労災保険給付に係る後続請求の取扱いについて(事務連絡1996年11月19日)

本事務連絡は、不支給決定などの処分取消を求めて審査請求以上で係争中に、その処分の後続請求分についての時効期間を経過してしまったため、処分取消となったいざそのあとに後続請求分を請求したところ「時効により不支給とされてしまう」という不合理を正した労働保険審査会裁決に基づき事務連絡が発出され、後続請求については形式的に時効とはしない取扱いを行うことを指示したものである。この裁決、事務連絡まではこうした後続請求に対する形式的時効適用という不当な取扱いが行われていた。

部内限

事務連絡
平成8年11月19日

都道府県労働基準局労災主務課長 殿

労働省労働基準局
労災管理課長
補償課長

労災保険給付に係る後続請求の取扱いについて(1996.11.19)

近年、労働基準監督署長(以下「署長」という。)、労働者災害補償保険審査官 (以下「審査官」という。)又は労働保険審査会(以下「審査会」という。)における労災保険給付に係る事案の処理が長期間に及んだため、当該請求に対する行政処分(以下「第一次処分」という。)が確定した時点では、後続する未請求分の保険給付請求(以下「後続請求」という。)の時効が完成し、結果的に請求人の保険給付講求権が確保できない事案(具体的には、保険給付の請求について署長は不支給処分としたが、当該請求に関する審査請求、再審査請求又は行政訴訟の結果、不支給処分(第一次処分)そのものは取り消されたものの、後続請求については既に時効が完成していたため不支給とせざるを得ないような事案)が生じているところである。

この点に関連して、審査会は、平成7年1月31日付けの別添裁決書(平成2年労第195号)のとおり、労働者性の存否に関して争いのある保険給付に後続する同一種類の保険給付の請求事案にっいて原処分を取り消す旨の裁決を行ったところである。当該裁決は個別事案に関するものではあるものの、今後原処分庁又は審査官が後続請求に係る事案について従来の取扱いどおり不支給処分を行っても、再審査請求が行われることによって審査会が当該裁決と同様に原処分を取り消す旨の裁決を行うことは十分に予想されるところである。

ついては、このような事情を踏まえ、今後後続請求に係る事案にっいては下記のとおり取り扱うこととしたので、その運用に遺漏なきを期されたい。

1 趣旨

労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく保険給付を受ける権利については、民法第166条第1項の適用により、権利を行使し得る時とは保険給付の支給事由が生じた日であり、その翌日から時効が起算されるとの従来からの時効に関する基本的な考え方は踏襲しつつも、今後、後続請求に係る事案については、請求人に再審査請求を行わせることなく早期に請求人の権利救済を図ることが労災保険法の趣旨及び公平・公正の観点から適当であると考えられることから、被災労働者等の権利救済を図る必要があると認められる事
案について適切な措置を講ずることとしたものであること。

2 取扱方法

現在、審査請求、再審査請求若しくは行政訴訟において係属中又は署長において処理中の後続請求に係る事案の取扱いについては、その概要を添えて本省(補償課業務係)に照会すること。
また、被災労働者等から後続請求の取扱いに係る相談等があった場合にも、必要に応じ本省に照会すること。

3 関係資料の保全

労災保険法第42条は短期消滅時効の規定を設けているが、これは療養の経過や治ゆの有無、休業の状況等にっいての記録を保全し、関係資料の散逸によって生じる手続きの遅延を回避する等の趣旨によるものであることから、今後においても、請求人に対しては、より迅速・的確な措置を講ずるためにも同法で定める期間内に後続請求を行うよう勧奨すること。
なお、勧奨した場合には、その事跡を関係資料に記録しておくこと。

4 報告

本件取扱いに関して各種団体等から陳情等がなされた場合には、その概要等について補504により報告すること。

(参考) 後続請求の代表例

  1. 休業補償給付及び療養補償給付たる療養の費用の初回分の請求がなされたが、署長は労働者性が認められない等の理由でこれを不支給とした。請求人はこれを不服として争ったところ、審査請求、再審査請求又は行政訴訟のいずれかの段階でこの原処分が取り消された。
    そこで、請求人は後続の未請求分であった2回目以降の休業補償給付等を請求したが、当該休業補償給付等を請求することができる日から2年以上経過しているとの理由で不支給とした事例。
  2. 療養のため休業していた者から休業補償給付請求がなされたが、署長はすでに治ゆしているとの理由でこれを不支給とした。請求人はこれを不服として争ったが、審査請求、再審査請求又は行政訴訟のいずれの段階においてもこの主張が認められず原処分は確定した。
    そこで、請求人は残存障害について障害補償給付を請求したところ、すでに傷病の治った日の翌日から5年以上経過しているとの理由で不支給とした事例。

