新である。疾病別では、中皮腫1,777件(143増加)、肺がん683件(23件減少)、石綿肺73件(1件増加)、びまん性胸膜肥厚75件(25件減少)、良性石綿胸水30件(8件増加)であった。
厚生労働省は2021年度に再度「個別周知事業」を行おうとしたが関東甲信越地域のみでの実施にとどまってしまったたため、あらためて2024年3月27日に3,072人の遺族に対して個別周知を行っている。2024年度の増加は、疾病別で中皮腫、制度別で労災時効救済と未申請死亡救済の増加によるものだったことから、過去2回のときと同様に、個別周知事業が貢献したことは間違いないだろう。
最近の傾向でみると、労災保険は、2023年度以降初めて1,200件台を維持している。労災時効救済も、長く2桁台だったものが、2022年度170件、2023年度159件、2024年度238件となっている。生存中救済は、2021年度に初めて1,000件を超えた。施行前死亡救済は、図では確認できないくらいの数にとどまっているが、ゼロにはなっていない。未申請死亡救済は、2008年度に追加されて一定の存在感を示してきたが、2021年度から4年連続して増加し、2022年度以降は200件を超えていることが注目される。
2025年度以降も増加傾向が継続するかどうかが注目されるところである。
疾病別では、中皮腫が、2023年度と2024年度の2年連続で前年比100件を超す増加である。肺がんは、2022年度に前年比100件を超す増加で741件となり、2023年度706件、2024年度684件。びまん性胸膜肥厚は、2023年度に初めて100件を超えたが、2024年度は75件に減少した。なお、石綿肺とびまん性胸膜肥厚は、2010年度に環境省救済の対象疾病に追加されたものである。
なお、「個別周知事業」は、対象が中皮腫に限定され、また、「闘病中の本人に対して」ではなく「死亡後に遺族に対して」の周知になってしまうわけではあるが、効果は過去3回の経験から間違いなくあるので継続を求めていきたい。
全体で労災等60.8%、中皮腫65.1%

図1-3 制度別・疾病別石綿健康被害補償・救済状況
(2024年度までの累計、重複分を除く)

表5と図1-3に、2024年度末までの累計について、制度別・疾病別補償・救済状況の概要を示した。ここでは、環境省救済の重複分は除かれている。
環境省救済の重複分は4,037件で、累計補償・救済件数45,685件の8.8%に相当し、これを除いた実際の補償・救済件数合計は41,645件である。
制度別では、労災保険55.4%、労災時効救済5.3%(労災・時効救済計60.8%)、生存中救済26.0%、施行前死亡救済8.1%、未申請死亡救済5.1%(環境省救済計39.2%)、となっている。
疾病別では、中皮腫65.1%、肺がん28.3%、石綿肺2.6%、びまん性胸膜肥厚2.7%、良性石綿胸水1.3%、となっている。なお、良性石綿胸水は、環境省救済の対象疾病にはなっていない。
三度の救済法改正
石綿健康被害救済法は、法制定時には3年間の時限措置とされていた、法施行前に死亡または労災時効成立していた事例に対する救済(施行前死亡救済及び労災時効救済)の請求期限を延長するという改正が、患者・家族らの提起を受けた議員立法というかたちで、2008年と2011年の二度にわたって行われた。2008年改正では、未申請死亡救済制度も創設されている。さらに、患者と家族の会らの精力的な働きかけにより、請求期限を再々度延長する救済法改正が2022年に成立した。
これらの法改正が、補償・救済状況に影響を与えてきていることも間違いない。
環境省救済はほぼ中皮腫
表6-1・2と図2-1~3に、労災・時効救済と環境省救済の各々についての、疾病別補償・救済状況を示す。図2-1と図2-2は、縦軸の最大値を2,800件でそろえてあるので、直観的に棒グラフの長さで相互に比較することが可能である。


