労働部「産業安全保健庁、2023年1月にスタート」 2021年2月22日 韓国の労災・安全衛生

雇用労働部が産業安全保健庁を2023年1月に独立してスタートさせるという計画を出した。

労働部はこのような内容の『2021年産災死亡事故縮小方案』を、22日に行う国会・環境労働委員会の産業災害関連聴聞会に報告する予定だ。

21日に<毎日労働ニュース>が入手した『2021年産災死亡事故縮小方案』によれば、労働部は重大災害の処罰などに関する法律(重大災害処罰法)の後続措置の一環として、現行の産業安全保健担当組織(国単位)を拡大し、今年7月に産業安全保健本部を設置する。続いて、本部の機能と組織を拡充した後、2023年1月に外庁形態の産業安全保健庁を独立してスタートする。

この間、国会を中心に産業安全保健庁の設立要求が続いてきた。労働部長官だった共に民主党のキム・ヨンジュ議員が、昨年7月に産業安全保健庁を新設する政府組織法の改正案を発議して口を空けた。重大災害処罰法の制定を契機に、共に民主党のイ・ナギョン代表がこれを公式化し、労働部が今回、スタートの時期まで提示した。

労働部は専門性と独立性を備えた産業安全保健専門担当組織を設置して、建設業現場の密着管理専門担当部署の設置、労災予防支援機能を強化する基本方向を提示した。特に、重大災害処罰法の施行と職業病の発生、新しい有害危険要因に備える必要があると強調した。

労働部は重大災害処罰法の後続措置として、7月までに下位の法令を制定する。教授・弁護士などで専門家PTを構成して重大災害処罰法の争点を具体化した後、3月に施行令案を準備する。4月の関係部署協議と5月の立法予告を経て、7月の閣僚会議通過を、目標として提示した。

労働部は今年上半期に、産業安全監督官の重大災害処罰法違反事件(重大産業災害)の捜査業務の法的根拠を作るために、司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律(司法警察職務法)の改正を推進する。同時に、既に発議されている産業安全保健法の改正案を中心に、重大災害処罰法との整合性を考慮した、産業安全保健法の改正も推進する。

労働部は「2022年1月27日の重大災害処罰法の施行を前に、企業の安全保健管理体系の構築と、安全経営の確立に力量を集中する必要がある」とした。

労働部によれば、昨年、産災事故による死亡者は882人で、前年より27人増加した。 建設業458人(51.9%)、その他の業種223人(25.3%)、製造業201人(22.8%)の順だ。建設業では50億ウォン未満の工事(65.7%)、製造業では50人未満の事業場(78.6%)など、小規模事業場での死亡事故が多数で、墜落・挟まれ事故が48.3%と、半分を占めた。

2021年2月22日 毎日労働ニュース ヨン・ユンジョン記者

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