就業規則に職場の甲質の種類・適用対象者を明示しよう 2019年1月7日

「職場の甲質119」は6日、「職場内いじめ防止法の死角地帯を解消するために、職場の甲質予防マニュアルと模範就業規則を作って配布する」とした。7月から施行される職場内いじめ防止法(勤労基準法・産業安全保健法・産業災害補償保険法)は、職場内いじめの概念を導入して、加害者を処罰する規定を含んでいる。いじめによる産業災害の認定範囲を拡げて被害者保護を強化した。
しかし死角地帯は広い。間接雇用労働者や特殊雇用労働者は使用者が明確でなく、勤基法の適用を受けるのも容易ではない。勤基法が5人未満の小規模事業場に適用されないという問題も指摘される。
「職場の甲質119」はこれらを改善するために、就業規則・団体協約に「職場内いじめ行為とは、役職員が職場での地位または関係などの優位性を利用して、業務上の適正範囲を越えて、他の職員または職場内で働く派遣・委託・構内下請け・特殊雇用の職員に身体的・精神的な苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させる行為をいう」と、明示しようと提案した。被害者が身分を明かすことを心配して申告を敬遠しないように、代理人を指定できるようにもする。
「職場の甲質119」の関係者は「2万5000件の職場の甲質の情報提供を分析した結果、職場内いじめを防止するには、いじめ行為と適用対象を、就業規則・団体協約に具体的に明示することが効果的という結論を出した」とした。

2019年1月7日 毎日労働ニュース チェ・ジョンナム記者