政府、勤労監督行政総合改善方案を発表2019年9月11日
労働部は10日に「勤労監督行政総合改善方案」を発表した。これを反映した勤労監督官執務規定は今月1日から施行中だ。労働部は勤労監督官執務規定に「事業場の監督過程で、該当事業場と請負契約または勤労者派遣契約などの関係にある事業場で、労働関係法令違反の事実があると判断される場合には、該当請負業者・受給業者・勤労者派遣元業者・派遣先業者などに対しても、事業場の監督を実施できる」という条項を新設した。今までは勤労監督の途中で関係事業場が違法行為をしたと疑われる場合、監督計画書を再び書いて、上部に報告した後、勤労監督をする手順を踏んだ。これからはこうした手順を踏まずに、関係事業場にまで直ちに勤労監督を拡大するという意味だ。例えば、大企業の構内下請け業者を勤労監督していて不法派遣が疑われれば、元請けまで勤労監督をすることができる。労働部の関係者は「既存の勤労監督の延長線上で、より速かに業務を処理ができるようにした」と説明した。
労働部は予防勤労監督を強化し、勤労監督官が20人から50人未満の事業場を訪問して労務管理の実態を把握した後、労働関係法を守るように指導する。来年中に事業場1万個所余りを予防勤労監督する。また、これと共に5人未満の事業場で基礎労働法を教育する。20人未満の事業場を対象にする勤労条件自律改善事業では、公認労務士が労働関係法違反事項の改善コンサルティングをすることを義務化した。
勤労監督が必ず必要な事業場を選び出すために、ビッグデータ分析も活用する。既存の勤労監督の結果と申告事件の資料を、地域・規模・業種・違反事項別に分析し、地方官署が集中しなければならない勤労監督の対象を選別する。
随時勤労監督は企画型・請願型・申告型に整備する。企画型監督は、労働環境が劣悪だったり労働人権の死角地帯にある業種・分野で先制的に実施する。
労働部は特に雇用労働行政改革委が勧告した「申告型監督」を新しく導入した。申告事件を処理する過程で常習的な賃金不払いのような行為が確認されれば、直ちに勤労監督に入る。労働部は勤労監督官の業務の独立性を保障するために「上級者が自分または他人の不当な利益のために、公正な職務遂行を著しく妨害する指示をした場合には、従ってはいけない」という内容を執務規定に盛り込んだ。一方、先月現在、労働部の勤労監督官は1961人だが、今年の年末までに200人余りを追加して採用する。
2019年9月11日 毎日労働ニュース キム・ハクテ記者