安全保健管理システムの構築? 難しくないですよ 2024年02月13日 韓国の労災・安全衛生
「重大災害処罰などに関する法律」(重大災害処罰法)が50人未満の事業所に拡大適用され、中小企業が備えるべき安全保健管理体系を簡単に説明した映像が公開された。
雇用労働部によれば、労働部ユーチューブチャンネルに『手に取る安全保健管理体系構築』の映像が掲示された。
産業安全保健本部のリュ・ギョンヒ本部長が映像に出演し、安全保健リーダーシップ、人材・予算、危険性評価と作業前の安全点検会議(TBM)、点検・評価など、安全保健管理体系の構成要素と具体的な実行方法を説明する。
労働部は「中小・零細企業の目線を考慮したもので、法に対する理解と現場の作動性を高めると期待される」と説明した。
産業安全保健本部のリュ・ギョンヒ本部長は、「安全保健管理体系を難しくするだけでなく、動画を参考にして、できることから始めてみることが重要であり、その始まりは、企業の安全のレベルを自ら調べる産業安全大診断に積極的に参加すること」と強調した。産業安全大診断は、事業主や労働者、安全保健管理者が、安全保障管理体系の構築・履行を自己診断できるようにした質問項目だ。事業場が希望すれば、大診断の結果によって、労働部がコンサルティング・技術指導・財政などを支援する。
2024年2月13日 毎日労働ニュース カン・イェスル記者
https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=219812