「5人未満の事業場の労働者は死んでもかまわないのか」 重大処罰法を違憲と提訴 2020年1月26日 韓国の労災・安全衛生
重大災害処罰法の、5人未満の事業場への適用を除外する条項は、生命権・平等権を侵害しているとして、「死まで差別される」労働者が憲法訴訟を請求した。
『権利探しユニオン・誘う』は26日、憲法裁判所の前での記者会見でこのように明らかにし、共同請求人団を募集して、大規模な権利の行動を始めると話した。
これらは「常時勤労者が5人未満の事業場を適用対象から除外するということは、事業場全体の80%を除外するということ」とし、「ここで被災者の1/3、死亡者の1/4が発生している」と指摘した。
これらは「差別する制度の施行は、現在5人未満の事業場で働く労働者の問題では終わらない。」「書類で事業場を分割することもでき、雇用された労働者の数も、どんなにでも調整できる韓国の労働の現実のせいだ」と批判した。続けて「重大災害『差別法』は、結局『偽5人未満事業場』を弘め、最小限の勤労基準に続いて、死まで差別される国民の数をより一層増やすだろう」と話した。
今回の憲法訴訟の請求には、5人未満の事業場の労働者が直接参加した。某テレコムで働くチェ・ウォンサンさんは「この間、5人未満の事業場の労働者は、勤労基準法もまともに適用されないまま差別され、苦労しながら生きてきたが、重大災害において排除されるのは話にもならない。」「事業主は危険と事故を軽視し、死者には口がないから、結局、責任は労働者が負うことになるのは明らかだ。これ以上黙って死ぬことはできないので、憲法訴訟に参加する」と話した。
『偽5人未満事業場』の某輸送のキム・ソンホさんは、「会社が事業場を分割し、10年働いたが、休暇は一度もなかったし、明け方から休憩時間もなしで一日12時間以上働くのに、最低賃金しか受け取っていない。今、重大災害処罰法の対象からも外された。」「5人未満の事業場の労働者は、死んでも、怪我をしても良いということか。大韓民国憲法には、国家は国民の生命と財産を保護するとされているのに、重大災害処罰法でも差別されなければならない」と話した。
これらは、5人未満の事業場を除外した重大災害処罰法は、「目的の正当性も、方法の適切性も、法益の均衡性も、被害の最小性も満たせていない」とし、「明白に過剰禁止原則違反で、違憲」と強調した。
2021年1月26日 民衆の声 カン・ソクヨン記者