3,3’一ジクロロー4,4’一ジアミノジフェニルメタン(MOCA)による膀胱がんの労災請求勧奨等について(基補発0311第2号、基安化発0311第2号)2021(令和3)年3月11日

基補発0311第2号
基安化発0311第2号

令和3年3月11日

都道府県労働局労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局
補償課長
安全衛生部化学物質対策課長

3,3’一ジクロロー4,4’一ジアミノジフェニルメタン(MOCA)による膀胱がんの労災請求勧奨等について

3,3′-7ジクロロー4,4’〒ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」という。)のばく露と膀胱がんとの関連については、化成品等を製造する事業場においてMOCAを取り扱う業務に従事した律数の労働者から膀胱がんを発症したとして労災請求があったことを受け、「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」を開催し、医学的知見を報告書として取りまとめ、令和2年12月22日に公表し、MOCAを取り扱うている又は過去に取り扱っていた事業場に対する労災請求手続き等の周知を予定していたところである。

報告書の公表に伴い、今般、当省において把握している、MOCAを取り扱っている又は過去に取り扱っていた529事業場に対して、別添1~4を送付するこ
とにより労災請求手続き等の周知を行ったところである。

上記事業場の内訳については、各都道府県労働局労災補償課に対して別途送付するが、健康主務課に対しても共有を図るとともに、周知を行った事業場等から労災請求や労働者の健康障害防止等に関する相談があった際には適切に対応されたい。

なお、本件については、関係団体に対しても別添5のとおり協力俵頼を行っていることを申し添える。

通達本文と別添1~5(PDF)