新型コロナウィルス感染症(COVID-19)拡散に「ノロノロ業務上疾病判定」が俎上に 2020年3月5日
保健医療業界によれば、COVID-19の患者を診療する医療機関の労働者への感染が増えるという憂慮が大きくなっている。安全保健公団は先月11日、患者を受け入れたり診療する保健医療機関・集団収容施設の従事者が感染者と接触して発病する場合、業務上疾病に認定するという方針を明らかにした。
事故と違って、疾病は業務との因果関係の判断が容易ではないが、COVID-19の診療中に感染した医療機関労働者の場合、疾病判定委の審議過程を省略する必要があるという主張が出ている。労働安全保健研究所所長は「脳心血関係疾患やがんなどと違い、一線の診療現場でCOVID-19患者に接触した事実は簡単に立証できる」とし、「全国で数多くの保健医療人員が投入されている状況で、積極的で、前向きな措置が必要だ」と主張した。
昨年、疾病判定委が業務上疾病の可否を判断するまでに審議にかかった時間は39.9日だった。産災保険法施行規則では、20日以内に判断することになっている。2015年に44.9%だった業務上疾病認定率は、昨年64.6%まで上がったが、疾病判定委の審議期間が長期化し、COVID-19事態の以前から、制度改善の要求が絶えず出ていた。
産災保険法の施行規則によれば、じん肺症や二硫化炭素中毒症、または業務と疾病の間に相当因果関係が明白だと公団が認めた疾病は、疾病判定委の審議が省略される。
2020年3月5日 毎日労働ニュース キム・ハクテ記者