BTS公演前後、光化門周辺のサラリーマンに『有休強要』/韓国の労災・安全衛生2026年03月18日

21日のBTS公演を前に、近くの事業所で有給休暇の取得を強要したり、休業を通知する事例が続いている。会社が特定の日に有給休暇を一括で指定することは違法性があるという指摘が出ている。

 『職場の甲質119』は「会社は光化門の近くにあるのに、金曜の午後に全社員に半日休暇を取るよう通知が出た」とし、「会社が強制的に有給休暇を取得させることができるか」という趣旨の相談が次々に寄せられたと明らかにした。公演当日を勤務日として契約していたにも拘わらず、出勤しないよう通告されたという事例もあった。

公演前日の20日午後9時から公演翌日の22日午前6時まで、光化門周辺の交通が全面的に規制されるため、一部の建物が閉鎖されることによる措置とみられる。

職場の甲質119は、年次有給休暇の取得時期は労働者が決めるのが原則だとした。勤労基準法では、労働者が請求した時期に年次有給休暇を付与することが定められており、事業運営に重大な支障がある場合に限り、時期の変更が可能である。会社の事情を理由に有給休暇の取得を強制することは、法令に違反する可能性が高いということだ。年次有給休暇の規定が適用されない5人未満の事業所であっても、就業規則や労働契約書に年次有給制度が規定されていれば、それに従わなければならない。

但し、会社の要請があったとしても、労働者の意思で申請・承認された年次有給休暇は一方的に取り消すことは難しい。専門家は、年次有給の取得意思がない場合は、何よりも申請書を提出せず、勤務の有無に関する会社の指示を明確に確認すべきだと助言した。

公演前後に労働者を休ませる場合、休業手当の支給の可否が争点となる。通常賃金を支払わない代わりに、休業手当を支給しなければならないためだ。勤労基準法によれば、使用者の責任で休業する場合、平均賃金の70%以上を支払わなければならない。公演による混雑や安全上の問題を理由に事業所が自主的に営業を停止した場合、経営上の判断に基づく休業と看做され、手当の支払い義務が生じる可能性がある。

従業員5人未満の事業所やフリーランス・特殊雇用・プラットフォーム労働者については、勤労基準法の適用が制限される。契約や就業規則に関連規定がない場合、年次休暇や休業手当を請求し難いことがある。キム・ジャヨン労務士は「祭りの雰囲気の中で年次有給の強要や休業の強要が公然と行われれば、祭りの意味は薄れるだろう」とし、「労働者の休む権利に対する手厚い保障が必要だ」と話した。

2026年3月18日 京郷新聞 キム・ナムヒ記者

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