世界の労働組合はCOVID-19の職業病としての認知を求める-グローバル・ユニオン評議会

2020年の国際ワーカーズ・メモリアルデーの機会に世界の労働組合運動は世界中の政府及び安全衛生機関に対して、SARS-CoV-2[新型コロナウイルス]を職業ハザードとして、及びCOVID-19[新型コロナウイルス感染症]を職業病として認めるよう要求する。

現在世界の3分の1の人口が、COVID-19の拡大を遅らせるために様々な形態のロックダウンのもとで現在暮らしているなかで、医療・福祉、緊急サービス、農業、食糧・小売、輸送、教育、インフラ・建設その他の公共サービス(別添参照)におけるものを含め、何百万もの労働者が、社会機能を維持するために過酷に働き続けている。それにもかかわらず、圧倒的多数は、生物学的因子によって引き起こされる認められた職業病に曝露する場合に必要とされる総合的保護なしに働いている。これは、労働者とその家族、彼らが生活する地域社会に深刻なリスクを生じさせている。

労働者は、SARS-CoV-2コロナウイルスの職業ハザードとしての公的な認知を緊急に必要としている。あらゆるハザードと同様に、労働者をそれから合理的に実行可能な限り守ることは使用者の義務である。それは、曝露する労働者及び罹患したかもしれない者に対する厳格な衛生対策、社会的距離置き、(適切な実施計画を伴なった)十分な量の適切な種類の個人用保護機器、及び、とりわけ検査がより容易に可能になったときには検査・追跡手続、を意味している。

さらに、労働者は、COVID-19の職業病としての公的な認知を必要としている。かかる認知は、労働者の参加する権利、労働安全衛生の権利及びリスク低減のための同意された対策の適用を確保するだろう。こうした権利には、不安全な労働条件のもとで作業を拒否する権利も含まれている。政府は、労働関連事例の報告及び記録を求めなければならないととともに、労働関連COVID-19の被害者と影響を受けた家族に対して十分な医療及び補償制度が提供されていることを確保しなければならない。

世界の労働組合運動はそれゆえ世界中のすべての政府に対して、彼らの労働者を守るために必要な措置をとるよう要求する。第1に、SARS-CoV-2を含め、使用者が、あらゆる職場ハザーズから労働者の健康と安全を守る彼らの責任を思い出させられることを確保するによって。第2に、ある者の職務がSARS-CoV-2への曝露のリスクに彼らをさらす場合には、COVID-19は労働関連疾病として認定及び補償されるべきであるという「反証可能な推定」を含めるよう職業病制度を改訂することにより、すべての労働者が守られていることを確保することによって。

COVID-19感染の事例への反証可能な推定の包含は、労災補償についての立法及び規制の枠組みのなかで、関係当局に対して決定的な反証が提供されない限り、当該疾病は労働におけるSARS-CoV-2への曝露によって生じたものと推定されることを意味している。職場の定義には、労働へ及び労働からの旅行も含まれる。職業病としてのかかる認定は、使用者には責任があること、及び、怠慢な使用者は罰則の適用の対象になることを確保する。

労働者にこの種の保護及び認知を提供することは、予防対策が可能な限り最大限実施されていること、及び、彼らがCOVID-19罹患するのに足るほど不幸だった場合に補償への正当なアクセスをもっているという、敬意を彼らに示すことに向けた出発点である。感染の予防による労働者の健康の保護が常に最優先であるべきであるが、病気に罹ってしまった労働者は、労働から病気を得たために金銭的破滅に直面するかどうか心配するのではなく、回復に集中できるべきである。

死亡・負傷労働者のための国際追悼日に、われわれは、職場での死亡または職場での曝露の結果として毎年亡くなっている何百万もの労働者のことを思い起こす。今年は、世界が致死的なパンデミックにとらわれていることから、われわれには余計にこの正しいことをする理由がある。労働者は命を救うために亡くなっている。彼らはわれわれが支援するのに値し、またわれわれが感謝するのにふさわしい。SARS-CoV-2への曝露は予防することのできる職業ハザードとして認められなければならず、また労働関連COVID-19は職業病として認定及び補償されなければならない。

別添 COVID-19のリスクにさらされている、SARS-CoV-2に曝露する第一線労働者には以下の職業の労働者が含まれるが、これらに限定されるものではない:

  • 警官、消防士、緊急医療技術者・関係者及び第一線対応者として雇用・考慮されるすべての個人
  • 患者のケアに当たる医療提供者
  • 食料や医薬品を販売する店
  • 食料・飲料製造及び農業
  • 不動産管理、清掃、家事及び保安
  • 慈善・社会サービスを提供する組織
  • 輸送のために必要なガソリンスタンド・関係事業
  • 金融機関
  • ハードウエア・消耗品の店
  • 重要な取引
  • 郵便、海運、物流、配達及びピックアップ・サービス
  • 教育機関
  • ジャーナリスト及びニューメディア労働者
  • テレコミュニケーション・インターネット技術操作者
  • 洗濯サービス
  • 施設外での消費のための飲食店
  • 在宅勤務のための供給者
  • 必須の事業・操作のための供給者
  • 運輸労働者
  • 電気技術者及び建設・維持管理・インフラプロジェクトに関わる労働者
  • 訪問介護・サービス
  • 居住用施設・シェルター
  • 専門的サービス
  • 第一線労働者の家族のためのデイケアセンター
  • 個人保護機器、お薬品及び必須の産業プロセスで使用される物質・機器など、必須の製品・産業のための製造、販売及び供給
  • 必須の労働組合機能
  • ホテル
  • 葬祭サービス

原文 file:///C:/Users/sf/Downloads/CGU%20Statement%20v3(1).pdf