コロナ労災の42%は保健医療・社会福祉労働者 2021年12月16日 韓国の労災・安全衛生

療養サービス労組が9日、ソウル市庁の前で療養労働者の苦情実態調査結果を発表し、危険手当の支給など、処遇改善を求める記者会見をしている。資料写真/チョン・キフン記者

  コロナ19の拡散による産業災害補償申請者の42%が、保健医療・社会福祉の労働者であることが分かった。

  国会・科学技術情報放送通信委員会のヤン・チョンスク議員(無所属)が、雇用労働部のコロナ19関連業種別の労災申請現況資料を分析して明らかにした。分析によれば、昨年1月から今年10月までの労災申請件数661件のうち、277件(42%)が保健・社会福祉士の業種だ。港湾の陸上荷役業で37件(5.6%)、事業サービス業で36件(5.4%)、飲食・宿泊業で28件(4.2%)、保険・年金業で23件(3.4%)などだ。

  申請件数のうち、認定は506件(76.6%)で、労災保険給付の支給額は46億5300万ウォンだ。

  ヤン・チョンスク議員はこれさえも縮小されていると心配している。ヤン議員室の関係者は「労災が発生した事業場は、雇用保険および産業災害補償保険の保険料徴収などに関する法律(雇用労災保険料徴収法)と同法施行令によって、事業主の保険料の割り増しがある。」「このため、事業主が労働者の労災保険処理を忌避する傾向がある」と話した。

  政府はコロナ19に伴う労災は保険料が軽減される余地があると話した。労働部はヤン議員室に、「雇用労災保険料徴収法によって、労働部長官は天災地変やその他の大統領令に定める特殊な理由があり、保険料軽減の必要性があると認める加入者に対しては保険料を軽減できる。」「コロナ19はこれに該当し、業務上疾病と判定した労災事故に対しては、保険料を引き上げないとしている」と説明した。

  ヤン議員は「政府は保健医療と社会福祉業種の事業主と労働者への支援を一層拡大すべきだ」とし、「コロナ19による労災に遭った労働者が、事業主の顔色を見ずに労災申請できるように、コロナ19関連労災申請の業務上災害の認定比率を高めるなど、対策を用意すべきだ」と話した。

  社会福祉士と療養保護師のような対面ケアサービス労働者は、コロナ19拡散の初期から感染に最も脆弱な労働者とされた。昨年、一次大流行が始まった大邱と慶北でも、初期にコロナ19の患者として労災を申請した労働者51人のうち、24人が療養保護師だった。この他は看護師が16人、病棟保護師が2人、医師が1人、物理治療師・社会福祉士・事務職・栄養士・サービス職が1人ずつ、労災を認められた。

  昨年7月に市民健康研究所と社会公共研究院が出した『コロナ19対応と労働者の健康権保障研究』によれば、社会福祉士と保育教師、療養・看病従事者といった職種の感染への危険度は5点で、高危険群だった。

  ヤン議員は「コロナ19の拡散が長期化する状況で、デルタ変異とオミクロン変異まで流行する中で、コロナ19の防疫の一線に従事する保健医療関係者と、感染病の脆弱階層である密接接触者の社会福祉士の労災発生は、今後更に増えるものと想われる」と憂慮した。

2021年12月16日 毎日労働ニュース イジェ記者

http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=206445