別添

平成2年労第195号

裁決書

再審査請求人 A
再審査請求代理人 B、C

原処分をした行政庁 秩父労働基準監督署長
決定をした審査官 埼玉労働者災害補償保険審査官 D

主文

秩父労働基準監督署長が平成元年4月21日付けで再審査請求人に対してした労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による療養補償給付及び休業補償給付を支給しない旨の処分はこれを取り消す。

理由

第1 再審査請求の趣旨及び経過
1 趣旨

再審査請求人(以下「請求人」という。)の再審査請求の趣旨は、主文同旨の裁決を求めるというにある。

2 経過

請求人(昭和○年生、男)は、昭和59年○月○日ダム工事現場において負傷し、「両側脛骨穎部粉砕骨折、第4腰椎圧迫骨折」の傷病名で療養したとして、秩父労働基準監督署長(以下「監督署長」という。)に療養補償給付及び休業補償給付を請求したが、監督署長は、請求人は労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)上の労働者とは認められないとして、これを支給しない旨の処分をした。

請求人は、この処分を不服として、埼玉労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」という。)に審査請求をしたところ、審査官は、昭和62年8月25日付けで監督署長の処分を取り消す旨の決定をした。

この決定を受け、請求人は上記給付請求に係る期間の後においてもさらに療養を継続したとして、監督署長に療養補償給付及び休業補償給付を請求したところ、監督署長は、昭和62年9月11日に請求のあった昭和59年9月1日から同月30日までの療養補償給付及び休業補償給付、昭和62年10月19日に請求のあった昭和59年10月1日から昭和61年6月11日までの療養補償給付のうち、昭和59年10月1日から昭和60年10月18日までにかかる分並びに昭和59年10月1日から昭和62年9月30日までの休業補償給付のうち昭和59年10月1日から昭和60年10月18日までにかかる分については、請求人の保険給付を受ける権利は時効により消滅しているとして、平成元年4月21日付けでこれらを支給しない旨の処分をした。
請求人は、この処分を不服として、審査官に審査請求をしたが、審査官は、平成2年6月20日付けでこれを棄却したので、請求人は、さらにこの決定を不服として、再審査請求に及んだものである。

第2 再審査請求の理由

請求人は、再審査請求の理由として、要旨、次のとおり述べている。
昭和59年12月24日に審査請求をしてから昭和62年8月25日に決定されるまでは、時効は中断されたと解してよいはずである。

第3 原処分庁の意見

監督署長は、本件再審査請求を棄却するとの裁決を求める旨の意見書を提出し、その理由として、要旨、次のとおり述べている。
最初の請求行為がなされ、その処分に対し審査請求事件となり、係争中において、最初の請求が他の全ての補償給付についての時効中断の効力を有するものではなく、それぞれの請求があってこそ、時効の中断の効力を有するものである。また、請求行為は請求人の権利行使であり、仮に裁決が遅かったとか監督署窓口での指導がなかった等は時効の中断理由とは認め難い。

したがって、昭和59年9月1日から昭和59年9月30目までの休業補償給付請求は昭和62年9月11日なされているものであり時効となる。また、昭和59年10月1日から昭和62年9月30日までの休業補償給付は昭和62年10月19日なされていることから応答日の前日すなわち昭和60年10月18日までの間は時効となり、不支給と決定したものである。

第4 争 点

本件の争点は、昭和59年9月1日から昭和60年10月18日までの請求人の療養補償給付及び休業補償給付を受ける権利は時効により消滅しているとして、この間の療養補償給付及び休業補償給付を支給しないとした監督署長の処分が妥当であると認められるか否かにある。

第5 審査資料

本件の審査資料は、次のとおりである。

1 請求人の提出した資料

(1)再審査請求の理由書(平成2年10月15日当審査会受付再審査請求代理人B作成)(第1号証)
(2)決定書謄本(第2号証)

2 監督署長の提出した資料

(1)療養補償給付たる療養の費用請求書写(第3号証)
(2)休業補償給付支給請求書写(第4号証)
(3)看護費用の額の証明書写(第5号証)
(4)補償給付等実地調査復命書(昭和62年12月23日労働事務官E作成)写(第6号証)
(5)同上(昭和63年7月8日同上人作成)写(第7号証)
(6)同上(平成元年2月21日同上人作成)写(第8号証)
(7)請求人からの聴取書(昭和63年10月24日同上人作成)写(第9号証)
(8)調査書(平成元年3月16日同上人作成)写(第10号証)
(9)診療経過一覧表(昭和63年6月27日同上人作成)写(第11号証)
(10)請求人あての治ゆ認定通知書(平成元年2月23日付秩父基署発第57号の1)写(第12号証)
(11)決定書(昭和62年8月25日埼玉労働者災害補償保険審査官D作成)写(第13号証)
(12)労働者災害補償保険不支給決定通知書(昭和59年10月31日)写(第14号証)

