英政府、ILO『暴力といじめ協約』190号の批准に拍車 2021年11月18日 韓国の労災・安全衛生

2020年7月、ILOで行われた『コロナ19と労働の世界』のテレビ会議に参加したテレス・コペイ労働・年金部長官。

15日、イギリス政府はILOの『暴力といじめ協約(Violence and Harassment Convention)』190号の批准同意案を議会に提出した。『労働の世界(the world work)』から暴力といじめをなくすことを目的とする協約190号は、ILOが創立100周年を迎えた2019年6月、ILOの年次総会の第108次国際労働大会(International Labour Conference)で、労使政の三者合意で採択された。大会では法的な強制力を持つ協約190号と同時に、該当協約の適用に関して詳細な指針を提供する勧告206号も採択した。

イギリス政府の労働・年金部(Department for Work and Pensions)が議会に出した提案書で、テレス・コペイ長官は「イギリスは協約の要求事項を充足する法令を既に準備している」とし、「政府は(ILOの議論の過程で)協約採択のための交渉と決定に積極的に関与し、この問題に関する国際的なリーダーシップを継続して誇示するために、協約を批准することが重要だと判断する」という意見を表明した。

労働に関連して起きる暴力といじめの問題に関する初めての国際条約である190号『暴力といじめ協約』は、6月25日から批准国が協約の条項に関して法的な拘束力が適用される効力が発生した。それまでに協約190号を批准した会員国は、アルゼンチン、エクアドル、フィジー、ナミビア、ソマリア、ウルグアイの6ヶ国だった。その後、モリシャス(7月1日)、ギリシャ(8月30日)、イタリア(10月29日) の3ヶ国が批准し、批准国は9ヶ国に増えた。

190号協約は労働の世界で起きる『暴力といじめ』の概念を、一度あるいは繰り返して身体的・心理的・成績・経済的に危害を及ぼしたり、及ぼす恐れがある行為と慣行、または威嚇と規定する。これには生物学的な性(sex)や社会的な性(gender)を理由に加えられる暴力といじめを意味する『性暴行と成績いじめ(gender-based violence and harassment)』も入る。また、特定の性に偏重して影響を与えようとする行為も、協約がいう暴力といじめに含まれる(1条)。

190号協約の保護対象は、契約上の地位に関係なく、労働に関連したすべてに適用される。労働者はもちろん、使用者として権限と義務と責任を持つ者、訓練あるいは修習中の者、雇用関係が終了した者、ボランティア・メンバー、求職者などのすべてが保護対象になる。民間部門と公共部門、公式な経済と非公式な経済、都市と農村など、すべての部門に適用される(2条)。

また、190号協約は、△労働に関連した場所なら、公私の区分なくすべての職場、△サービスエリア・食堂・トイレ・更衣室など、労働者が働くすべての場所、△労働に関連した旅行・訓練・行事あるいは社会活動、△労働に関連したすべての通信行為、△使用者が提供した宿泊所、△出・退勤など、労働と関連したり、労働によって発生するすべての場所とケースに適用される(3条)。

190号協約を批准した会員国は、労働の世界で起きる暴力といじめを予防して根絶するために、△暴力といじめを法で禁止し、△暴力といじめを処理する政策を樹立し、△暴力といじめを予防し、抑制する措置を施行するための総合的な戦略を採択しなければならない。また、△法執行と点検体系を設立あるいは強化し、△犠牲者救済と支援のための体系を樹立し、△罰則を用意し、△指針・教育・訓練・認識向上の手段を開発し、△勤労監督と関連当局を含む暴力といじめ事件に対する効果的な点検と調査手段を用意しなければならない(4条)。

190号協約と一対の206号勧告は、労働に関連した暴力といじめを予防して根絶するために、労働者が87号『結社の自由と組織する権利の保護協約』と98号『組織する権利と団体交渉協約』をキチンと享受できるようにすることが重要だと強調する(3条)。特に、暴力といじめを予防し、問題を解決するための措置として、会員国の政府が企業・産業・中央などのすべての段階で、労働者の団体交渉権を実質的に保障することを勧告する(4条)。

2021年11月18日 毎日労働ニュース ユン・ヒョウォン客員記者

http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=205970