職場内の嫌がらせ、賃金が低くて労組がなければ更に深刻 2022年1月16日 韓国の労災・安全衛生

職場内の嫌がらせ/イラスト:パク・ジユン

職場内いじめ禁止法の施行後、いじめの発生頻度は減ったものの、いじめを経験した会社員の33%が深刻な被害を受けていることが調査で分かった。

16日、職場の甲質119によると、昨年12月3日から10日まで、会社員1000人を対象にアンケート調査を行った結果、この一年間に職場内いじめを経験したという回答が全体の28.5%を記録した。

これは、2019年7月16日に「職場内いじめ禁止法」が施行された直後の同年10月の調査の時の44.5%に比べて、16%減少した数値だ。ただ、「職場内でのいじめ」を経験したと回答した人のうち33.0%は、いじめの水準が「深刻だ」と答えた。

特に、給与と雇用の安定性が低く、労組のない事業所での深刻な職場内いじめが相対的に深刻であることが分かった。

職場内の嫌がらせの水準が深刻だという回答のうち、賃金150万ウォン未満(48.3%)、非正規職(36.8%)、非労組員(33.9%)の回答率が、賃金500万ウォン以上(31.1%)、正規職(30.7%)、労組員(28.8%)よりも高かった。法施行以後に嫌がらせが減ったという回答も、賃金150万ウォン未満(46.0%)、女性(50.1%)、5人未満事業所(51.6%)で、賃金500万ウォン以上(71.4%)、男性(63.2%)、公共機関(68.7%)とはかなりな格差を見せた。

職場内いじめの加害者に挙げられたのは、役員ではない上級者が41.8%、代表・役員・経営陣などの使用者24.9%、同格の職級の同僚21.4%の順だった。

職場内いじめ禁止法が施行されているにも拘わらず、通報の比率は低かった。「職場内いじめ」を届け出たという回答者は8.1%に過ぎなかった。申告しなかった理由については、68.4%が「対応しても状況がよくなりそうにないから」と回答した。

職場の甲質119のクォン・トゥソプ代表は「死角地帯の5人未満事業場と特殊雇用非正規職労働者も、職場内いじめ禁止法の適用対象になるべきだ。」「実質的な変化を引き出す組織文化の点検と予防教育を義務化することが職場の甲質を減らす近道」と強調した。

2022年1月16日 民衆の声 カン・ギョンフン記者

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