職場内のいじめ被害者の4割が「依然として我慢している」 2022年4月25日 韓国の労災・安全衛生

職場内いじめ禁止法が施行されて4年目の今も、職場内のいじめを経験した10人に7人以上は、制度的な解決策を求めるよりも、我慢したり、知らん振りをしていることが判った。

職場の甲質119と公共共生連帯基金が委託して、会社員2千人を対象に先月24日から31日まで職場内のいじめに関するオンラインアンケート調査を実施し、結果を発表した。回答者の23.5%が「この1年間に職場内でのいじめを経験した」と答えた。いじめの類型は侮辱・名誉毀損が15.7%で最も多かった。続いて不当指示(11.4%)、いじめ・差別(8.9%)、業務以外の強要(7.5%)、暴行・暴言(7.3%)が続いた。

職場内のいじめ経験者の半分以上(51.5%)が「勤労意欲の低下など業務集中度が落ちた」と答えた。「職場を離れたい」(48.1%)という回答も半数近くあった。この他、「うつ病・不眠症など、精神的健康が悪化した」(30.2%)、「職場内の対応処理手続きなどに失望した」(26.4%)、「職場内の対人関係に困難が生じた」(24.9%)の順だった。

いじめられても、10人に8人(76.2%)近くは我慢したり、知らない振りをしていたことが判った。「会社を辞めた」という回答も15.1%に登った。申告しなかった理由については、「対応をしても状況が好転しそうにないから」という回答が67.5%で最も多く、「今後の人事などで不利益を受けそうだから」も20.6%だった。実際に申告した回答者に客観的な調査、被害者保護、秘密維持など、会社の措置義務がきちんと守られているかどうかについて尋ねると、10人中6人(61.3%)が「そうではない」と答えた。申告をしたという理由で不利な処遇を受けたという回答も25.8%あった。

勤労基準法によると、事業主がいじめ発生の事実を認知していながら調査をしなかったり、適切な措置を取らなければ、500万ウォン以下の過料を科すことができる。届出者に不利な処遇をしたときは、三年以下の懲役又は3000万ウォン以下の罰金に処する。

クォン・オフン公認労務士は、「いじめ事件が発生すると、個人間の葛藤の問題と見ているケースが多い」とし、「コロナ19の防疫指針の緩和で、在宅勤務から事務所勤務へと転換し、いじめが懸念されるという相談が寄せられているが、組織間の対立ではなく、人権侵害問題と見て、二次加害の問題が発生しないよう慎重にアプローチしなければならない」と強調した。

2022年4月25日 毎日労働ニュース オ・ゴウン記者

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