両者の推移をみると、全体的に、労災・時効救済の推移は補償・救済合計の推移(図1-2)と同様であるのに対して、環境省救済の方は変動が大きく、とくにコロナ禍の影響による2020年度の大きな減少と、2021年度の挽回努力による大きな増加が目立つ。2009年度と2012年度の個別周知事業の影響も環境省救済の方が目立ってるように見える。
労災・時効救済は2020年度以降4年連続で増加しており、環境省救済のも2023年度と2024年度は2年連続して増加となった。
労災・時効救済は、2007年度以降最高であった2008年度の1,236件を3年連続最高を更新し、2024年度に初めて1,400件台にのった。環境省救済の方は、2009年度の1,340件を超えてはいない。
前述したとおり、2024年度の増加が個別周知事業による一時的なものにとどまるか、増加傾向が維持されるかが注目される。
2024年度末までの累計件数は、労災・時効救済が25,312件。環境省救済は20,370件であるが、19.8%に相当する4,037件が重複分で、これを除いた実際の環境省救済件数合計は16,333件である。
2024年度末までの合計の内訳についてみると、労災・時効救済では、中皮腫53.0%、肺がん37.4%、石綿肺3.9%、びまん性胸膜肥厚3.6%、良性石綿胸水2.2%。環境省救済(重複分を除く)では、中皮腫83.9%、肺がん14.1%、石綿肺0.5%、びまん性胸膜肥厚1.5%、となっている。
環境省救済の方は、ほとんど中皮腫だけしか救済できておらず(83.9%)、かつ、年度ごとの救済件数の変動の幅が大きいことが特徴だったが、肺がんの環境省救済が2021年度から4年連続して、2006年度以来の200件を超えたことが注目される。肺がんの労災・時効救済も2022年度に500件を超え、2023・24年度も484件と比較的高い。中皮腫の労災・時効救済も、2021年度以降4年連続して増加した。後にみるように、環境省救済と労災・時効救済の疾病別の認定率の比較(図7-1~4参照)では、中皮腫については大きな差がないのに、中皮腫以外の疾病については、環境省救済の認定率の方が著しく低いことが確認できる。認定基準の内容とその運用に問題があるということである。
中皮腫:2年連続して増加
表7-1~2と図3-1~4に、各々の疾病について、制度別の補償・救済状況を示した。




