「上級者辞任しろ」部下の集団行動はいじめか 2023年1月19日 韓国の労災・安全衛生

中央労働委員会が、グループ内の部下19人がグループ長一人に辞任を要求する集団行動をして連判状を回したのは、職場内いじめに該当すると判断した。

中労委がA氏の不当懲戒再審査申請でこのように判断した。A氏は同じグループ内の他の職員18人と一緒にグループ長の辞任を要求し、ピケと垂れ幕の掲示、広報物配布、連判状の作成などの集団行為を行った。会社はこれを職場内いじめ行為と見て、停職1~2ヶ月(6人)、減給(6人)、注意措置(7人)などの懲戒処分を行った。

A氏は懲戒は不当だとして、不当懲戒救済申請を全羅南道地労委に出したが棄却され、中労委に再審査を申請した。中労委は「職場での地位または関係の優位とは、単純に職級や職位などを意味しない」とし、「下級者でも、数的に多数であれば職場の関係での優位が認められ、多数によるいじめ行為が職場秩序全般に及ぼす影響も少なくない点を考慮した」と明らかにした。

勤労基準法は、使用者または勤労者が、職場での地位または関係などの優位を利用して、業務上の適正範囲を越えて、他の勤労者に身体的・精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させる行為を職場内いじめと規定し、禁止している。

2023年1月19日 毎日労働ニュース キム・ミヨン記者

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