全国安全センターの厚生労働省交渉(2021.7.20):A.1.・2. ハラスメント対策について
※全国安全センターの厚生労働省交渉の全体-「労働安全衛生・労災職業病に関する要望書」の全文はココで確認できます。
目次
- A.1. ILOの「仕事の世界における暴力とハラスメント条約」について
- A.2. ハラスメント対策に関する「労働施策総合推進法」等の施行について
- A.2.(1) パワーハラスメント対策に関する指針に基づくパンフレットについて、ハラスメント被災者や実際に相談を受けている労働基準監督署等の職員らの意見も取り入れて改訂すること。
- A.2.(2) 2019年度(令和元年度)の精神障害で労災認定されたもののうち、「(ひどい)いじめ、いやがらせ又は暴行を受けた」が79件、「上司とのトラブルがあった」が21件、「セクシュアルハラスメントを受けた」が42件に上る。業務上決定件数509件中142件であり、ほぼ3割占めている(なお、特別な出来事にもハラスメントが含まれている)。このような膨大かつ詳細な事例を厚労省は把握していることから、パンフレットには、できるだけ例示するよう改訂すること。
- A.2.(3) ポータルサイト「あかるい職場応援団」や「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を紹介する内容をパンフレットに追加すること。
- A.2.(4) 各監督署にパンフレットを十分に配布するとともに、アスベストのように何度も新聞広告で紹介したり、インターネットを活用した広告宣伝を行うこと。
- A.2.(6) セクシュアルハラスメントについては、事業主に防止措置義務が課せられている。にもかかわらず、都道府県労働局には年間約7000件の相談が寄せられている。そのうち、事業主が助言・指導を受けいれた件数や内容、調停不調・取り下げとなった件数や内容を明らかにすること。
A.1. ILOの「仕事の世界における暴力とハラスメント条約」について
【要望事項】
A.1.(1) 政府がILO条約の批准を目指す立場を明確にすること。
A.1.(2) ILO条約を批准するために必要な法改正に向けて、具体的な課題や日程について明らかにすること。
【厚生労働省回答(雇用環境・均等局雇用機会均等課)】
1. ILOの「仕事の世界における暴力とハラスメント条約」について、条約の趣旨とするところは、概ね妥当であると考えています。
2. 一方、批准との関係では、国内法制との整合性の観点からなお検討が必要です。
具体的な課題としては、例えば、
・仕事の世界における暴力及びハラスメントの定義や条約の保護対象が広範であること(求職者、実習生、ボランティアなど通常雇用関係にない者が含まれている。)
・第三者が関与する暴力及びハラスメントを考慮に入れるべきとされていること
・仕事の世界における暴力及びハラスメントを「禁止する」ための法令の制定が求められていること
などが挙げられます。
3. 我が国では、昨年6月に妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを含め、職場におけるハラスメント防止対策の強化を図る改正法が施行されたところで、特にパワーハラスメントの雇用管理上の防止措置については令和4年4月に中小企業にも義務化される段階にあることから、まずは、改正法や指針の内容の周知啓発、適切な履行確保等を通じ、改正法の着実な施行にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
4. その上で、ILOの「仕事の世界における暴力とハラスメント条約」の批准については、改正法の附帯決議等も踏まえ、改正法の施行状況、諸外国の動向なども把握して、必要な対応を検討してまいります。
【厚生労働省交渉でのやりとり】
※おつて追加する予定です。
A.2. ハラスメント対策に関する「労働施策総合推進法」等の施行について
【要望事項】
A.2.(1) パワーハラスメント対策に関する指針に基づくパンフレットについて、ハラスメント被災者や実際に相談を受けている労働基準監督署等の職員らの意見も取り入れて改訂すること。
【厚生労働省回答(雇用環境・均等局雇用機会均等課)】
1. 都道府県労働局職員との意見交換については、様々な機会を通じて行っているところです。
2. ご指摘の点も含め、今後とも都道府県労働局職員からの意見等の把握に努めてまいります。
【厚生労働省交渉でのやりとり】
※おつて追加する予定です。
【要望事項】