中皮腫(表7-1と図3-1)は、(2022年度は減少が大きいが)おおむね補償・救済合計(図1-2)と同様の推移を示しており、換言すれば、中皮腫の推移が全体の推移を左右している(累計で全疾病の64.9%を占めている)。ただし、図1-2と比較すれば、労災保険の比率が相対的に低いこともわかる。
図3-1で、救済法が施行された2006年度の大きな峯以外に、2009、2012、2021、2024年度に四つの小さな山(及び2020年度に小さなへこみ)ができている。前述のとおり、2009、2012、2024年度の山は「個別周知事業」の結果であり、2020年度の減少と2021年度の増加はコロナ禍の環境省救済への影響と挽回の努力の結果である。
中皮腫は、労災認定第1号が1978年で、以降クボタ・ショック前-2004年度までの28年間の累計労災認定件数が502件であったものが、2005年度は(事実上半年間で)502件、2006年度は1年間で1,001件と、1年半で実に4倍に激増した。以降、2007~2018年度は500件台、2019年度641件、2020年度607件、2021年度579件、2022年度597件、2023年度642件、2024年度628件と推移してきている。
労災時効救済は、2006年度に570件で、その後2011年度まで2桁台。2011年度の厚生労働省主導の「個別周知事業」の結果と思われる2012年度の増加の後、件数は少ないものの毎年救済件数があるという状況だったが、2022年度80件、2023年度102件、2024年度177件と増加した。
生存中救済は、2006年度に627件で、以降、2019年度まで461~752件の範囲で推移。2020年度に490件に減少し、2021年度に884件と挽回した後、2022年度646件から2024年度759件へと2年連続増加した。
施行前死亡救済は、2006年度に1,535件。2009年度と2012年度に個別周知事業の影響によると思われる増加がみられた後、件数は少ないものの毎年救済件数がある。
未申請死亡救済は、2008年度に追加されて、2009~2021年度は68~152件の範囲で推移してきたが、2022年度134件から2024年度209件へと2年連続増加して過去最高を更新した。
結果的に、2024年度末までの補償・救済合計は、環境省救済の重複分を除いて27,107件である。環境省救済の重複分は3,203件で、環境省救済累計16,905件の18.9%に相当する。推計を含めた2024年度までの累計中皮腫死亡者数38,244人に対する比率を「救済率」と呼べば、70.9%となる(ちなみに、既出の他の関係制度による累計補償件数511件を加えると、補償・救済累計は27,619件で、「救済率」は72.2%となる)。
内訳は、労災保険44.6%、労災時効救済4.8%(労災・時効救済49.5%)、生存中救済32.6%、施行前死亡救済11.9%、未申請死亡救済6.1%(環境省救済50.5%)、となっている。
しかし、中皮腫の80%が職業曝露によるものというのが国際的な科学的コンセンサスであり(表2ではさらに多い)、職業曝露によるもの以外の中皮腫の救済・補償制度を実施している他の諸国の状況からも妥当と考えられている。したがって、以上のような「分担率」の状況は大いに問題がある。
肺がん:2022年度増加の後は?
肺がん(表7-1と図3-2)は、中皮腫と比較して半分以下にとどまっている。2006年度の峰も中皮腫と比較すれば低く、中皮腫の場合の「個別周知」による2009、2012、2024年度の峰もみられない。2022年度に2007年度以降最高の741件となり、2023年度706件、2024年度683件と推移している。
肺がんは、労災認定第1号が1973年とされ、以降クボタショック前-2004年度までの32年間の累計労災認定件数が354件であったものが、2005年度は213件、2006年度は783件と、中皮腫同様に激増した。しかし、2007年度502件から2021年度348件へと、長期的に減少傾向がみられるのではないかと懸念されていたが、2022年度は前年度348件から418件、2023年度も433件へ連続して増加し、2024年度も424件だった。
労災時効救済件数は、2006年度272件の後、減少しながらも2013年度以降も10件台を維持していたが、2022年度は13件から89件へ増加、2023年度51件、2024年度59件であった。
生存中救済は、2006年度172件後、減少しながらも2013年度以降3桁を保ってきた。コロナ禍の影響により2020年度に76件に減少、2021年度に189件に盛り返し、2022年度168件、2023年度172件、2024年度156件であった。
施行前救済は、2006年度は52件だったが、0件の年も出ている。
未申請死亡救済は、2008年度に追加されて、変動がみられるものの、2009年度以降2桁を保ちつつ増加しているようにみえた。2020年度は21件と減少したが、2021年度46件、2022年度65件、2023年度49件、2024年度44件であった。
2022年度の労災時効救済、労災保険と未申請死亡救済の増加には請求期限切れ問題をめぐる動きが影響していると思われるが、2023年度706件、2024年度684件で、今後の推移が注目される。
2024年度までの補償・救済合計は、環境省救済の重複分を除いて11,766件となった。環境省救済の重複分は766件で、環境省救済累計3,077件の24.9%に相当する。推計を含めた2024年度までの累計中皮腫死亡者数38,244人を補償・救済すべき石綿肺がん死亡者数と仮定(著しい過少評価であり、本来は10倍以上にすべきであると考えられるが)して、それに対する比率を「救済率」と呼べば、30.8%となる(ちなみに、既出の他の関係制度による累計補償件数(314件を加えると、補償・救済累計は12,081件で、「救済率」は31.6%となる)。
内訳は、労災保険73.4%、労災時効救済7.0%(労災・時効救済計80.4%)、生存中救済15.0%、施行前死亡救済1.0%、未申請死亡救済3.6%.(環境省救済計19.6%)、となっている。
中皮腫の場合と比較しても、環境省救済が肺がんを救済できていないことが最大の問題である。何よりも「中皮腫と比較しても肺がんの補償・救済が不十分」という認識を持って、認定基準の内容と運用や、医療現場の認識と対応の大幅な改善を含めた抜本的・包括的アプローチが必要である。
良性疾患:環境省救済少ない
表7-2と図3-3に、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水の決定年度別補償・救済状況を示す。
石綿肺とびまん性胸膜肥厚が環境省救済の対象になったのは2010年度以降であり、良性石綿胸水はいまも対象とされていない。
石綿肺(表7-2)の労災認定件数は、2010年度以前のデータが公表されておらず、2011年度以降は45~78件の範囲で推移している。労災時効救済と施行前死亡救済は、各々制度創設の年に2桁を記録した後は、1桁または0件。未申請死亡救済も0~2件にとどまっている。全体でも、2011年度以降、49~89件の範囲であり、2024年度までの補償・救済累計は、環境省救済の重複分を除いて1,073件となった。環境省救済の重複分は11件で、環境省救済累計92件の12.0%に相当する。。
内訳は図3-4左下のように、労災保険84.2%、労災時効救済8.2%(労災・時効救済計92.5%)、生存中救済3.4%、施行前死亡救済3.5%、未申請死亡救済0.7%(環境省救済計7.5%)、となっていて、環境省救済の占める割合が著しく低い。
びまん性胸膜肥厚(表7-2)の労災認定件数は、2006年度以降増加して24~73件の範囲であったが、2024年度は58件。労災時効救済はこれまでに5件しかない。生存中救済は6~26件、未申請死亡救済は0~8件。施行前死亡救済は0~7件である。全体では51~87件の範囲で推移していたが、2023年度は初めて100件、2024年度は76件だった。2024年度までの補償・救済累計は、環境省救済の重複分を除いて1,138件となった。環境省救済の重複分は57件で、環境省救済累計296件の19.2%に相当する。。
内訳は、労災保険78.6%、労災時効救済0.4%(労災・時効救済計79.0%)、生存中救済17.2%、施行前死亡救済0.9%、未申請死亡救済2.9%(環境省救済21.0%計)、となっている。石綿肺の場合と比較すると、環境省救済の占める割合が高く、肺がんの場合に近い。
良性石綿胸水(表7-2)は、環境省救済の対象になっておらず、労災時効救済は実績がない。労災保険のみのデータとなるが、2010年度以降では51~87件の範囲で変動している状況で、2024年度までの累計で561件となった。
図3-3は、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水の合計の推移を示しているが、2006年度以降に労災認定件数の飛躍がみられるとともに、2011年度以降にさらなる飛躍がみられる。これに、2006年度以降は労災時効救済、2010年度以降は環境省救済が追加されている状況である。症例も増えたかもしれないが、アスベスト関連疾患としての認識の一定の高まりを反映したものではないだろうか。
中皮腫救済率67.9%(33.6~92.0%)


