「5人未満の事業場の労働者は死んでもかまわないのか」 重大処罰法を違憲と提訴 2020年1月26日 韓国の労災・安全衛生

権利探しユニオンのハン・サンギュン委員長をはじめとする請求人と弁護人が、26日、憲法裁判所の前で重大災害処罰法の憲法訴訟請求記者会見を行っている。/2021.1.26

重大災害処罰法の、5人未満の事業場への適用を除外する条項は、生命権・平等権を侵害しているとして、「死まで差別される」労働者が憲法訴訟を請求した。

『権利探しユニオン・誘う』は26日、憲法裁判所の前での記者会見でこのように明らかにし、共同請求人団を募集して、大規模な権利の行動を始めると話した。

これらは「常時勤労者が5人未満の事業場を適用対象から除外するということは、事業場全体の80%を除外するということ」とし、「ここで被災者の1/3、死亡者の1/4が発生している」と指摘した。

これらは「差別する制度の施行は、現在5人未満の事業場で働く労働者の問題では終わらない。」「書類で事業場を分割することもでき、雇用された労働者の数も、どんなにでも調整できる韓国の労働の現実のせいだ」と批判した。続けて「重大災害『差別法』は、結局『偽5人未満事業場』を弘め、最小限の勤労基準に続いて、死まで差別される国民の数をより一層増やすだろう」と話した。

権利探しユニオンのハン・サンギュン委員長をはじめとする請求人と弁護人が、26日、憲法裁判所の前で重大災害処罰法憲法訴訟請求記者会見をしている。/2021.1.26

今回の憲法訴訟の請求には、5人未満の事業場の労働者が直接参加した。某テレコムで働くチェ・ウォンサンさんは「この間、5人未満の事業場の労働者は、勤労基準法もまともに適用されないまま差別され、苦労しながら生きてきたが、重大災害において排除されるのは話にもならない。」「事業主は危険と事故を軽視し、死者には口がないから、結局、責任は労働者が負うことになるのは明らかだ。これ以上黙って死ぬことはできないので、憲法訴訟に参加する」と話した。

『偽5人未満事業場』の某輸送のキム・ソンホさんは、「会社が事業場を分割し、10年働いたが、休暇は一度もなかったし、明け方から休憩時間もなしで一日12時間以上働くのに、最低賃金しか受け取っていない。今、重大災害処罰法の対象からも外された。」「5人未満の事業場の労働者は、死んでも、怪我をしても良いということか。大韓民国憲法には、国家は国民の生命と財産を保護するとされているのに、重大災害処罰法でも差別されなければならない」と話した。

これらは、5人未満の事業場を除外した重大災害処罰法は、「目的の正当性も、方法の適切性も、法益の均衡性も、被害の最小性も満たせていない」とし、「明白に過剰禁止原則違反で、違憲」と強調した。

2021年1月26日 民衆の声 カン・ソクヨン記者

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