会社員の4割、「豪雨・猛暑でも定時出勤」・・・政府の『在宅勧告』は有名無実/韓国の労災・安全衛生2026年07月26日

会社員の10人中4人は、集中豪雨や猛暑といった自然災害の状況でも、在宅勤務や出退勤時間の調整が保証されていないことが判った。政府の作業中止勧告も実効性が低く、現行制度が気候災害に適切に対応できていないという指摘が出ている。
職場の甲質119が全国の19歳以上の会社員1000人を調査した結果、回答者の43.8%が台風・豪雨・猛暑・大雪・地震などの自然災害時でも、在宅勤務や出退勤時間の調整が保証されていないと答えたと、26日に明らかにした。
このように答えた比率は、非正規職(49.8%)が正規職(39.8%)よりも高かった。特にフリーランス・特殊雇用(55.3%)、日雇い(58.5%)、派遣・業務委託・社内下請け(58.3%)は、半数以上が自然災害の状況でも勤務形態を変えるのが難しいと答えた。雇用が不安定なほど、勤務調整が難しくなるということだ。
政府が在宅勤務や時差出勤を推奨している状況でも、会社の指示に従って普段通り出勤した経験があるという回答は38.4%に上った。会社員の7人に1人(15.3%)は、不可抗力の災害のために遅刻したという理由で不利益を被ったり、同僚が被るのを目撃したと答えた。
職場で労働者を保護する仕組みも十分ではない。屋外で働く労働者は、夏季の豪雨や猛暑にそのまま曝される。地球温暖化により夏季の気温が上昇し、熱中症も年々増加している。疾病管理庁によると、熱中症患者は2023年の2818人から2024年の3704人、2025年の4460人に増加した。政府は体感温度に応じて屋外作業の短縮や中止を勧告しているが、これに従わなくても事業主を制裁できるとした規定はない。
労働者が産業災害が発生する緊急の危険を感じた場合、作業を停止して避難できる産業安全衛生法上の『作業中止権』もあるが、現実にはきちんと機能していないとの指摘がある。『緊急の危険』の基準が不明確で、作業中止を理由に不利益を与えた事業主を罰する規定もないからだ。『作業中止権』は「労働者」にのみ認められており、宅配・配達などのプラットフォーム・特殊雇用労働者は適用対象から外れている。
ナム・ダヒョン労務士は「気候危機によって猛暑や豪雨が日常化しているが、労働者の安全は依然として事業主の裁量に委ねられている」とし、「自然災害時の遅刻・欠勤の処理基準を法律で明文化し、『作業中止権』の実効性を高めて、労働者が気候危機に安全に対応できるようにすべきだ」と話した。
2026年7月26日 京郷新聞 キム・ナムヒ記者