次に、「隙間ない救済」の検証である死亡年(年度ではなく暦年)別の補償・救済状況をみよう。表8と図4は、2024年度末時点における中皮腫の死亡年別の補償・救済状況である。この補償・救済件数には、環境省救済の重複分は含まれていない。
前述のとおり、補償・救済の対象(分母)となる死亡者数は、1995年以降は人口動態統計により、1968~1994年以前は推計値。1929年以前のアスベスト輸入量のデータがないために、(その38年後の)1967年以前の死亡者数は推計されていない。
もっとも古い認定事例は、施行前死亡救済の1973年死亡事例であったが、未申請死亡救済事例としても1973年死亡事例が1件現われている。
しかし、1981年までは補償・救済合計で1桁、1994年までは(1桁だった1983年を除き)2桁台で、死亡者数に対する補償・救済合計件数の比率=救済率は、1994年以前の小計では14.9%(=5499/3,685件)にとどまっている。
中皮腫死亡者数が推計ではなく人口動態統計により確認できる1995年以降(今回は2024年度までの30年間)についてみると、死亡者小計34,559件のうち、2024年度末までに労災保険給付・労災時効救済を受けたものが11,536件、生存中救済7,355件、施行前死亡救済2,926件、未申請死亡救済1,460件(環境省救済計11,921件)-合計23,457件で、救済率は23,457/34,559=67.9%という結果になった。
もっとも救済率が高いのは、2005年の92.0%で、最低は1995年の33.6%と、死亡年別の救済率のばらつきは非常に大きい。
死亡者数が推計値である1994年以前も含めた(2024年までの)全期間合計でみると、救済率は62.8%という状況である(=24,006/38,244件)。
しかし、死亡年別の救済率が2005年の92.0%をピークに、より最近の死亡年について減少傾向が出ていないか、強く懸念されるところである。
いずれにせよ、「隙間ない救済」の実現からは遠いと言わざるを得ない。
2005年死亡について92.0%という達成済みの救済率を具体的目標に掲げて、他の死亡年について実現できていない理由を分析しながら、具体的かつ多面的な対策を講じていくこと。また、死亡年が古い事例の救済は増加しにくくなってきているものの、労災時効救済と死亡後救済(未申請)の役割はなお大きいことを確認して、救済期限切れという事態が生じないようにすることが重要である。
なお、表8の「合計」が表7-1の「死亡年判明2023年以前」欄の数字であり、表7-1において「合計」と「2023年以前死亡」の差を「死亡年不明+生存等」欄に記載している(2024年死亡を含む)。
表8・9の末尾に男女別の比率を示しておく(中皮腫死亡者については1995~2024年合計)。
肺がん救済率23.4%(6.2~33.4%)


肺がんの死亡年別の補償・救済状況は表9のとおりであり、グラフ化したものが図5である。
既述のとおり、救済の対象(分母)となるべき死亡者数は、中皮腫死亡者数と同数と仮定して計算した。
アスベスト輸入量のデータがないために死亡者数を推計していない1967年以前の死亡事例でも認定されているものがあり、もっとも古い認定事例は、労災時効救済の1963年死亡事例で、施行前死亡救済では1974年死亡事例がみられる。
しかし、救済率は、中皮腫の場合と比較しても、悲惨としかいいようのない実績である。
救済率は、1994年以前の小計では(264/3,685=)7.2%である。
1995~2024年の30年間についてみると、死亡者小計34,559件のうち、2023年度末までに労災保険・労災時効救済を受けたものが6,346件、生存中救済1,199件、施行前死亡救済102件、未申請死亡救済425件(環境省救済計1,726件)-合計8,072件で救済率は8,072/34,559=23.4%という結果になった。
最も救済率の高いのは2006年の33.4%で、最低は1995年の6.2%、2007年以降についてもおおむね減少傾向が見受けられるように思われる。
1994年以前も含めた2024年までの全期間合計でみると、救済率は21.8%という状況である(=8,336/38,244件)。
肺がん/中皮腫の比率低いまま
以上の状況は、中皮腫と比較しても、肺がんが著しく補償・救済できておらず、各制度間の相対的な比較においては、労災・時効救済のほうがいくらかましに救済できているということを示している。このことを、別のデータからもみてみよう。
図6に、「決定年度別」の中皮腫に対する石綿肺がんの比率を示す。

