民主労総「すべての職場に休憩室を設置しなければ」 2021年12月16日 韓国の労災・安全衛生

シン・フン記者

民主労総が、産業安全保健法施行令に『休憩施設の設置は全事業場を適用対象にする』と明示することを要求した。

  民主労総は15日、『休憩室の実態の現場証言と民主労総要求案発表』記者会見を行い、「休息権はすべての労働者の当然の権利であり、安全と健康のための事業主の義務」とし、「すべての職場にはキチンとした休憩室が設置されるべきだ」と主張した。

  8月に改正された産業安全保健法に、「事業主は、勤労者が身体的な疲労と精神的なストレスを解消できるように、休憩時間に利用できる休憩施設を備えなければならない」という条項が新設された。休憩室を設置しなければならない事業の種類と事業場の常時勤労者数は大統領令で、休憩室の面積・位置・温度・照明など、設置・管理基準は雇用労働部令で定めるとした。政府は来年8月の法施行に合わせて、施行令と施行規則を制定するために、財界と労働界の意見をまとめている。

  民主労総は、原則的に、事業の種類に関係なく、常時一人以上の勤労者を使用するすべての事業場に休憩室を設置することを要求した。移動する労働者に対しては、共用の休憩施設を使えるように、事業主の義務とするべきだと主張した。更に、事業場の休憩施設の設置・管理の細部事項を労組と合意して施行することを始め、△休憩室の最小面積は9㎡、一人当り面積は2㎡以上とし、△休憩室は作業場所から100m以内に設置することを要求した。この日民主労総は、この要求案を雇用労働部に伝えた。

  事務金融労組エイス損害保険コールセンターのチョ・ジフン支部長は、「費用を削減しようとする元・下請けの利害関係が一致して、コールセンターから休憩施設がなくなっている。」「このような状況で、一人当りの面積基準を決めなければ、会社は最小面積だけを辛うじて満たす小さな休憩室を設置するだろう」と主張した。建設労働者のキム・サンユンさんは、「建設現場にはキチンとした休憩室がないことがほとんど」とし、「休憩室があっても、仕事をする場所から10分は歩いて行かなければならないので、現実的に利用し難い」と証言した。

2021年12月16日 毎日労働ニュース シン・フン記者

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