強化された職場内いじめ処罰、「内部規定を改善すべき」と職場の甲質119 2021年7月19日 韓国の労災・安全衛生
職場の甲質119が、勤労基準法の改正が10月14日に施行され、職場内いじめの罰則条項が強化されるので、会社がこれに違反しないようにするには、いじめの類型を具体化するなど、内部規定を点検・改善すべきだと主張した。
新しく追加される職場内いじめに関連する罰則条項は5つだ。△加害者が使用者あるいは使用者の親戚である場合、△直ちに当事者に対して客観的な調査を実施しなかった場合、△被害者の要請にも勤務場所の変更などの適切な措置を取らなかった場合、△いじめ行為者に直ちに懲戒などの措置を執らなかった場合、△被害者の意思に反して秘密を漏洩した場合に対しては、500万ウォン以下あるいは1千万ウォン以下の過怠金を賦課する。
処罰条項が不備なために、職場内いじめの被害者が調査の遅延や秘密の漏洩などで、二次被害を受ける事例は持続的に発生している。上司に除け者にされたというAさんは、職場甲質119に「今年の初め、代表に職場内いじめを申告したが、その事実が会社に知らされた以後、深刻なストレスで精神科まで訪ねることになった」と情報を提供した。職場内いじめ被害者のBさんは「人事部の職員が業務が忙しいという理由で職場内いじめのの調査を今日、明日と延ばした」と、苦しさを吐露した。
職場の甲質119は、強化された法に違反しないようにするには、施行に先立って就業規則などの内部規定の修正が必要だとし、『社内規定に必ず入れなければならない指針』を提案した。
職場の甲質119は、「職場内いじめの類型と行為は、例示と一緒に詳しく明示しなければ、社員間の混乱は防げない」と強調した。続けて「情報提供を見ると、社員が我慢できずに申告しても、当事者を調査しなかったり、緩慢な調査をしたり、社内で力の強い加害者に偏向的に有利な調査をするケースが多い。」「迅速で客観的に処理するために、職場の甲質に対する専門機構を置くべきだ」と付け加えた。
2021年7月19日 毎日労働ニュース カン・イェスル記者
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