毎年の実態調査・委員会設置でコロナ19医療スタッフ等、必須労働者を支援する 2021年8月26日 韓国の労災・安全衛生

25日、ソウル駅広場に用意されたコロナ19臨時選別検査所で、検査を終えた市民が採取した検体の受け付けをしている。/聯合ニュース

コロナ19のような災難状況で、国民の生命と安全、社会機能の維持に必要な業務を行う必須業務従事者の実態を毎年調査して、政府・労働界・専門家が参加する機構を通じて保護・支援する具体的な手続きを規定した、施行令案が公開された。

雇用労働部は『必須業務指定および従事者保護・支援に関する法律』施行令案を、26日に立法予告した。

11月に施行される「必須業務従事者法」は、災難の時に、国が必須業務従事者の安全と健康を保護し、持続的な実行と円滑な人材需給のための適正な勤務時間を保障し、処遇と勤務環境を改善しなければならないと規定する。施行令の中には、必須業務と従事者の範囲、支援計画などを審議する委員会の構成と権限、実態調査と支援計画の評価方法などの手続きが規定された。

施行令案は、必須業務の指定と、従事者支援委員会の委員は労使団体の推薦者・専門家など公務員でない者の比率が40%以上なるようにするが、副委員長は中央行政機関所属の委員の中から、委員長(雇用労働部長官)が指名するとした。案件を効果的に審議できるように、公務員や民間専門家に会議への出席を要求し、関係機関長に対しては資料の提出を要請できる権限を委員会に付与した。災難や安全管理に関連する事項は中央安全管理委員会とも協議することができる。

災難発生時の必須業務従事者を速かに指定・支援するために、毎年実態調査を実施するようにした。支援計画を正しく履行したかに対する評価は、災難状況が終了した後で実施することとした。年間の評価結果は総合して、各公共機関の経営評価に反映させるように要請する。

チェ・ヒョンソク勤労基準政策官は「コロナ19のような大規模災難状況を成功裏に克服するためには、災難そのものへの対応だけでなく、その過程で必ず必要なことを担当する方々に対する保護と支援が重要だ」とし、「これを見て、体系的に行うための法的根拠が用意された以上、施行令の立法予告期間中に様々な意見をまとめて、災難発生時の必須業務従事者を効果的に支援できるように努力する」とした。政府は保健医療・ケア労働者、宅配・配達員、環境美化員、コールセンター労働者、公共交通などの旅客運送労働者、などを必須業務従事者に分類している。

2021年8月26日 京郷新聞 イ・ヘリ記者

https://www.khan.co.kr/national/labor/article/202108261020001