決定年度別でみると、労災・時効救済では、肺がん補償件数の中皮腫補償件数に対する比率は、全期間の平均では70.5%だが、2007年度以降減少傾向がみられていた。2022年度は肺がんの労災・時効救済が増加した結果74.9%となったが、2023年度65.1%、2024年度は60.0%だった(表6-1)。
これに対して、環境省救済では、図6に示された重複分を含めた各年度の比率が、10.4~23.8%の範囲で推移し、2022年度は肺がんの未申請死亡救済の増加で29.4%、2023年度も24.9%だったが、2024年度は20.6%。全期間の平均で18.2%(重複分を除くと16.9%)にとどまる(表6-2)。
補償・救済合計では、2022年度50.3%の後、2023年度43.2%、2024年度41.3%。全期間平均では41.3%(重複分を除くと43.4%)である(表4)。
認定率:環境省救済の低さ

認定率についてもみてみよう。図7-1に中皮腫、図7-2に肺がん、図7-3に石綿肺と良性石綿胸水、図7-4にびまん性胸膜肥厚、各々の制度別の認定率を示す。請求件数を分母とすることも可能であるが、より正確に、当該年度における総決定件数に対する補償・救済件数を用いた。具体的には、労災・時効救済では、支給決定件数/(支給決定件数+不支給決定件数)、環境省救済では、認定件数/(認定件数+不認定件数+取下げ件数)を計算した。環境省救済については、グラフは重複分を含めたデータ、平均は除いたデータである。
環境省救済の「取下げ」は、「主な理由:労災等支給、医学的資料が整わない」と注記されているが、挙げられた二つの理由はまったく性質の異なるものであり、各々の理由ごとのデータを示すべきである。「労災等支給」が理由であれば結構なことだが、「(求められた)医学的資料が整わない」場合、それでも処分を求めていれば、「不認定」とされたと考えられる。不認定件数を減らす目的であろうが、自主的な「取下げ」を誘導させられ、事実上断念させられている可能性を排除できないため、総決定件数として分母に含めたものである。「労災等支給」を理由した「取下げ」を除外することができれば、認定率はその分高くなる。
中皮腫の認定率は、2006~2024年度平均で、労災保険が94.2%でもっとも高く、施行前死亡救済92.0%、生存中救済87.6%、労災時効救済84.9%、未申請死亡救済76.4%と続いている。労災・時効救済93.2%、環境省救済87.2%、全体では89.7%である。
肺がんの認定率は、2006~2024年度平均で、労災保険の83.4%がもっとも高く、生存中救済62.2%、未申請死亡救済57.3%、労災時効救済52.0%、施行前死亡救済20.7%という順で、かなりの差がついている。また、環境省救済では取下げ件数もかなりの比率ある。労災・時効救済79.0%、環境省救済55.5%、全体では71.5%である。
石綿肺の認定率は、2010~2024年度平均で、労災時効救済96.6%でもっとも高く、施行前死亡救済59.4%、生存中救済8.7%、未申請死亡救済5.6%と続く。環境省救済12.2%、全体では14.4%である(労災保険はデータがないので除いている)。
良性石綿胸水は、2004~2024年度平均で、労災保険が96.4%。労災時効救済は実績がなく、環境省救済の対象にはなっていない。
びまん性胸膜肥厚の認定率は、2010~2024年度平均で、労災保険が82.1%でもっとも高く、労災時効救済75.0%、施行前死亡救済55.0%、生存中救済33.5%、未申請死亡救済30.5%と続く。労災・時効救済81.5%、環境省救済31.7%、全体では56.6%である。
中皮腫の認定率は、環境省救済も労災・時効救済に比較的近いのに対して、他の疾病の認定率では、環境省救済が著しく低いことが明らかである。
労災の環境省救済への紛れ込み
環境再生保全機構の「石綿健康被害救済制度における平成18~令和5年度被認定者に関するばく露状況調査報告書」には、曝露分類別の被認定者の状況が示されており、これは、アンケート回答の内容から、①職業曝露、②家庭内曝露、③施設立入等曝露、の順で優先してひとつに分類し、いずれにも該当しないものを、④環境曝露・不明に分類したと説明されている。2006~2023年度(2024年度ではないことに注意)の(重複分を含む)累計被認定者19,181人のうち、他法令でも認定された3,860人を除いた15,321人が調査対象で、アンケートに回答した13,011人についての状況である。

