「会社に縛られた」貨物自動車持込、控訴審で逆転労災認定 2022年6月23日 韓国の労災・安全衛生

資料写真/イメージトゥデイ

運転中に死亡した貨物車の持込車主が、会社に経済的に従属した状態で働いていたとすれば労働基準法上の労働者に該当し、業務上災害を認めなければならないという判決が出た。裁判所は自身所有の貨物車を利用して、労働契約を締結していなかったとしても、会社の指揮・監督があったとすれば、労災補償保険法(労災保険法)の保護対象だと判断した。

<毎日労働ニュース>の取材によると、ソウル高裁は、食材配送運転手・Aさんの母親が労働福祉公団に提起した遺族給付と葬祭料不支給処分取り消し訴訟の控訴審で、原審を破棄して原告勝訴判決を行った。

運送委託契約を結んで配送
原審「固定給がなく、労働所得税を払っていない」

Aさんは2017年1月、京畿河南のある食材納品業者と運送委託契約を締結し、食材を配送していた。翌年10月、貨物車を運転している途中、胸の痛みを訴えて倒れた。直ぐに病院に運ばれたが、急性心筋梗塞で亡くなった。

Aさんの母親は業務上過労とストレスが死亡の原因だと主張したが、公団は遺族給付の支給を拒否した。契約の形式と相当な指揮・監督などを見た時、Aさんは労働者に該当しないという判断だった。Aさんの母親は2020年2月に訴訟を起こした。

裁判の争点は、Aさんが労災保険法が定める労働者に該当するかどうかだった。会社と締結した契約書を見ると、Aさんは一年単位で契約し、月280万ウォンの運送料を受け取っていた。四大保険と労災保険には加入しておらず、会社は物流運送費から事業所得税を引いた金額を支給していた。しかし、契約書は到着地を明示し、運送に必要な付帯作業も指示できるという内容が盛り込まれていた。

実際、Aさんは週5日勤務をしながら、毎日午前2時頃に市場に到着して物品を回収した後、食材を積んで配送地に出発し、遅くとも午前8時30分までには配送を完了した。物品に欠陥があったり、数量が不足していれば、近くのマートで品物を追加して購入して納品することも多かった。

一審は、Aさんは労働基準法上の労働者に該当しないとして、遺族の請求を棄却した。固定給与がないという点が核心の根拠になった。会社が労働所得税を源泉徴収せず、四大保険に加入していないことも遺族に不利に作用した。

更に裁判所は、Aさんが別途の業務日誌を作成せず、配送完了後の業務のやり方に会社が制限を加えた部分がないとした。勤務時間と場所に拘束されていなかったということだ。Aさんが他の業者の物品を配送していた点も遺族の足を引っ張った。

第二審は「労働基準法上の労働者」
「賃金を受け取って反復的に業務遂行」

しかし控訴審は原審を覆し、Aさんを労働基準法上の労働者と見た。会社の核心業務が配送だという判断による結論だ。裁判所は、△配送要員が常時必要な点、△決まった時間に新鮮な食材を配送しなければならない業務の特性、△取引先との持続的な取引維持の必要性などを見ると、会社の相当な指揮・監督があったと判断した。

特に、Aさんが会社に経済的に従属していたと強調した。裁判所は「故人は決まった配送経路に従って、毎日、単純・反復的に業務を行っていた」とし、「会社は業務遂行の結果を評価し、契約を一方的に解除できる権限を持っていた」と説明した。会社からの報酬がAさんの主な生計手段だったという点も根拠にした。

これと同時に、会社がガソリン代と通行料を負担し、Aさんが独立的に事業を営んでいたとは見られないと判断した。類似の形で働いていた他の職員と同じように、Aさんの報酬の性格も賃金だと判断した。

遺族を代理したキム・ヨンジュン、キム・ウィジョン弁護士は「形式上、持込車の契約を結んでいたとしても、実質的に労働者という証しがあれば、労災保険を受給できると判断したことに意義がある」と話した。

2022年6月23日 毎日労働ニュース ホン・ジュンピョ記者

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