3 審査官の提出した資料

(1)請求人からの聴取書(平成2年2月22日審査官作成)写(第15号証)
(2)労働者災害補償保険療養・休業補償給付等不支給決定通知書(平成元年4月21日)写(第16号証)

第6 事実の認定及び判断

1 本件再審査請求に至る経緯は、次のとおりである。

(1)請求人は、昭和59年○月○日、埼玉県○○の○○ダム付替県道新設工事現場において、型わく外しの作業中、約2.5m下のコンクリート上に転落、「両側脛骨顆部粉砕骨折、第4腰椎圧迫骨折」と診断される負傷をした。
請求人は、この負傷は業務上の事由によるものであるとして、次表のとおり、昭和59年3月24日から同年8月31日までの間の休業補償給付及び療養補償給付を請求したが、監督署長署長は、請求人は労働者とは認められないとして、昭和59年10月31目付けをもって、これらを不支給とする処分を行った。

請求人は、監督署長による上記の不支給処分(以下「前回不支給処分」という。)を不服として、昭和59年12月24日に審査官に審査請求をしたところ、審査官は、昭和62年8月25日付けをもって、請求人は労働者と認められるとし、監督署長の前回不支給処分を取り消す旨の決定をした。
監督署長は、この決定を受け、先に請求人から請求のあった休業補償給付及び療養補償給付について、改めて支給処分を行った。

(2)請求人は、監督署長の前回不支給処分を取り消す旨の審査官の決定を受けた後、昭和62年9月11日に、昭和59年9月1目から同月30日までの期間について、休業補償給付及び療養補償給付の請求(休業補償給付については、第6回目の、また、療養補償給付にっいては、第5回目の請求となる。)を、また、昭和62年10月19日に、昭和59年10月1日から昭和62年9月30日までの間の休業補償給付及び昭和59年10月1日から昭和61年6月11日までの間の療養補償給付の請求(休業補償給付については、第7回目の、また、療養補償給付については、第6回目の請求となる。)をしたところ、監督署長は、平成元年4月21日付けをもって、昭和60年10月18日までの期間に係る給付請求にっいては、労災保険法第42条の規定による消滅時効期間 2年経過後の請求であるため、既に給付請求権は時効完成により消滅しているとして、これを不支給とする処分を、また、昭和60年10月19日以後の期間に係る給付については、これを支給する旨の処分を行った。
請求人は、監督署長が時効が完成しているとしたこの不支給処分(以下「今回不支給処分」という。)を不服とし、再審査請求に及んだものである。

2 請求人は、当初の給付請求について、請求人は労働者とは認められないとしてこれを不支給とした監督署長の処分を不服とし審査請求を行った結果、審査官による原処分失当との取消決定により労働者性が認められたことに伴い、取消決定後、改めて当初の給付請求に後続する期間について同旨の給付請求(以下「今回給付請求」という。)を行ったところ、審査官が取消決定をした直後の給付請求であっても、請求時に労災保険法第42条に規定される消滅時効期間を経過した期間に係る給付については、時効が完成しているとして、支給が認められなかったことを不服とするものであるので、監督署長が行ったこのような不支給処分が妥当と認められるか否かについて、検討し、判断すると、次のとおりである。

(1)確かに、請求人は、休業補償給付についての第5回目までの請求及び療養補償給付についての第4回目までの請求に対して、そもそも請求人は労働者とは認められず、労災保険法による給付の受給資格がないとされ、不支給処分を受けた後においても、なお、後続する期間についての給付請求をすることは可能であったものであるから、時効期間が経過するまでに請求しなかった以上、監督署長が請求人の給付請求権について消滅時効が完成しているとしたことは、一般的には妥当なものであると理解し得るところである。

