法務部が『重大災害被害者法律支援団』を構成 2021年10月21日 韓国の労災・安全衛生
来年の「重大災害処罰などに関する法律」(重大災害処罰法)の施行を前に、法務部が法律救助公団に『重大災害被害者法律支援団』を構成するとした。
法務部は20日、「重大災害被害国民に、常時的で即時的な法律支援サービスを提供しようと思う」と発表した。
法務部は7月に『重大安全事故対応PT』を構成して、現在まで6回の会議を行った。重大災害・安全事故の発生から、事件の処分・公判・被害者支援までの全般にわたるプロセスを点検して、予防システム体系を確立するためだ。
会議の結果、法律救助公団で『法律支援団』を常時運営することにした。法律支援団には、「法律福祉チーム」と「公益訴訟チーム」を置く。法律福祉チームは、災害発生の初期に、法律相談・諮問、現場支援などの非訴訟業務を常時支援する。訴訟救助の必要に応じて公益訴訟チームが支援する。法務部・人権局が『重大災害被害関連法律支援』業務を総括する。
法務部は「法律支援団は事故発生の事実を確認した時に、直ちに法律支援を開始する」とし、「重大災害法律支援マニュアルを製作して、専門的で体系的な法律福祉サービスを提供する予定」とした。
法律支援団は、事業場の適用除外や猶予対象かどうかと関係なく、すべての重大災害被害者を対象に法律支援サービスを提供する方針だ。重大災害処罰法上、5人未満の事業場は適用除外、5人以上50人未満の事業場は3年間適用猶予の対象だ。
法務部によれば、この5年間で、5人未満では32.9%、5~49人では43.8%など、50人未満の小規模事業場での死亡者が死亡者全体の76.7%を占めている。
2021年10月21日 毎日労働ニュース ヨン・ユンジョン記者
http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=205515