半数が「顧客からの暴言・暴行」を経験も、保護措置から除外 2023年10月10日 韓国の労災・安全衛生

公共運輸労組ライダーユニオン支部と正義党のイ・ウンジュ議員が10日、ソウル雇用労働庁前で労働部の脆弱労働者保護対策から配達労働者が除外されていることを糾弾する記者会見を行っている。/チョン・ギフン記者

配達労働者の二人に一人が顧客からの暴言や暴行などを経験したことが明らかになった。しかし、配達労働者は一つの事業場に労務を提供する専属性を持たなければ『感情労働者保護法』の保護を受けることができず、保護の実効性がないと指摘されている。

公共運輸労組ライダーユニオン支部は10日、ソウル地方雇用労働庁の前で記者会見を行い、配達労働者104人を対象に行ったアンケートの結果を公開した。支部は正義党のイ・ウンジュ議員と一緒に調査を行った結果、45.2%の回答者が顧客から、51.9%の回答者が商店主から、「不当な待遇を受けた」と答えた。

配達労働者も顧客と向き合いながら暴言などの危険に曝されているという点で感情労働者に分類することができる。雇用労働部と安全保健公団は8月に、産業安全保健法によって『配達業者がライダーを保護している』というウェブポスターも掲示した。しかし、産業安全保健法77条は、一つの事業場に労務を提供して報酬を受け取る、専属性を持つ特殊雇用労働者だけに事業主の安全・保健措置義務を認めている。

8月から施行されている休憩施設義務化制度も同じだ。産業安全保健法施行令96条の2には、常時勤労者が10人以上20人未満の事業場の場合、七つの脆弱職種に該当すれば、常時勤労者が2人以上でも休憩施設の設置を義務化するようにした。七つの脆弱職種に配達員が含まれているが、配達ライダーは勤労基準法上の労働者に分類されておらず、常時労働者に該当しない。

ライダーユニオン支部のク・ギョヒョン委員長は「労働部が脆弱労働者を保護する政策を展開することは歓迎すべきことだが、労働弱者を保護するという対策に果たして実効性があるのか、意味があるのか、疑問を持たざるを得ない。」「平均年齢が40代の配達労働者の二人に一人が不当な待遇を受けている現実に対して、労働部は真剣に対策を工夫して欲しい」と強調した。

2023年10月10日 毎日労働ニュース チョン・ソヒ記者

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