港湾の安全、元請けの荷役業者が下請けまで責任を負う 2021年7月26日 韓国の労災・安全衛生
4月に平澤港で仕事中にコンテナの下敷きになって亡くなった故イ・ソノさんの事件を契機に、港湾の安全管理体系が全面的に改編される。港湾荷役事業者に下請け会社を包括する安全管理計画樹立の義務を付与し、港湾安全点検官が安全管理計画の履行を点検する。
国会と海洋水産部によれば、24日の国会本会議でこのような内容の港湾安全特別法制定案が可決された。
特別法の核心は、港湾内の荷役作業の過程でなされる事業の全体を総括する港湾荷役事業者に、安全管理義務を付与したことだ。荷役会社は所属の労働者だけでなく、すべての港湾に出入りする者を含む安全管理計画を樹立し、海洋水産部など、管理庁の承認を受けなければならない。
イ・ソノさんが働いた平澤港での荷役作業は、船会社と港湾委託契約を締結した荷役会社が行った。この荷役会社は系列会社の㈱東方に荷役運送業務を再下請けさせ、東方はA人材会社から派遣された労働者を港湾の現場に投入した。イ・ソノさんは人材会社の所属として働いた。特別法を4月の事故に適用すれば、イ・ソノさんの死に対する責任は荷役会社が負うことになる。
特別法によって荷役会社の安全管理計画の履行点検は、海洋水産庁に新設される港湾安全点検官が担当する。港湾は出入りが容易ではないなどの現場の特性によって、雇用労働部の監督の死角地帯となっている。今後、海水部は効果的な安全体系を構築するために、労働部と協力することにした。
港湾別に労・使・政が参加する港湾安全協議体が、現場の特性に合った安全管理体系を確立していく。特別法は閣僚会議に上程されて公布されれば、1年後に施行される。
2021年7月26日 毎日労働ニュース チェ・ジョンナム記者
http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=204069