清掃・警備業種も寒波保護の対象に・・・脆弱業種を集中管理する/韓国の労災・安全衛生2024年12月2日
政府が今年から清掃・警備・衛生業種の労働者を、寒波に備えた健康保護対象に追加することにした。
雇用労働部は「寒波に備えた勤労者の健康保護対策」を樹立し、2日から来年三月まで推進すると明らかにした。
労働部は健康保護対象の労働者を、今までの建設業・特殊形態勤労従事者から、清掃・警備・衛生業種従事者に拡大する。該当業種に従事する移住労働者も対象になる。これらの労働者が働く事業場3万ヵ所を寒波脆弱事業場に指定し、重点管理する。
脆弱業種の小規模事業場500ヶ所を対象に、「訪ねて行く健康管理サービス」を支援する。勤労者健康センターの医師と看護師が、寒冷疾患の予防法と血圧・血糖検査、健康相談などを提供することになる。高齢者・基礎疾患者など、敏感群の深層健康診断費用の支援も続ける。安全保健公団などと協力して、2000の事業所に対して寒冷疾患の予防と敏感群の管理を支援する。
移動労働者のためには憩いの場の運営支援を、今までの17ヶ所から25ヶ所に拡大し、地方自治体と協力して、全国86ヶ所の憩いの場の位置と運営時間の情報を提供する。
地方労働庁で進める寒波脆弱業種の指導点検も、1900ヶ所から4000ヶ所にまで増やす。この日から15日まで、脆弱事業場3万ヶ所に自律点検を行わせ、この結果を土台に、改善が不十分な事業場を選定して点検する。移住労働者を雇用している農・畜産業種150ヶ所に対しても、宿舎と憩いの場を点検する。
キム・ムンス労働部長官は「急激な気温変化がある場合、コンクリートの安定性が低下するので、崩壊予防措置の履行状況を点検し、火災事故に備えた待避訓練も周期的に実行して欲しい。」「暖かい水と服、憩いの場を提供して、勤労者たちが寒冷疾患に罹らないようにして欲しい」と話した。
2024年12月2日 京郷新聞 チョ・ヘラム 記者