「週64時間労働」新入社員が過労自殺・・・・会社代表「有罪」 2020年8月19日/韓国の労災・安全衛生
週64時間を超えて働いて極端な選択をした新入職員の会社代表に、裁判所が罰金刑を宣告した。 裁判所は「過労を要求してきた既存の勤労慣行に警鐘を鳴らさなければならない」とした。
ソウル中央地方法院・刑事19のキム・ソンフン判事は、法定労働時間を超過させた疑惑(勤労基準法違反)で起訴された電子商取引業者のK(54)代表に、罰金400万ウォンを宣告したと19日明らかにした。この会社の会計チームの新入職員Aさんが、2014年11月24日から28日までの5日間に働いた時間は64時間20分だった。彼が使った会社のコンピュータ・メッセンジャーのログ記録は1年が過ぎて削除され、当時会社には出退勤の確認装置なども運営されておらず、労働時間を確認できる記録がなく、裁判所がAさんの交通カードの使用内訳等によって認めた勤務時間だ。2014年11月24日には、午前9時20分に出勤したAさんは、徹夜の勤務が終わった翌日の午前6時50分に退勤し、家で3時間も休めないまま再び出勤して、11時間連続して働いたこともある。過労に苦しめられたAさんは、結局その年の12月3日に、会社の建物の屋上で自死した。
勤労福祉公団はAさんの死亡を業務上災害と認定し、K代表は勤労基準法違反の疑惑で起訴された。現行法では、労使が合意した場合、週当り52時間まで勤務できるが、これを超過した場合には2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑が科せられる。
K代表は法廷で「延長勤労の事実が証拠によって証明されておらず、延長勤労を指示した事実もない」と主張した。しかし裁判所は、「会計チームは非常に仕事が多く、夜勤をすることが日常的で、K代表が国外にしばしば滞留するなど韓国の事務室を空けることが多かったとしても、夜勤が多い勤務状況自体は認知していたと見ることが合理的であるのに、法定勤労時間を守るための実効性ある措置を執らなかった」として『未了の故意』を認めた。
裁判所は続いて「一人の人間が死に追い込まれるほどの苦痛があったとすれば、その苦痛が何だったのかを熟考することが妥当である」とし「かつて長時間働くことが美徳であった時期があった。今は、使用者が勤労者に当然に過労を要求した従来の勤労慣行に従った行為に、一定の警告をしなければならず、そのような側面から、この犯行に適切な処罰が必要である」と強調した。
2020年8月19日 ハンギョレ新聞 チョ・ユンヨン記者
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/958411.html