処罰を強化した職場内いじめ禁止法「労働部の意志が重要」 2021年8月30日 韓国の労災・安全衛生

使用者が、職場内いじめ発生時に措置義務を果たさなかったり、申告者に対して不利益処分をした場合、過怠金を賦課する勤労基準法改正案が10月14日に施行される。雇用労働部の処罰意志が付いてこなければ、制度施行の効果が上がらないと指摘される。

職場の甲質119は、職場内いじめを禁止した勤労基準法改正案が施行された2019年7月から今年5月までに労働部に受け付けられた事件を分析して、29日に発表した。労働部は全申告事件1万340件の13.83%の1431件について改善・指導をした。送検は101件(0.97%)で、1%にもならなかった。この内、起訴意見で送検したのは30件に過ぎなかった。労働部は使用者が被害者に不利な処遇をしたり、暴行・侮辱などの処罰規定がある事件を送検する。

職場内いじめの申告者に対する二次加害は3件中に1件だ。職場の甲質119に1月から7月までに届けられた、身元が確認されたEメールの情報提供1404件の内、職場内いじめは752件で、この内、申告した件数は278件(37.0%)だった。会社の措置義務違反が119件(42.8%)で、申告を理由に不利益を受けたケースは92件(33.1%)に達した。

会社が措置義務を執らなかったために退社したというAさんは、「1年間、チーム長の暴力と暴言、人格冒とくに耐えられずに会社に問題提起をしたが、会社はチーム長に注意処置をしただけで、空間の分離はしなかった。」「こんなことがあり得るのかと言ったら、出て行けと言われて、辞めるしかなかった」と話した。会社から社内評価で最低点を点けられたBさんは、「部署長の甲質を労働部に申告して認められたし、分離措置もされたが、完全な分離ではなかったし、引き続きやられた。」「特別なことではないのに、申告して他人の人生を狂わせたという噂が広がり、人事評価で私だけが最下位の点数を点けられた」と訴えた。

クォン・トゥソプ弁護士(職場の甲質119)は、「職場内いじめの申告を理由に、不利な処遇をしていないということは、使用者に立証させるようにし、労働部と検察・裁判所は、新しく施行される制度の定着のために、不利な処遇をした場合は実刑を宣告するなど、使用者側を厳罰に処す必要がある」と注文した。

2021年8月30日 毎日労働ニュース イム・セウン記者

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