「ネイバー『職場内いじめ』は実際にあった」労働部、特別勤労監督結果を発表 2021年7月27日 韓国の労災・安全衛生

ネイバー労働組合の組合員が28日、城南市のネイバーグリーンファクトリーで、同僚の死亡事件に関する最終調査報告記者会見をしている。/ニューシス

5月に業務ストレスを訴えて死亡したネイバーの労働者に、暴言はもちろん過度な業務指示など『職場内いじめ』が実際に行われたことが、特別勤労監督の結果、確認された。

ネイバーがこのような職場内いじめの被害を知りながら、対処しなかったことも明らかになった。また、賃金不払いなど、労働関係法に違反する事項も摘発された。

雇用労働部はネイバーに対して実施した特別勤労監督の結果を、27日に発表した。

5月25日に、ネイバーでリーダー級の職員のAさんが業務の過重などを訴えて自死した事件が発生して、ネイバーの職場内いじめ論議が起こった。

今回の特別監督はAさんの死亡と関連して、職場内いじめなど組織文化と労働条件全般に関する点検として実施された。

監督の結果、Aさんは死亡する前に役員級の直属上司から、持続的に暴言と侮辱的な言動を受け、意志決定過程からも意図的に排除されるなど、職場内いじめを経験していたことが事実として明らかになった。同僚職員の陳述と資料によって、過度な業務の圧迫に苦しめられていたことも確認された。

雇用部は、このような行為が勤労基準法第76条2に明示された、職場内の地位などの優位を利用して、業務上の適正範囲を越えて、精神的・身体的な苦痛を与えた職場内いじめに該当すると見た。

ネイバーはこのようなAさんの被害を知りながら正しく措置しないなど、職場内いじめ発生時の使用者の措置義務も履行しなかった。勤労基準法上の職場内いじめが発生した事実を認知した場合には、遅滞なく事実確認のための調査を実施しなければならない。

ネイバーの多数の役員は、Aさんなど多数の職員が、直接加害者に対して問題提起をしたのに、これを黙認したことが確認された。

職場内いじめの被害を訴える申告チャネルも、十分に運営されていなかった。監督結果によれば、直属上司の侮辱的な言動、過度な業務付与、連休期間中の業務の強要などの被害が提起されたが、使用側はこれを職場内いじめと認定しないなど、不合理な処理をした。

また、ネイバーは緊急な分離措置を名目に、加害者でなく、被害労働者を臨時の部署に配置して職務を与えないなど、不合理な処遇をしたことも確認された。

ネイバー社員労組のハン・ミナ『共同声明』事務長(左から5番目)が、7日、ネイバーグリーンファクトリーの前で行われた『同僚の残念な死に関する真相究明と再発防止のための労働組合の考え方発表』の記者会見で発言している。/ニューシス

ネイバー労働者の半分以上が「職場内いじめを経験」・・・・セクハラ被害の呼び掛けも

職場内いじめなどの組織文化を診断するアンケート調査では、役員級を除いた全職員4028人の内、1982人(49.2%)が回答し、この内の半分以上(52.7%)が、最近6ヶ月間に一回以上、職場内いじめを経験したと答えた。

特に回答者の10.5%は、最近6ヶ月間で、一週間に一回以上のいじめを繰り返し体験したと答えた。

被害事例としては、チームの同僚が外部の人たちと一緒にいる席で頬を打たれる事実があったし、職場内いじめを調査した外部機関が暴行の加害者に対する免職の意見を示したが、会社は加害者を停職(8ヶ月)処分で終わらせ、加害者は復職したのに、逆に被害者が退社するケースもあった。

被害経験がある回答者の中の44.1%は『ほとんど一人で我慢』と答えた。一方、『上司や会社内の相談部署に訴える』という応答は6.9%に過ぎず、職場内いじめを解決することが難しい組織文化であることも判った。

また、暴言・暴行・セクハラ被害を経験した事例も確認された。全職員の中から1482人が参加した調査の結果、回答者の8.8%が暴言・暴行を経験し、19%は同僚が被害を受けたり、聞いたと答えた。

特に職場内セクハラに関しては、直接経験が3.8%、同僚の被害を目撃したという答が7.5%だった。

これに関して労働部は、「アンケート調査に現れた暴言・暴行および職場内セクハラについては、申告できるように別に案内する」とし、「特別監督の以後に具体的な申告が追加であれば、別途調査を行う計画」と明らかにした。

ネイバー.社/:ニューシス

3年間の延長・夜間手当てなど未払い賃金が86億ウォン・・・・労働関係法違反も摘発

職場内いじめの事例だけでなく、延長・夜間・休日勤労手当てなどを不払いにするなどの労働関係法違反も多数摘発された。

ネイバーが最近3年間に、前・現職職員に延長・夜間・休日勤労手当てなどを支給していないことが確認された。金額は86億7000万ウォンに達する。

妊婦の保護などの労働関係法違反事項もあった。現行法は妊娠中の女性労働者に対しては時間外の労働を禁止している。

監督の結果では、ネイバーは最近3年間に12人の妊娠した女性労働者に時間外労働をさせ、産後1年が過ぎない労働者に対しても、雇用部長官の認可なく夜間・休日労働をさせていたことが明らかになった。

この他にも会社は、延長勤労限度違反、期間制勤労者に対する勤労条件の書面明示違反など、多数の労働関係法に違反した事例も摘発された。

雇用部は監督結果に対して、労働関係法違反の事項は事件の一切を送検し、過怠金賦課処分も行う予定だ。

これと共に、類似の事件が再発しないように、ネイバーから組織文化の改善対策と職場内いじめ再発防止計画を立てて提出させるようにするなど、積極的に指導する方針だ。

一方、今回の監督結果に対してネイバーは、この日に立場文を出し、「再びこのようなことが発生しないように、総体的な変化を準備している」と明らかにしながらも、摘発された一部の事例について「事実と違う」と反論した。

ネイバーは「職場内いじめ申告者に対して不利な処遇をしたという内容は事実と違う」とし、具体的な内容は説明せず、「関連の内容は、今後の調査の過程で誠実に追加的に釈明する」と話した。

また、賃金不払いの部分についても「会社内での自律的な生活の部分など、ネイバーだけの選択的な労働時間制を正確に反映できていない部分がある」と、監督結果に反論した。

2021年7月27日 民衆の声 キム・バッキョン記者

https://www.vop.co.kr/A00001586798.html