(2)しかしながら、本件は、請求人が監督署長の処分を不服として審査官に対して審査請求を行い、審査官は監督署長の当該処分は違法であるとしてその処分を取り消した事案についての後続の同種請求に関するものであり、このような場合においても、依然として上記(1)のような取扱いが認められてしかるべきか 否かについては、当該後続請求を請求人が行わなかった事情、時効を主張する監督署長の労災保険実務処理上の事情等をも総合的に勘案して検討を行う必要があると考える。
まず、請求人が後続の休業補償給付及び療養補償給付を監督署長に請求しなかった事情についてみると、請求人は、前回不支給処分を受けるまでは、数次にわたりこれらの給付の請求をし続けていたものであるが、前回不支給処分において受給の基本的前提となる請求人の労働者性について否認されたため、これを不服として監督署長の当該処分の取り消しを求めて審査請求をしていたものであり、この審査請求において監督署長の当該処分が取り消されて請求人の労働者性が認められるまでは、後続の休業補償給付及び療養補償給付を監督署長に請求しても・前回不支給処分の場合と同様の理由により監督署長の不支給処分を受けることは火を見るよりも明らかであるので、まず、請求人の労働者性の容認を求めて前回不支給処分の取り消しの請求をすることが先決であると判断したことによるものと考えられ、このような請求人の判断は理解し得るところである。
上記のような場合においても、(1)の考え方により請求人の後続の休業補償給付及び療養補償給付の請求権が消滅するとすれば、請求人は、これらの請求権の時効による消滅を回避するためには、例えば休業補償給付であれば前回不支給処分までと同じように繰り返し給付請求を行い、これに対し監督署長は前回不支給処分とした請求と同事案であることから、直ちに不支給処分を行うことが予想されるが、不支給処分を受けてもさらに60日以内に審査請求を行うといったことを反復して行わなければならない。本件の場合は審査請求の段階で
請求人の主張が容認されたのであるが、これが再審査請求、さらには訴訟の段階で容認されることもあり得るのであって、再審査請求及び訴訟の段階を含めて、上記のような措置をとり続けなければ請求権が時効により消滅するとするのは、請求人に余りにも過大な負担を強要することになるばかりでなく、国にとってもこのような請求人の請求行為一つ一つに対応して行政処分等を行うことは、いたずらに事務の繁忙を招くに過ぎないものというほかなく、また、労災保険法で認められている不服申立てや訴訟において当該給付を請求する意思
を明確にしている請求人について、このような形式的な措置をとるか否かで労災保険給付の請求権が存続したり、消滅したりするとするのは合理的であるとはいえず、結果として時効制度本来の目的から著しく逸脱するものになると言わざるを得ない。

(3)一方、監督署長の労災保険実務処理上の事情をみると、監督署長は、労災保険給付の請求があった場合には、被災者が労働基準法上の労働者であるか否か、当該傷病が業務上のものであるか否か等、当該請求が労災保険給付の支給要件に該当するものであるか否かの判断を行うために、被災者の就労実態、災害発生状況その他保険給付の支給要件に関する事実の調査を行う必要があり、これらの調査結果を踏まえて当該請求に対して支給又は不支給の処分を行うものである。労災保険給付の請求件数は膨大なものであるので、これらの事実関係の調査について監督署長の負担の軽減を図り、監督署長の処分が迅速かつ適正に行われるものとするためには、支給要件の発生後できるだけ早期に請求が行われることが望ましい。労災保険給付の時効制度は、余りに遅きに失した請求については請求権が時効により消滅することとしているもので、労災保険事業の適正な運営のために不可欠の制度であることは言うまでもない。
そのような前提の下で本件についてみると、監督署長が時効で権利が消滅したとする休業補償給付及び療養補償給付については、請求人の労働者性に関しては審査官の決定で明らかにされているとはいえ、その他の支給要件のなかには時の経過により判断に困難を伴うものがあることは推察し得るところであるが、そもそもの問題として、監督署長が請求人の労働者性を認めないとした誤った判断を示すことなく、当初から労働者性を認めていれば、請求人は当然当該給付の請求を行っているはずのものであり、したがって、これらの請求権が時効で消滅したとの理由による監督署長の処分は行われていないはずのものと考えられるので、前記(2)の事情と合わせ考えると、監督署長は、消滅時効が完成する期間を経過した当該休業補償給付及び療養補償給付に関して、自らの誤った判断の結果招来されたこの程度の支給要件の判断の困難性については、実務処理上の工夫、努力で適正な対応を行うべきものと考える。

(4)以上を総合して判断すると、審査官が監督署長の処分を違法として取り消した本件事案にっいての後続請求である療養補償給付及び休業補償給付については、請求人が当該取り消し後遅滞なく後続請求を行っている限りにおいて、それらの請求権の発生した時点から労災保険法第42条に定める期間を経過しているとして時効による権利消滅を認めるのは、著しく不合理であるので、監督署長は、単に上記の期間を経過したという理由のみをもって、時効の主張は行い得ないとするのが相当である。

(5)以上のとおりであるので、請求人からの今回給付請求に対する監督署長の処分のうち、時効が完成しているとして不支給とした処分は当を失するものであり、取り消しを免れない。

(6)なお、請求人は、昭和59年9月26日には、私病である脳出血を発症し、 この治療のため、本件負傷の治療のため入院中であった○○医院から転医し、○○病院に入院しており、この○○病院入院中に必要とされた付添看護は脳出血のためとも考えられるところであるので、請求人から今回請求のあった休業補償給付及び療養補償給付のうち昭和59年9月26日以降の分については、監督署長において、その支給の要否について精査を要するものと考えられることを念のため付言する。

よって主文のとおり裁決する。

平成7年1月31日

労働保険審査会

審査長 小田切 博文
審査員 山口 泰夫
審査員 小川 博