表10のとおり、曝露歴が「職業曝露」に分類されるものが、中皮腫の場合で54.4%にものぼることが明らかになっている。石綿肺がんの場合では91.4%、石綿肺とびまん性胸膜肥厚も含めた4疾病合計では60.3%である。このなかには労災補償等を受給する資格のあるものが環境省救済に「紛れ込んでいる」ことが強く疑われる。しかし、そのような事例の有無やどれくらいあるのか等が調査されたことはない。
そのような事例は、すでに救済給付を受けていたとしても、労災補償等の請求をすることが可能である。これまで「労災認定等との重複分」と言ってきたのは、まさにそのような事例のことである。

表11には、「環境省『石綿の健康リスク調査』関連地域(神奈川県横浜市鶴見区、岐阜県羽島市、大阪府泉南地域等、兵庫県尼崎市、奈良県王寺町及び斑鳩町、福岡県北九州市門司区、佐賀県鳥栖市)」の曝露分類別状況を示している。
都道府県格差
「救済率」を都道府県別についてもみておこう。
分子については、都道府県別の死亡年別の補償・救済件数が公表されていないため、労災補償件数は都道府県別データが入手可能な2003~2024年度の労災保険認定件数、2006~2024年度の労災時効救済、生存中救済、施行前死亡救済、及び、2008~2024年度の未申請死亡救済件数の合計を用いた。環境省所管救済では、各年度の「労災等認定との重複分」も含めた認定件数を合算したうえで、当該期間の累計の重複件数を減じて、「機構のみ認定」件数を求めている。
1995~2002年度の労災保険認定件数については、都道府県別データが入手できないため含められていない分過少評価になるが、その数は全国合計で、中皮腫206件、石綿肺がん138件である。一方で、時効救済・施行前死亡救済には、1995~2002年死亡事例も多数含まれているため、都道府県別データが入手可能な1995~2024年(暦年)の中皮腫死亡者数すべてを分母とすることが適当であると判断した。
したがって、1995~2024年の中皮腫死亡者数に対する、2003~2024年度に各制度から補償・救済を受けた者の割合として「救済率」を示したものである。中皮腫・石綿肺がんについて、全国平均とベスト5及びワースト5の都道府県の状況は、表12-1・2のとおりである。全都道府県の状況については、表19-1~3を参照していただきたい。


中皮腫の「救済率」は、全国平均は76.6%であるが、最高の東京都94.0%から最低の沖縄県55.3%まで、1.7倍のばらつきがみられる。
石綿肺がんの「救済率」は、全国平均は33.3%であるが、最高の岡山県72.7%から最低の岩手県9.4%までの、中皮腫の場合よりもさらに大きな7.7倍ものばらつきがみられる。この格差は、あまりにも大きすぎるだろう。これは、アスベスト被害とその補償・救済制度に対する周知・認識や、地方自治体をはじめとした関係者の取り組みのレベル等のばらつきを反映しているものと考えられるが、いまのうちに実効性のある対策を講じておかないと、自治体別格差がますます拡大していくことが懸念される。
なお、表12-1・2の「労災等」欄に示したのは、補償・救済合計に対する労災・時効救済の割合である。これもかなりのばらつきがみられる。
業種別では建設業が約半数


