職場内いじめの類型を具体化しなければ 2021年2月23日 韓国の労災・安全衛生

職場内いじめの禁止を内容とする勤労基準法が施行されて1年半が過ぎたが、いじめの範囲が明確でなく、混乱が起きていると指摘された。

職場の甲質119は「具体的ないじめの類型を勤労基準法施行令で定めて、混乱を減らすべきだ」と主張した。職場の甲質119によれば、職場内いじめ禁止法と呼ばれる勤労基準法の改正が施行された2019年7月16日から昨年9月30日まで、雇用労働部に受け付けられた陳情事件5658件の内、80.7%は取り下げになったり単純行政終結で処理された。職場の甲質119は「勤労基準法と労働部の職場内いじめマニュアルが示しているいじめの類型が狭いため」と主張した。「暴行・暴言・侮辱・名誉毀損・私的な用務の指示などの甲質の類型は比較的明確で、証拠の収集も容易で、職場内いじめと認められやすいが、『仲間はずれ』や多すぎる業務指示、始末書の強要などの事案は、いじめを判断したり証拠を確保することも難しい」ということだ。

職場の甲質119の関係者は「職場内セクハラに関しては、どんなやり方がセクハラなのかが施行令に具体的に明示されているが、職場内いじめ禁止法にはそれがない。」「そのため、匿名の掲示者が主張するカカオの人事評価やいじめのような事例も、現行法上、いじめなのかに混乱がある」と説明した。

職場の甲質119は施行令に定めるべきいじめの類型を、5範疇・30類型に分類して提示した。具体的には、△身体的ないじめ(暴行・暴言)、△言語的ないじめ(暴言・侮辱・卑下など)、△業務的ないじめ(無視・雑用・排除・監視など)、△業務外のいじめ(会食・行事・干渉など)、△集団的ないじめ(除け者・うわさなど)を内容とした。

2021年2月23日 毎日労働ニュース チェ・ナヨン記者

http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=201451