全国安全センターの厚生労働省交渉(2021.7.20):B.7. 審査請求制度、B.8. 公務災害の認定について
※全国安全センターの厚生労働省交渉の全体-「労働安全衛生・労災職業病に関する要望書」の全文はココで確認できます。
B.7. 審査請求制度について
【要望事項】
B.7.(1) 審査請求での口頭意見陳述を合理的に進めるためには、原処分庁への質問を文書で行った場合に、原処分庁に対しても回答を文書で提出させること。
【厚生労働省回答(労働基準局補償課)】
口頭意見陳述は、請求人等から申立があった場合に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならないこと(労審法第13条の3第1項)、また、口頭意見陳述に際し、申立人は、審査官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる(同条第4項)旨が規定されています。
口頭意見陳述で原処分庁への質問を事前に書面で提出していただく趣旨は、限られた時間の中で、できるだけ簡潔・丁寧な回答ができるようにするためです。仮に、申立人が事前に文書で行った質問とは別の質問を追加で行ったとしても、処分庁は可能な限り回答をしています。
書面の事前提出は強制ではないし、回答を文書で提出することが必ずしも合理的な進行とは考えていません。
【厚生労働省交渉でのやりとり】
※おつて追加する予定です。
【要望事項】
B.7.(2) 労働保険審査会の公開審理の期日を決めるにあたり、請求人や代理人と調整したうえで決定すること。公開審理の開催予定日を通知し、変更の有無を確認したうえで日時を決定するようにすること。
【厚生労働省回答(労働基準局総務課労働保険審査会事務室)】
1 公開審理日については、約6週間前に審理期日通知を請求人等に郵送にて通知していますが、その際、審理出欠ハガキを同封し、そのハガキを返送して出欠の意思を示すことになっています。
審理時間についての希望があれば、その旨を記載していただき、これを踏まえて可能な限り審理時間を設定するよう努めています。
2 ご要望のように、請求人や代理人の都合により、その都度、審理日の変更を行うための調整を行う事は、結果として、全体としての審理の遅延が生じることとなるため、円滑な審理の進行を実施する観点から、原則として通知をした審理期日でお願いしていることをご理解願います。
3 なお、通知した審理日に出席できない場合には、意見書等を提出することにより請求人の主張を審査員及び参与に伝えることも可能であり、欠席が審理に影響することはありません。
【厚生労働省交渉でのやりとり】
※おつて追加する予定です。
B.8. 公務災害の認定について
【要望事項】
B.8.(1) 厚生労働省の労災認定基準と地方公務員災害補償基金の基準はさほど違わないにもかかわらず、基金の調査がずさんで不当な公務外決定が相次いでいる。厚労省の職員を基金に派遣し、調査マニュアルを作成し、運用すること(具体的には請求人の聴取を行わない等の実態の改善)。
【総務省回答(公務員部安全厚生推進室)】
1 地方公務員災害補償基金(以下、基金)における公務災害の認定においては、請求人が「公務災害認定請求書」において申し立てた内容に基づき調査を行っています。
2 この調査に当たっては、請求人の主張を精査した上で、認定のために必要な事実等については、職場関係者や所属等に対し十分な調査を行うこととしており、必要に応じて請求人に対して基金から追加の調査を行うこともあります。
3 また、主治医や専門医等から認定のために必要な医学的知見を聴取しています。
4 このように基金においては、公務災害認定の請求があった場合は十分な調査を行ったうえで認定していると承知しております。
【厚生労働省交渉でのやりとり】
※おつて追加する予定です。
【要望事項】
B.8.(2)地方公務員災害補償基金の決定に関わる専門医の指名等を公開すること。
【総務省回答(公務員部安全厚生推進室)】
1 基金本部専門医の氏名については、個人情報であり、開示することは予定していないと承知しております。なお、公務・通勤災害認定請求書から当該請求者の事案にかかる医学的知見の開示を求められた場合は、氏名の開示について医師から同意が得られた場合に限って開示していると承知しております。
2 これは、公正な審査や専門的かつ高度な医学的知見を有する者を確保する観点から、このような取扱いとされているものである。
【厚生労働省交渉でのやりとり】
※おつて追加する予定です。