裁判所「コロナ感染症の集団感染の安全措置を執っていないクパン、慰謝料を払え」/韓国の労災・安全衛生2025年1月16日
2020年5月、クパン富川物流センターで発生した新型コロナウイルス感染症の集団感染に関し、裁判所がクパンの責任を認めた。裁判所は、クパンが事業場の距離を置く指針を守らないなど、安全配慮の義務を果たさず、集団感染が発生したと判断した。
ソウル東部地裁はクパン物流センターの労働者出身のAさん(52)がクパン・フルフィルメント・サービスに提起した損害賠償訴訟で15日、「クパンが300万ウォンを賠償せよ」という判決を出した。
裁判所は「クパンが、Aさんの作業環境を改善するために適切な措置を講じる保護義務または安全配慮義務に違反した過失が認められる」とし、「クパンの義務違反でAさんが物流センターでコロナ19に感染したと見るのが妥当だ」と判断した。
2020年5月、クパン富川新鮮物流センターでは、労働者84人がコロナ19に集団感染した。家族を含めた総感染者数は152人に達した。労働者たちは「クパンが労働者二人がコロナ19に感染した事実を他の労働者たちに知らせなかった」と主張した。Aさんはその年の9月に「クパンが安全義務に違反した」として訴訟を提起した。
今回の判決は、裁判所がクパンの新型コロナウイルス感染の責任を認めたことに意味がある。先に、勤労福祉公団は2020年7月、Aさんのコロナ19感染が業務上疾病と認められると判断した。しかし、クパンはAさんが物流センターでコロナ19に感染したわけではないという趣旨の主張をしてきた。労働者たちが防疫指針を遵守しなかったためであり、クパンが注意義務に違反したわけではないとも主張した。
裁判所は、クパンが感染症予防義務を忠実に履行しなかったと判断した。裁判所は「物流センターの構内食堂に透明隔壁を設置したり、食事時にジグザグに座るよう勧告した事実がない」とし、「勤労者の食事時間も調整せず、大勢が密接に集まって食事する他はない状況」と判示した。
ただ、新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けた後、植物人間状態に陥ったAさんの夫に対しては、クパンの注意義務違反を認めなかった。裁判所は「夫がAさんからコロナ19に感染したということを認めるほどの証拠がない」とし、「クパンが負担する安全配慮義務は、事業場に出勤して労務を提供したAさんに対する義務」とした。同居家族の夫に対しては、クパンの義務は発生しないという趣旨だ。Aさんの夫は依然として植物人間の状態だという。
「クパン労働者の健康な労働と人権のための対策委員会」のキム・ヘジン委員長は「企業が注意義務を果たさず、感染症の拡散時にその責任をどこまで見られるかを問い詰めることになったという点で、意義がある」とし、「同居家族に対する再拡散の責任が認められなかったことは遺憾」と話した。
クパンの関係者は、「対策委は『クパンがコロナ19感染患者が発生した事実を労働者に知らせず、継続して仕事をするようにした』と主張するが、これは事実と違う」とし、「当時、最初の感染者が動線を隠した経緯がある」と話した。
2025年1月16日 京郷新聞 キム・ソンイ記者