『社長のパワハラ』など・・・・国会で『2020職場の甲質(いじめ・パワハラ)展』 2020年11月25日 韓国の労災・安全衛生

「代表が酒を飲むと、軍規だと言って暴行と暴言を日常的に行いました。会食の席で気に入らないからと、職員の横っ面を殴ったことは何回もです。ある職員は羞恥心に耐えられずに退社しました。げんこつで職員の顔を殴ったこともあります。この前の会食の席では、代表がげんこつで殴ったために骨折して、全治8週間の診断を受けて手術と入院治療を受けました。会食の席に一緒にいた同僚も、代表の暴行の事実を確認しました。会社の代表が会食の席で常習的に職員を殴りますが、職場内いじめで処罰できませんか?」 (社長によるパワハラの事例)

「社長と部長の職場内いじめを労働庁に申告しました。職場内いじめを申告したという理由で警告書を十回以上受け、けん責、減給、停職までされました。CCTVを設置して監視しています。血が出て、死ぬほど責め立てました。事務室の上司が私をばかにして、人格を無視して悪口を言うこともあります。決裁板を投げたこともあります。事務職なのに生産職の仕事をさせたり、生産職の職員が帰って、締め出されました。労働部が職場内いじめの事実を認定して被害者保護措置をせよと言ったので、有給休暇を2日与えて、1ヶ月の減給に、停職の懲戒までしました。本当にとても苦しいです。」(申告したことによる不利益の事例)

七大死角地帯「社長の甲質」

労働人権団体「職場の甲質119」と、共に民主党のノ・ウンレ議員が、26日から二日間、国会で『2020大韓民国職場の甲質展』を行う。

職場の甲質119は、7月1日から今月20日までに受けたeメールによる情報提供1001件を分析して、職場内いじめ禁止法の保護を受けられない七大死角地帯での、20の事例を選定した。

七大死角地帯とは、社長の甲質、社長の親戚による甲質、アパート住民の甲質、元請けの甲質、5人未満の事業場、義務事項違反、申告後の報復だ。職場の甲質展には、社長にげんこつで殴られて骨が折れ、眼に血が滲んだ会社員の写真など、情報提供者の生々しい事例が展示される。

七大死角地帯「元請けの甲質」

職場の甲質119は「昨年7月16日に職場内いじめ禁止法が施行され、職場の甲質が少しずつ減っている。」「しかし勤労基準法上の措置義務事項は、履行しなくても処罰条項がなく、適用範囲が余りにも狭く、職場内いじめの申告さえできない事例が続出している」と明らかにした。更に「国会・環境労働委員会の法案審査小委が26日と30日に行われるが、まだ職場内いじめ禁止法の改正案は上程されていない。」「穴がドンドン開けられている職場内いじめ禁止法は、今年中に必ず改正されるべきだ」とした。

2020年11月26日 京鄕新聞 キム・ジファン記者

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=202011261654011&code=940702