商法から「謀議捜査」まで・・・・『熱心に学ぶ』勤労監督官 2021年12月27日 韓国の労災・安全衛生

今月10日、研修院で雇用労働部・地方労働庁の監督官らが重大災害処罰法の捜査実務教育を受けている。/雇用労働部提供

10日に天安のある研修院に地方雇用労働庁の産業安全勤労監督官たちが一堂に会した。労働監督官たちは普段扱わない、商法からデジタルフォレンジック捜査方法、押収・捜索令状作成の実務まで、様々な教育を受けた。教育だけではない。数人ずつのグループを作り、夜遅くまで実際の重大災害の事例について討論を行った。

来月27日に「重大災害処罰などに関する法律」(重大災害処罰法)の施行を前に、雇用労働部は準備に余念がない。重大災害処罰法の解説書を発刊し、勤労監督官を対象に捜査実務教育を行う一方、独自の捜査マニュアルの作成作業も最終段階に入っている。先月15日から今月17日までは、「重大災害処罰法施行に備えた勤労監督官の力量強化教育」も行われた。全国の産業安全勤労監督官420人を対象に5日間の教育を行い、7つの地方労働庁の広域重大災害管理課所属の監督官70人は、深化教育を受けた。広域重大災害管理課は、法の施行を前に労働部が新設した組織で、重大産業災害が発生すれば、重大災害処罰法や産業安全保健法の捜査に専従する。

重大災害処罰法の捜査は、産業安全保健法の捜査とは似ているが違う。労働部で重大災害処罰法の捜査業務を担当する重大産業災害監督課のハン・チャンフン事務官は、「産業安全法が、作業過程における具体的かつ直接的な安全保障措置の違反行為を確認するものなら、重大災害処罰法は、現場で違反が発生した原因が安全保健管理体系の不備によるものかどうかを確認する過程だ」と説明した。

労働部が勤労監督官を対象に「商法」を教育したのも同じ理由からだ。重大災害処罰法は、事業主や経営責任者が安全・保健確保の義務を果たさずに重大な産業災害が発生した場合に、事業主や経営責任者を処罰するが、そのためには企業の意思決定構造を確認しなければならないためだ。重大災害処罰法の捜査・処罰の対象が経営責任者に拡大し、捜査の初期に証拠の確保が難しい可能性も少なくない。教育課程に押収・捜索令状の作成方法やデジタルフォレンジック捜査技法の補強教育が含まれているのも、このためだ。

法解釈についての争点が多い状況であるため、どのような状況に、どの条項を適用するかについても労働部の悩みは深い。労働部は重大災害が多く発生した事業所を対象に特別勤労監督を行い、安全保健管理体系を構築しているかどうかを点検するなど、一種の「予行演習」を行ってきた。特に、勤労監督官の教育課程に「模擬捜査」を含ませ、実際に発生した重大災害について重大災害処罰法に基づいて捜査するケーススタディも実施した。ある事務官は、「建設現場の墜落事故、製造会社の挟まれ事故、火災・爆発など、様々な事例を基に、重大災害処罰法の条項別の違反をどのように特定するかを練習した。」「特に死亡との因果関係をどのように形成し、立証するかについて、集中的に検討した」と話した。

労働部は、「重大産業災害が発生すれば、法に則って厳正に捜査する」という方針だが、同法が重大災害の予防に目的を置いていることを強調する。アン・ギョンドク雇用労働部長官は26日、<ハンギョレ>に「重大災害処罰法に規定された安全・保健確保義務を忠実に履行した企業は、重大産業災害が発生しても、重大災害処罰法の処罰対象ではない。」「企業が処罰を避けるために法律の諮問を受けるよりも、災害予防を最優先順位に置き、安全保健管理体系構築の義務を誠実に履行することが全体のために最善だと考える」と話した。

2021年12月27日 ハンギョレ新聞 パク・テウ記者

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1024875.html