「コロナに集団感染」クパン、労働部が起訴意見で送検 2022年6月24日 韓国の労災・安全衛生

資料写真/チョン・ギフン記者

コロナ19の感染にも拘わらず、安全措置もなく営業を行い、152人の感染者を出したクパンの富川物類センターが、2年振りに検察の捜査を受けることになる。

中部雇用労働庁富川支庁は2年にわたる捜査の末、富川物流センターで発生したCOVID19の集団感染事態に関連して、クパンフルフィルメント(有)の法人と関係者を、産業安全保健法違反の疑いで、起訴意見を付けて検察に送致したと明らかにした。クパンは2020年5月24日、クパン富川物流センターでのコロナ19感染症の感染事実を防疫当局から確認されたにも拘わらず、翌日のセンター出勤者にこの事実を知らせずに通常通り運営した。更に、感染者の発生による業務の空白を埋めるため、日雇い職を追加募集した。クパンは当時、防疫当局との協議を経て正常稼動したと主張したが、捜査の過程で、富川保健所など防疫当局とそのような協議をした事実がないことが明らかになった。クパンの安易な対応によって富川物流センターの労働者84人と、その家族を含めた計152人がコロナウイルスに感染した。

産業安全保健法51条によると、事業主は労働災害が発生する急迫した危険がある時、直ちに作業を中止させ、労働者を作業場から避難させるなど、安全と保健に関する必要な措置義務を果たさなければならない。しかし、クパンは集団感染が明確に予見される危険な状態でも、作業中止などの義務を果たさなかった。富川支庁はクパンが産業安全保健法51条に違反したと判断した。また、寒冷な作業場で働く労働者を保護する産業安全保健基準に関する規則(安全保健規則)566条にも違反したと見た。

クパン労働者の健康な労働と人権のための対策委員会は「今回の事件はCOVID19集団感染に、事業主の責任を明らかにする非常に重要な判断」とし、「特に、集団感染が憂慮される状況で、『危険時の作業中止義務』を果たさなかったクパンを起訴意見で送検し、『作業中止』の必要性を再度喚起した点に注目する」。「クパンの労働者は依然として劣悪な労働条件に放置されている」として、クパンに対する厳重な処罰と集団感染被害者に対するきちんとした謝罪と賠償、そして再発防止対策と労働条件の改善を求めた。

2022年6月23日 毎日労働ニュース キム・ミヨン記者

http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=209537