A.2.(2) 2019年度(令和元年度)の精神障害で労災認定されたもののうち、「(ひどい)いじめ、いやがらせ又は暴行を受けた」が79件、「上司とのトラブルがあった」が21件、「セクシュアルハラスメントを受けた」が42件に上る。業務上決定件数509件中142件であり、ほぼ3割占めている(なお、特別な出来事にもハラスメントが含まれている)。このような膨大かつ詳細な事例を厚労省は把握していることから、パンフレットには、できるだけ例示するよう改訂すること。
【厚生労働省回答(雇用環境・均等局雇用機会均等課)】
1 パンフレットは例示のほか法律の条文や指針の内容、措置義務に関する解説など、理解いただきたい事項をもれなく掲載できるよう全体量も考慮しながら作成しております。
2 ハラスメント事例については、現在のパンフレットに一定数コラム形式で掲載しているところであり、御指摘も踏まえながら、この内容については必要に応じて改訂することを検討してまいります。
【厚生労働省交渉でのやりとり】
※おつて追加する予定です。
【要望事項】
A.2.(3) ポータルサイト「あかるい職場応援団」や「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を紹介する内容をパンフレットに追加すること。
【厚生労働省回答(雇用環境・均等局雇用機会均等課)】
1 厚生労働省において作成している、パワーハラスメント防止対策関係のリーフレットにおいては、「あかるい職場応援団」を紹介しているところです。
2 さらに厚生労働省ホームページ等でも「あかるい職場応援団」等の周知を図っているところであり、引き続き取り組んでまいります。
【厚生労働省交渉でのやりとり】
※おつて追加する予定です。
【要望事項】
A.2.(4) 各監督署にパンフレットを十分に配布するとともに、アスベストのように何度も新聞広告で紹介したり、インターネットを活用した広告宣伝を行うこと。
【厚生労働省回答(雇用環境・均等局雇用機会均等課)】
1 パンフレットについては予算上の制限がある中で、必要部数が行き渡るよう工夫して配布してまいります。
2 これは新聞広告についても同様ですが、ご指摘も踏まえ、今年度も12月を中心に実施する予定の「職場のハラスメント撲滅月間」において、インターネット広告等を活用した周知啓発を積極的に実施していきたいと考えております。
【厚生労働省交渉でのやりとり】
※おつて追加する予定です。
【要望事項】
A.2.(5) 毎年、厚労省雇用環境・均等局は「個別労働紛争解決制度の施行状況」を発表している。しかし「いじめ・嫌がらせ」の相談件数、助言・指導の申出件数、紛争調整委員会によるあっせんの申請件数は明らかにされているが、その後どのようになったのかは不明である。合意成立、不調、決定書通知、取り下げ等などの件数や内容を明らかにすること。
【厚生労働省回答(雇用環境・均等局雇用機会均等課労働紛争処理業務室)】
1 お尋ねの「個別労働紛争解決制度」における「いじめ・嫌がらせ」の同意成立、不調、決定書通知、取り下げなどの件数等は集計しておりません。
2 個別労働紛争全体の処理結果については公表しており、令和2年度における労働局長による助言・指導の処理件数は9,057件。うち、助言・指導の実施は8,741件、取り下げは215件、打ち切りは83件、その他は18件です。
また、令和2年度における紛争調整委員会によるあっせんの処理件数は4,289件。うち、合意の成立は1,390件、取り下げ228件、打ち切りは2,654件、その他は17件です。
なお、1回で複数の内容にまたがる相談等が行われた場合には、複数の内容を件数に計上しています。
【厚生労働省交渉でのやりとり】
※おつて追加する予定です。
【要望事項】
A.2.(6) セクシュアルハラスメントについては、事業主に防止措置義務が課せられている。にもかかわらず、都道府県労働局には年間約7000件の相談が寄せられている。そのうち、事業主が助言・指導を受けいれた件数や内容、調停不調・取り下げとなった件数や内容を明らかにすること。
【厚生労働省回答(雇用環境・均等局雇用機会均等課)】
令和2年度において労働局で取り扱った相談のうち、セクシュアルハラスメントに関するもの約6,300件については、労働者だけでなく事業主からの相談も含まれるなどセクシュアルハラスメントに関する多種多様な内容の相談が含まれていることから、相談ごとに、助言・指導の受け入れ、調停不調、取り下げ等その後の経過の集計をすることは難しいと考えています。
【厚生労働省交渉でのやりとり】
※おつて追加する予定です。