『職場内いじめ禁止法』以後、被害減少 2021年4月11日 韓国の労災・安全衛生

『職場内いじめ禁止法』が施行され、会社員のパワハラ被害は減ったが、5人未満の事業場では相変わらずであることが分かった。5人未満の事業場は法の適用を受けないためで、制度的な補完が必要だという指摘が出ている。

職場の甲質119は、先月、19~65才の会社員1000人に実施したオンライン・アンケート調査の結果、最近1年間で会社員の3人に1人(32.5%)が職場内パワハラを体験したと明らかにした。法が施行されて1年ほど経過した昨年6月の調査では、会社員の半分近く(45.4%)が職場でパワハラにあったと答えた。被害経験率は10月と12月にそれぞれ36.0%、34.1%と次第に低くなった。

被害が減ったのは、法の施行で社会的な認識が拡まり、予防教育が拡大した結果と推定される。『予防教育を受けたことがある』という応答は、昨年6月の35.4%から先月の46.4%に11%高まった。

被害の経験は集団別の差が大きかった。公共機関(28.1%)より民間の5人未満の事業場(36%)が、事務職(30.6%)より生産職(38.1%)が、50代(28.5%)より20代(35.3%)が、被害の経験が多かった。5人未満の事業場の場合『法の施行を知らない』という応答が43.4%で、平均(31.9%)より11.5%も高かった。『予防教育を受けたことがない』という応答(78.3%)も平均(53.6%)より25%近く多かった。

パワハラの類型は、侮辱・名誉毀損(21.9%)、不当指示(16.2%)、除け者・差別(14.3%)、暴行・暴言(13.5%)、業務以外の強要(11.5%)などだった。

会社や関係機関に申告したケースは2.8%に過ぎなかった。申告の71.4%は被害を認められず、申告を理由に懲戒などの不利益を受けた事例は67.9%だった。専門機関の助けを受けたという応答は、公共機関(8.3%)と300人以上事業場(6.2%)に比べて、5人未満の事業場(1.6%)が低かった。

職場の甲質119のクォン・トゥソプ弁護士は「施行令を改正して、職場内いじめ禁止法を5人未満の事業場などの死角地帯にも適用し、予防教育も義務化すべきだ」と話した。

2021年4月11日

京郷新聞 チョン・テヨン記者

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=202104111605001&code=940702