財界、施行もしていない重大災害処罰法を揺さぶる 2021年4月14日 韓国の労災・安全衛生

財界が施行もされていない「重大災害処罰などに関する法律」(重大災害処罰法)を連日叩いている。

韓国経総と6つの経済団体は、重大災害処罰法施行令の立法予告案に関する建議書を関係部署に提出したと明らかにした。これら団体は「副作用の最小化のために、法施行前に補完立法が先ず推進されるべきだ」とし、「施行令制定時に経営責任者の定義と元請けの責任範囲を制限するべきだ」と要求した。

経営責任者の定義と元請けの責任範囲は、施行令に委任していない事項だ。それにも財界は、「法律の内容だけでは経営責任者の義務を把握できず、従事員の過失で発生したことが明白な重大産業災害によって経営責任者が調査・処罰を受けないように、政府が施行令を準備せよ」と圧力を掛けた。これら団体は、「産業安全保健法上の安全保健管理責任者に経営責任者がなれるように施行令に明示すること」を注文した。また、法で元請けの責任範囲として明示した『実質的に支配・運営・管理する場合』の具体的な範囲を、施行令で制限することも要求した。事実上、元請け大企業と代表理事が処罰されないように施行令を制定して欲しいということだ。

全経連傘下の韓国経済研究院も『重大災害処罰法の影響と改正意見の調査結果』を発表した。売上高上位の非金融企業100ヶ所を調査したところ、「企業の56%が、重大災害処罰法の施行に先立って改正が必要だという意見を出した」という内容だ。しかしこの調査では、企業の44%は「改正は不必要だ」と答えた。また企業の37%は「重大災害処罰法が産業災害の減少に肯定的な効果を与える」とした。「特別な効果がない」は45%だった。「産災の減少に否定的な効果を与える」は18%だった。

2021年4月14日 毎日労働ニュース キム・ミヨン記者

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