重大災害で作業中止を命じられた事業場、再開には労働者過半数の意見を聴く2019年5月19日

雇用労働部は19日「重大災害発生に伴う作業中止の範囲・解除手続きと審議委員会運営基準」を作り、全国の地方雇用労働官署に伝達した。この指針は来年1月から施行される改正産業安全保健法(キム・ヨンギュン法)に合わせて変更されたものだ。
指針によれば、重大災害が発生した事業場の事業主は、作業中止対象の有害・危険要因について安全・保健改善の措置を執り、当該作業を行う労働者の過半数の意見を聴いて、作業中止の解除を申請する。その後に、勤労監督官が現場を訪問して改善の有無を確認し、申請日から4日以内に「作業中止解除審議委員会」を開催して解除の可否を決める。
また、指針は重大災害が発生した事業場で事故が再び発生する「緊急な危険」がある場合、「該当の作業」や「重大災害が発生した作業と同種の作業」に、作業中止命令を出すようにした。事業場全体に対しての作業中止は「土砂・構築物崩壊、火災・爆発など、災害が発生した場所の周辺に産業災害が拡散」するなど、二次的な事故が発生する憂慮が高い場合だけにした。
民主労総のチェ・ミョンソン労働安全保健室長は「現行の『作業中止の運営と解除基準』は、『重大災害が発生すれば、全面作業中止を原則とする』と規定されているのに、改正法では作業中止命令の範囲が縮小された」と指摘した。

2019年5月19日 京郷新聞 チョン・テヨン記者