眼の水晶体被ばく限度見直し等-改正電離放射線障害防止規則の2021年4月1日施行へ、施行通達も公表
電離放射線障害防止規則が2020年4月1日に一部改正され、2021年4月1日から施行される。
今回の改正について、厚生労働省は以下のように説明している。
「国際放射線防護委員会 (ICRP) が2011年4月に発表した『組織反応に関する声明』では、計画被ばく状況にある職業被ばくに関する水晶体の等価線量限度について、『定められた5年間の平均で20mSv/年、かついずれの1年においても50mSv/を超えない』ことを勧告し、また、その勧告内容は、国際原子力機関(IAEA)の『放射線防護と放射線源の安全:国際基本安全基』」に取入れられました。2018年3月に放射線審議会 眼の水晶体の放射線防護検討部会が、報告書『眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について(意見具申)』を取りまとめたことを受けて、 厚生労働省では、2018年12月より眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会(座長:永井良三自治医 科大学学長)を設置し、眼の水晶体に係る新たな被ばく限度等について検討を進めました。2019年9月には検討会の報告書が取りまとめられ、その内容を踏まえて、厚生労働省では、電離放射線障害防止規則等を改正します。」
この改正作業については、関西労働者安全センターが解説している。ただし、望まれている被ばく線量の登録制度の創設にはいまだ至っていない。
厚生労働省はウエブサイト上に「【令和3年4月1日施行】改正電離放射線障害防止規則及び関連事業について」のページを解説して、症例・告示・リーフレット等を掲載している。
11月になって施行通達-令和2年10月27日付け基発1027第4号「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」も追加された。
合わせて、厚生労働省が実施する以下の関連事業についても紹介している。
・被ばく線量低減設備改修等補助金事業
・電離健診対象事業場に対する自主点検等事業
・放射線被ばく管理に関する労働安全衛生マネジメントシステム導入支援事業
・電離放射線障害防止規則改正に係る広報事業