労災保険と労災時効救済の合計に係る業種別内訳として、表13に、2024年度分及び2007~2024年度合計の詳細な業種別の石綿関連疾患支給決定状況、また、表14-1に、建設業、製造業、その他の3分類で2006~2024年度の合計支給決定状況を示す(2006年度分については6つの業種別データしか示されていないため表13には含めず。2006年度と2007年度分については、中皮腫と肺がん以外の業種別データが示されていないことにも留意)。
表14-1によれば、2006~2024年度の合計23,548件のうち、建設業が12,599件で53.5%、製造業が8,888件で37.7%、その他が2,061件で8.8%である。表には示していないが年度別にみると、建設業が2007年度47.2%から2022年度66.2%までほぼ増加し続け(2023年度64.1%、2024年度54.9%)、製造業は2007年度42.7%から2022年度27.2%まで(2023年度27.6%、2024年度は36.3%)、その他は10.1%から6.6%まで(2023年度8.3%、2024年度8.8%)減少している。
他方、環境再生保全機構の「石綿健康被害救済制度における平成18~令和5年度被認定者に関するばく露状況調査報告書」に、産業分類別状況も示されている。申請または死亡前の10年以前に所属した事業所(企業)を回答しており、複数回答可で、他法令でも認定された重複分を含む2006~2023年度合計被認定者19,181人のうち、回答者数11,174人、回答数21,285であった(1人平均1.9回答)。詳しい産業分類別で示されているが、表14-2に、建設業、製造業、その他の3分類で示した。

建設業が累計4,871、回答数21,285に対する割合は22.9%である。しかし、建設業に従事していたことのある場合、その期間中にアスベストに曝露した蓋然性が他の産業に比べて高いと考えてよいと思われる。したがって、回答者数11,174人に対する割合を計算すれば、43.6%となる。こちらの数字も、2006~2019年度合計時点の40.3%と比較して、増加し続けている。

表14-3で、表6-1及び表6-2から労災保険・労災時効救済及び環境省所管救済の2006~2024年度合計補償・救済件数を求め、各々表14-1及び表14-2で求められた建設業の割合(53.5%及び43.6%)を掛けて、建設業の合計補償・救済件数を求めた。2006~2024年度の補償・救済合計認定者40,065人のうち19,817人(49.5%)が建設業従事経験ありという推計結果になった。
なお、「ばく露状況調査報告書」は、「建設業における特定の職歴がある者」についての状況も示しているので、参考にしていただきたい。
「隙間ない/迅速な救済」実現いまだ

「迅速な救済」に関しては、環境再生保全機構が公表しているデータ(表15)しかないが、「迅速な救済」が実現できているとは言えない。厚生労働省は速やかに情報を公表すべきである。
「隙間ない救済」も「迅速な救済」もいまだ実現されているというにはほど遠いと言わざるを得ないうえに、給付水準・内容の格差をはじめ、他にも様々な課題が山積みという状況が続いている。
あらためて「隙間ない/迅速な救済」目標の再確認と実現に向けた実効性のある諸施策の確立が求められていることを強調しておきたい。
建設アスベスト訴訟に対する最高裁の判断を踏まえて「建設アスベスト被害給付金」制度が設立され、運用がはじまっている。表16にこれまでの認定実績を示した。

補償・救済給付の著しい「格差」
労災保険では、療養補償給付によって自己負担なく治療が受けられ、また、療養のために労働することができず賃金が受けられなければ、特別支給金と合わせて平均賃金の80%の休業補償給付が、必要な期間だけ支給される。さらに、死亡した場合には、遺族に対して遺族補償給付も支給される。データは公表されていないが、平均で、1年と少しの休業で休業補償給付は300万円を超えるだろう。
療養者が当該業務上疾病により死亡したときには、死亡の当時生計を同じくしていた遺族がいる場合には遺族の人数等に応じて平均賃金の175~245日分の遺族補償年金等、または、生計を同じくしていた遺族がいない場合には1,000日分の遺族補償一時金等が支給される。
労災時効救済(特別遺族給付金)では、遺族の人数等に応じて240~330万円の特別遺族年金、または、年金受給権者がいない場合には1,200万円の特別遺族一時金が支給される。
労災保険給付も、若年時にアスベストに曝露した場合や特別加入者等で非常に低額になっている場合があるなど、改善の課題があるが、もっとも重要な問題は、環境省救済給付の「格差」である。
環境再生保全機構が毎年公表している「石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料」には、「救済給付支給状況」に関するデータも含まれている。最新の令和6年版を使って、2006~2024年度の救済給付の支給実績について検討した(表17)。

具体的には、救済給付の種類-医療費(A)、療養手当(B)、葬祭料(C)、特別遺族給付金・特別葬祭料(D)、救済給付金(E)-別の件数と金額が、年度別に示されている。このうち、C、D、Eについては、件数を受給者数と考えてよいだろう。
死亡後救済で支給されるのは、特別遺族給付金・特別葬祭料(D=299.9万円)だけである。特別遺族給付金・特別葬祭料(D)の累計支給実績は、6,025件、180.4億円とされ、1件当たり平均支給額を計算すると299.4万円である。299.9万円よりも少ないのは、特別葬祭料を受給しなかった事例があるのかもしれない。一方、施行前死亡救済3,687件と未申請死亡救済2,415件の合計は6,102件なので、6,102-6,025=77件は、理由はわからないが、救済給付を受給しなかったものと思われる。仮に、166.6億円が死亡後救済事例6,102件(累計20,370件の30.0%-①)に対して支給されたものとして、1件当たり平均支給額を計算すると合計295.7万円となる。
生存中救済では、医療費(A)、療養手当(B)、葬祭料(C)、救済給付調整金(F)が支給される可能性がある。救済給付調整金は、療養者が死亡し、支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額(すなわち280万円)に満たない場合に、特別遺族弔慰金の額から当該合計額を控除した額が支給されるものである。すなわち、救済給付調整金が支給された場合には、A+B+Eを合わせて280万円が支給され、C(19.9万円)も支給されれば、合計299.9万円になるということである。
救済給付調整金(E)の支給実績は、5,292件、83.9億円とされている。1件当たり平均支給額を計算すると158.5万円である。この5,292件は、A+B+Eを合わせて280万円受給しているはずである。逆算して、(280-158.5=121.5万円)×5,292=64.3億円が、救済給付調整金支給事例に対して支給された医療費(A)と療養手当(B)の合計金額と推計できる。さらに、全事例に葬祭料(C)も支給されたとすれば、その合計金額は、19.9万円×5,292=10.5億円。救済給付調整金支給事例5,292件(累計20,370件の26.0%-②)に対する合計支給金額は、83.9億円(E)+64.3億円(A+B)+10.5億円(C)=158.7億円と推計され、1件当たり平均支給額は当然合計299.9万円である。
他方、医療費(A)の支給実績は90.3億円、療養手当(B)は365.8億円、A+Bで456.1億円とされているので、救済給付調整金支給事例に支給した64.3億円を差し引いた残額は391.8億円。この金額が、生存中救済14,268件から救済給付調整金支給事例5,292件を差し引いた8,976件(累計20,370件の44.1%-③A+③B)に対して支給されたものと推計することができる。1件当たり平均支給額を計算すると合計436.5万円となる。
「統計資料」の「療養者に係る死亡年別・認定疾病別・性別認定状況」から、生存中救済のうち、2024年度末時点までに死亡したものが累計10,815人であったことがわかる。救済給付調整金支給事例5,292件は「死亡事例」であるので、10,815-5,292=5,523件(累計20,370件の27.1%-③A)が、救済給付調整金支給対象以外の「死亡事例」となり、また、両者を生存中救済累計14,268件から差し引いた3,453件(累計20,370件の17.0%-③B)が「生存事例」ということになる。
葬祭料(C)の支給実績は、8,931件、17.8億円とされているので、救済給付調整金支給事例に支給されたものと仮定した5,292件(推計)、10.5億円を差し引くと、8,931-5,292=3,639件に17.8-10.5=7.26億円が支給されたことになる。1件当たり平均支給額は19.9万円である。生存中救済で救済給付調整金支給対象以外の「死亡事例」5,292件のうち、葬祭料が支給されたのは3,639件のみで、5,292-3,639=1,653件には支給されなかったということになる。
③に支給された金額の内訳についてそれ以上の分析はできないので、医療費+療養手当(A+B)391.8億円と葬祭料(C)7.2億円を合わせた391.8億円を5,523+3,453=8,976件で単純に割ると、1件当たり平均支給額は合計436.5万円という計算になる。
①と②を合わせた55.9%が総額で300万円弱しか支給されず、残る③A+③Bを合わせた44.1%に対する総支給額が単純平均で合計444.6万円という結果である。
以上を要約して示したのが表17であるが、合計認定20,370件の20.7%に相当する4,217件が労災認定等との重複分であることに留意する必要がある。
労災・時効救済との「格差」を埋めることは、すべての被害者・家族の切実な要望である。
認定事業場データベース
なお、厚生労働省は例年どおり2025年12月17日に、「令和6年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」も公表した。今回は、1,257事業場(建設業以外455+建設業802)が対象となり、うち新規公表966であった(77%)。過去の労災認定等事業場公表の経年推移は表18のとおりである。

全国安全センターでは、これらのデータを事業場名、作業内容、所在地などのキーワードで検索できるデータベースにして提供してきた。以下で、今回公表の最新データも含めてデータベースを更新しているので、活用していただきたい。
〇建設業以外・船員 https://joshrc.net/ippan
〇建設業 https://joshrc.net/kensetsu
中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会は、例年どおり公表日の翌日と翌々日に、全国一斉アスベスト被害ホットラインを実施している。





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安全センター情報2026年1・2月号


